2021.03.12

自動車手続きに必要な譲渡証明書・委任状の書き方について

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自動車を譲り受けた、もしくは譲り渡した場合、「15日以内に名義変更の手続きを行わなければならない」と道路運送車両法という法律に定められています。しかし、ご自身で名義変更の手続きを行ったことがあるという方が少ないのではないでしょうか。

ここでは、普通自動車の売買後にご自身で陸運局にて名義変更手続きをする際の必要書類(譲渡証明書・委任状)の書き方について説明します。

名義変更手続き時に必要な書類は?

陸運局にて自動車の名義変更をする場合、下記の書類が必須になります。

【事前に準備するもの】
・自動車検査証
・発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書
※印鑑証明書は旧所有者、新所有者両方のものが必要
・旧所有者の印鑑登録されている実印が捺印された譲渡証明書
・旧所有者の印鑑登録されている実印が捺印された委任状
※委任状は代理人に手続きを依頼する場合のみ必要
・車庫証明書
※車庫証明書は新所有者のものが必要
 車の保管場所を管轄する警察署で取得可能
・ナンバープレート2枚
※登録番号が変更にならない場合(管轄に変更がない場合)は不要

【当日陸運局で取得するもの】
・手数料分の印紙が貼られた手数料納付書
・申請書
※OCRシート第1号様式
https://www.mlit.go.jp/common/001381476.pdf

上記書類以外にも、引越しや改姓された場合は、その繋がりを証明するために別途住民票や戸籍謄本等が必要となります。

せっかく陸運局へ行っても、不足書類や書類不備があると受理されず何度も手続きに出向かなければなりません。必要書類がきちんとそろっているか、必要な場所に署名捺印されているかなどを確認してから手続きに行くようにしましょう。 

譲渡証明書・委任状とは?

譲渡証明書とは?

自動車を売買する際、旧所有者が新所有者に自動車を譲り渡すことを証明するための書類です。譲渡証明書がなければ名義を変更することができません。

委任状とは?

旧所有者、新所有者に代わり代理で手続きを行う権限を与えられていることを証明するための書類です。行政書士などを利用し、代理で手続きを行ってもらう場合には必須となります。

譲渡証明書・委任状の書き方

では、ここからは譲渡証明書・委任状の書き方についてご説明します。
譲渡証明書や委任状は特定の書式は決まっていませんが、ここでは分かりやすく国土交通省のHPに掲載されている書式を使ってご説明します。

譲渡証明書 https://www.mlit.go.jp/common/001287980.pdf
譲渡証明書(見本)https://www.mlit.go.jp/common/001287981.pdf
委任状 https://www.mlit.go.jp/common/001287982.pdf
委任状(見本) https://www.mlit.go.jp/common/001288684.pdf 
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/ 引用

譲渡証明書・委任状は各陸運局でも取得できますが、上記の国土交通省HPからも印刷することが可能です。事前に印刷し必要事項を記入しておけばスムーズに手続きができます。

譲渡証明書

譲渡証明書の最上段には、左から「車種、型式、車台番号、原動機の型式」の順に記入します。この情報は全て自動車検査証上に記載されていますので、記載されている通りに記入しましょう。

なお、車台番号とナンバープレートを混同し、間違えて記入してしまう方も少なくありません。車台番号とはナンバープレートの番号のことではなく、車に割り当てられた個別の識別番号のことですので注意して下さい。

譲渡証明書の下段にある空欄には、以下の情報を記入します。

・1段目・・・譲渡人欄

●譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所の欄
この空欄には自動車検査証上の所有者(譲渡人)の住所と、氏名又は名称(企業等の場合)を記入します。

●譲渡人印の欄
実印を捺印してください。

2段目・・・譲受人欄

●譲渡年月日の欄
自動車を譲り受けた年月日を記入してください。

●譲渡人及び譲受人の氏名及び住所の欄
自動車を譲渡された人(譲受人)の住所、氏名又は名称(企業等の場合)を記入します。

委任状

●受任者の欄
実際に陸運局の窓口へ出向き、自動車の名義変更手続きを行う方の氏名、住所を記入します。

●申請内容の欄
手続きをしたい申請内容を記入します。例えば、名義変更を行いたい場合は、空欄に「移転登録」と記入します。記入する文言がわからないときは、陸運局で確認しましょう。

●自動車登録番号又は車台番号の欄
ナンバープレートの番号、または車台番号を記入します。

●委任者の欄
現所有者(譲り渡す人)の氏名、住所を記入し、実印を捺印します。

自動車手続きには最新の情報が必須

印鑑証明書には最新の情報が記載されていますので、譲渡証明書・委任状に記載する際は必ず印鑑証明書と同じ情報を記入してください。

また、自動車検査証上の情報から引越しや改姓をしているにも関わらず、譲渡証・委任状に自動車検査証上の情報を記入してしまっていると書類不備となり手続きができません。

上記書類以外に必要なもの

・登録手数料 500円
・ナンバープレート交付手数料(登録番号の変更を伴う場合) 約2,000円
・環境性能割(取得価額と税率によって税額が変わります)

まとめ

自動車を売買した際は手続きに必要な書類を揃え、必ず陸運局にて名義変更手続きを行う必要があります。
それは、法律で定められているということはもちろんですが、新しい所有者による違反により旧所有者に負担がかかることもあるからです。

例えば、スピード違反や駐車違反などの交通違反が発覚した場合、取り締まりを行っている警察は自動車の登録番号を元に違反者を特定し違反通知を送ります。もし、名義変更手続きを行わず車検証上の名義が旧所有者のままだった場合、旧所有者に違反通知書が届いてしまいます。

他にも、毎年課される自動車税は4月1日現在の所有者の元に納付書が届きます。名義変更手続きを行っていない場合、納付書は旧所有者の元へ届いてしまい、大きなトラブルに発展する可能性もあります。

不要なトラブルを起こさないためにも、自動車の売買をした際はしっかりと双方で契約内容を確認することを徹底し、陸運局に手続きに行く時間が確保できなかったり、手続きが面倒と感じたりした場合は、行政書士などに依頼し、短期間で名義変更手続きを行い、トラブルが発生しないようにしましょう。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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