2024.5.30🌟自動車重量税のお話🌟
こんにちは!
ソコカラの清水です😊
先月のブログで自動車税(種別割)のお話をさせていただきました!
👉【記事はこちら】
ですが、マイカーをお持ちの方ならご存知のとおり、お車に関する税金は他にもありますよね・・・ (ノД`)ノ~💸
というわけで今回のテーマは
税金シリーズ第二弾「自動車重量税のお話」 です!!
むずかしい印象を払拭して、楽しくまいりたいと思います✨
ぜひ最後までお付き合いくださいませ \( ^o^ )/
※ お車にかかる税金は用途や使用目的などによって税率が異なります。今回は自家用の乗用車 を対象にお話させていただきます🙏
目次
1.自動車重量税とは
1.自動車重量税とは?
★ポイント
✔ お車の初度登録時に3年分、毎回の車検時に2年分を一括で納める国税🎌
✔ 車検を 業者に依頼すると、料金のなかに自動車重量税も含まれている!
業者に依頼せず 自分で車検に行くと、別途、運輸支局などで納税が必要💦
✔ 納税額は お車の 重量、車種、初度登録からの経過年数 によって決まる!
✔ エコカー減税 により、減税・免税あり✨(ほぼ新車のエコカーのみ)
※納税額を決める車種は「 エコカーか、エコカー以外か」が重要です!!エコカーとは、国土交通省が定める 環境性能( 排出ガス性能 と 燃費性能) を達成しているお車のことです 。
★納税額の照会サービス
納税額を確かめるには、国土交通省等の照会サービス が便利です😉🍀
車台番号と検査予定日を入力すると次回の納税額が出てきます!!
◇普通自動車
◇軽自動車
※継続検査時の納税額にのみ対応しています。
2.納税額のめやす
2.納税額のめやす
せっかくなので照会サービスに頼らず、納税額のめやすを調べてみたいと思います(`・ω・´)ゞ
★調べる手順はこちら♪
① 車検証等で 車両重量 と 初度登録年月 を確認します🧐💭
(エコカーは車両重量だけでOKです!)
② 「初度登録年月からの経過年数」を数えます!(エコカーは不要です)
③ 下の表で①と②に該当する金額を見つけます。
その金額が基本の納税額(一年分)です。
④ 初度登録時は3年分、継続検査時は2年分になるよう計算します。
これで 初度または次回の 納税額 がわかります💡
※エコカーは経過年数による増税がないため、車両重量の確認だけでOKなのです!(^_-)b💕
◇普通自動車の納税額(一年分)

◇軽自動車の納税額(一年分)

★実践してみます!
🍒 今回はこちらを見本にお伝えさせていただきます(人❛ᴗ❛)!
ちょうど今年2024年の4月に継続検査(車検)されたお車です。

① 車両重量は1,560Kg = 1.56t → 2t以下
初度登録年月が 平成18年9月
② 経過年数は18年弱
③ 表で該当する金額は 22,800円
④ 22,800円 × 2年分 なので、
今年4月の納税額は45,600円でした!
★
★
ちなみにお車の正体はこちら・・・
🍒 ボルボ の V70 でした~(^-^)/🚗✨
なお このお車は次回の車検時には
経過年数が18年を超えるため、
25,200円 × 2年分で50,400円 の納税になります・・・
★
3.エコカー減税とは?
3.エコカー減税とは?
★ポイント
✔ エコカーの購入を推奨する税制優遇措置 🌎💕
✔ 対象車を購入し、初度登録 を行うと適用される!
✔ お車の環境性能に応じて 自動車重量税 が25%軽減~免税される!
✔ 2024年5月時点では、2段階の適用期間 あり!! 車種によっては 段階的に免税・減税の条件が厳しくなる 😵💫
エコカー減税の対象車は各メーカの
サイトや店頭などで確認できます☆彡
★エコカー減税の適用期間
適用期間 ①:2024年 1月1日 ~ 2025年 4月30日
適用期間 ②:2025年 5月1日 ~ 2026年 4月30日
ガソリン車・クリーンディーゼル車(いずれもハイブリッド車を含む)は、段階的に免税・減税の条件が厳しくなります!!
たとえば、適用期間①で免税だった車種が、適用期間②では50%軽減になるなど・・・たった1日の違いで納税額が変わってしまうためご注意ください🙏
電気自動車をはじめとする 主に従来の燃料(ガソリンなど)を使用しない車種は、①と② いずれの適用期間でも免税されます😉✨
4.まとめ
4.まとめ
★いかがでしたでしょうか?
自動車重量税の納税時には、まず車検代が最低でも数万円かかっています。同時に2年分の自動車重量税も・・・となると、なかなかの出費です😢💦
圧倒的に税金が安い軽自動車に人気が集まるのも納得です!!
また新車をご購入予定の方は、案外お目当てのお車がエコカーだったo(゚▽゚)oということもあり得ますよ! そのくらい自動車メーカーも環境性能の達成に力を入れています😊🌱
最後までお読みいただきありがとうございました!
ぜひ次回のブログにもお立ち寄りくださいね \(^o^)/
★出典(リンク集)
◇国土交通省
◇経済産業省
・令和5年度税制改正(車体課税の見直し及び延長)
※注)今回のブログは2024年5月30日時点での内容です。各制度の適用期間や条件、今後の税制改正にご注意ください。

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