25TH

CLOSE

CLOSE

古物営業法に基づく表記古物営業法に基づく表記

古物営業法に基づく表記

古物の売買や交換等の営業活動である古物営業を営む古物商は、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ営業する事が出来ません。
当社では、古物営業法に基づき、都道府県公安委員会より古物商の許可を受けて事業を運営しております。

名称株式会社はなまる
公安委員会の名称大阪府公安委員会
古物商許可番号第 622021204057 号