- 2026.08.06
亡くなった方の車の名義変更|15日過ぎでも迷わず解決する方法

親御さんやご家族が残されたお車、名義変更をしないまま気になっていませんか。
確かに名義変更には、「所有者が変わってから15日以内に申請する」という決まりがあります。しかし15日の期限を過ぎても手続きはできますし、
よく言われる「50万の罰金」についても、そう心配ないというのが私たち「車買取ソコカラ」の見解です。
問題は、そこではありません。
お車は、どんなに手続きが面倒でも名義変更をしなければ手放せません。放置すればするだけ問題は大きくなっていきます。
ソコカラにお売りいただければ、その面倒な手続きは、すべて無料で代行します。
お客様には、3つの書類を準備していただくだけ。
これから、迷うことなく故人の車を手放す方法を解説します。
15日を過ぎても、名義変更ができる理由
「所有者が変わってから15日以内に申請する」という決まりが道路運送車両法第13条にあり、第109条には違反した場合に50万円以下の罰金という罰則も定められています。
ただ実のところ、相続の場合はこれと事情が違います。所有者が亡くなってから、戸籍を集め、法定相続人を確定させ、ご家族で話し合い、印鑑証明書を揃える。これを2週間で終えるのは、現実的ではありません。
実際、相続を理由にこの罰則が適用された事例を示す公的な資料は、確認できていません。 ですから、期限を過ぎていることは気にしなくて大丈夫です。
相続の名義変更、お客様がすることは3つだけ

とはいえ前述の通り、故人のお車を名義変更しないまま放置すると、多くのデメリットが発生します。
- 毎年4月、故人のお名前で自動車税種別割の納税通知書が届く
- 車検が切れると、選べる手段が減る
- ご実家のガレージには、誰も乗らないお車が置かれたままに
急いでいただく必要はありません。ただ、時間が経って良くなることは、ひとつもありません。
面倒だとあきらめる前に、この表をご覧ください、実は売却のご契約後にお客様にご用意いただくのは、この3つだけです。
| ご用意いただくもの | どこにありますか |
|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | お車の中 |
| 印鑑証明書(1通) | お住まいの役所 |
| 亡くなられたことがわかる戸籍 | 役所 |
役所に行っていただくのは、基本的に一度だけ。
お車の状態やご家族のご事情、管轄によって、追加でご用意いただく書類が出た場合、ソコカラで判断してご案内します。迷ったりご自身で調べたりする必要もありません。
▼先延ばしにする前に…金額だけでも確認してみませんか?
車の相続手続きでソコカラができること

移転登録の窓口である陸運局は、平日の日中しか開いていませんが、
各書類をご用意してソコカラが申請しますので、お客様が有休を取って出向く必要はありません。
ソコカラが代行すること
- 運輸支局・軽自動車検査協会(陸運局)での移転登録の申請
- 譲渡証明書、委任状のご用意
- 遺産分割協議成立申立書、または遺産分割協議書のご用意
- 100万円以下であることを示す査定書のご用意
また、車の引取りは全国どこでも完全無料です。動かないお車でも、車検が切れているお車でも伺います。
100万円以下なら、相続人全員の印鑑証明書・実印が【不要】

お車は相続財産なので、原則としては相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
ただし、お車の価値が100万円以下の場合だけは例外があります。
「遺産分割協議成立申立書」という国土交通省の様式が使えて、そのお車を受け取る方おひとりの署名と実印だけで手続きできます。
ほかのご家族に印鑑証明書を取ってきていただく必要も、実印を押していただく必要もありません。
この申立書には、100万円以下であることがわかる査定書を添えます。その査定書は、こちらで無料でご用意します。
100万円を超えると、相続人全員の印鑑証明書・実印が【必要】
ご売却の車の査定額が100万円以上なら、通常の「遺産分割協議書」が必要になり、ここに相続人全員の実印を押していただくことになります。
- 遺産分割協議書に、実印を押していただく
- 印鑑証明書を1通、取ってきていただく
「遺産分割協議書」の用紙もソコカラが無料でご用意します。何をどう書けばいいか、誰にいつ何をお願いすればいいか。段取りはこちらで組みます。
▼100万円以下であれば、ほかのご家族の実印は不要です▼
名義変更は時間が絶つと、さらにややこしくなる
車の相続にかかわる人数は、増えることしかありません。
たとえば、親御さんがお亡くなりになると、その方の相続分がお子様たちに分かれます。ご兄弟のどなたかがお亡くなりになれば、その配偶者やお子様が加わります。これを数次相続といいます。
関わる方が増えるほど、話し合いも、書類を集めることも難しくなります。
いまが、一番少ないタイミングです。
いま必要なのは、お車の金額を知ることだけです。それが100万円以下なら、いまのうちに、おひとりで終わらせられます。
故人名義の車は、いくらで売れる?

「乗る人もいない古い車に、値段なんてつかないだろう」と思われているかもしれません。
ご安心ください。車買取ソコカラには高価買取の理由があります。
国内で値がつかない車にも、値段がつく
車買取ソコカラは自社でオークションを運営していて、世界110ヶ国以上の買い手が入札します。
日本の車検制度では「もう乗れない」とされるお車が、海外ではまだ現役として走っています。年式が古いお車、走行距離が伸びたお車ほど、国内相場との差が出やすいのはこのためです。
たとえば、故人が20年乗られ愛車にも、買い手がつくことがあります。
また、引き取りやレッカーが無料でも、査定額が削られることはありません。
運送を外注していれば費用はどこかで回収されますが、ソコカラは全国の自社拠点から自社便で伺うので、回収する必要がないためです。
一度お伝えした金額を、後から下げません
JPUC(日本自動車購入協会)に加盟していて、一度決定した金額を不当に減額しない運用を明記しています。引き取りに伺ってから「思っていたより状態が悪かった」と言い出すことはありません。
そして、車検切れ・不動車・事故車も、どんなお車でも1万円以上でお引き取りします。 値段がつかず逆に費用を請求されることを心配される方が多いので、はっきりお伝えしておきます。
名義変更を自分でやると、どうなる?
ここまで読まれて、「自分でもできるのでは」と思われた方もいらっしゃると思います。
できます。ただ、実際に着手された方がどこで止まるかを、正直にお伝えします。
壁は3つあります。
1. ほかのご家族から、実印と印鑑証明書を集める
100万円を超えるお車の場合、これが必要になります。
2. どの書類が必要なのか、調べることから始まる
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍。名前が似ていて、どれが必要なのかはご家族の状況で変わります。まず自分がどのケースなのかを調べるところから始まります。
3. 運輸支局は、平日の日中だけ
書類に不足があれば、もう一度行くことになります。
そして、実際に一番大変なのは、このどれでもありません。
ご家族に、もう一度お願いすることです。
一度「任せるよ」と言われた後で、「やっぱり印鑑証明を送ってほしい」と頼み直す。順番が前後しただけの、ただの事務連絡です。それでも、想像以上に気が重いはずです。
言い出せないまま、お車だけがご実家に残り続けるという話も珍しくありません。
▼この3つを、全部代わりにやってもらう▼
査定だけ受けて、売らなくても大丈夫です

金額をお伝えしたあと、「今回は見送ります」とおっしゃっていただいて結構です。
ソコカラでは売却をお勧めすることはありません。 しつこい営業のお電話もいたしません。応対のルールとして決めています。
ご家族が「まだ置いておいて」とおっしゃる場合もあると思います。お車がなくなることが、お父様がいなくなったことの確認になってしまうでしょう。
無理に進める必要はありません。ただ、話し合いの材料が1つあるだけで、進み方が変わることもあります。
相続によるお車の買取実績
相続にともなうお車の買取は、月に30件ほどお引き受けしています。内訳は、100万円を超えるお車が29件、100万円以下のお車が1件です(※2026年8月時点・自社調べ)。
ご家族が複数いらっしゃるケースも、100万円以下の特例を使うケースも、どちらも毎月お引き受けしています。めずらしいご相談ではありません。
亡くなった方の車の名義変更、よくある質問

Q. 名義変更をしないで売ることはできますか。
できません。お車は相続財産なので、所有権を移す手続きが必ず必要です。
ただし——その手続きを、お客様がされる必要はありません。
故人名義から当社への移転登録は、相続人様への名義変更と同時に行えます。お客様が一度ご自身の名義に変える工程は省けます。
Q. お車は、誰のものになるのですか。
お亡くなりになった時点で、法定相続人全員の共有財産になります。誰が受け取るかは、ご家族の話し合いで決めていただきます。
Q. 父に借金がありそうです。売っても大丈夫ですか。
いったん、売らないでください。
相続財産を処分すると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされます(民法921条)。売却もこれに含まれるため、お車を売ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。 相続放棄が受理された後であっても、処分によって放棄が認められなくなることがあります。
「価値のない車なら大丈夫」という説明を見かけますが、判断の基準がはっきりしません。マイナスの財産がありそうな場合は、売却の前に必ず弁護士または司法書士にご相談ください。
私たちは買取業者ですが、このケースでは「売らないでください」とお伝えしています。
Q. 故人名義のまま運転しています。保険は大丈夫ですか。
契約者がお亡くなりになった場合、任意保険の名義変更手続きが必要です。手続きをされないまま運転されている場合は、まず保険会社にご確認ください。
なお自賠責保険は、保険契約者・車両の名義人・運転者がそれぞれ異なる場合でも、補償の対象になります。
Q. 軽自動車の場合はどうなりますか。
軽自動車は、普通車とは手続きが異なります。窓口は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で、遺産分割協議書も原則として不要です。普通車より簡単に終わることが多いので、こちらもご相談ください。
Q. ローンが残っています。
車検証の所有者欄が販売店やローン会社、使用者欄がお父様になっている場合は、別の手続きが必要です。この場合もご相談ください。
Q. ほかのご家族と連絡が取れません。
お車が100万円以下であれば、ほかのご家族の実印がなくても手続きできる場合があります。まずは金額をご確認ください。
100万円を超える場合は、状況をお聞かせいただいたうえで、取れる方法をご一緒に考えます。
Q. すでに母名義に変更してしまいました。
その場合は、通常のお車の売却と同じ流れになります。相続の書類は不要です。
Q. 遺言書があります。
遺言書でお車を受け取る方が指定されている場合、遺産分割協議書は不要になります。遺言書をお持ちのうえ、ご相談ください。
Q. 車検が切れていて、動かせません。
問題ありません。レッカーで伺います。費用はいただきません。ガソリンも洗車も必要ありません。
Q. 相続税の評価額は、どうやって出せばいいですか。
お車も相続財産なので、評価額が必要になる場合があります。中古車としての時価が基準になるため、買取業者の査定書が根拠資料として使えます。
Q. 手続きの代行は、弁護士に頼んだほうがいいですか。
ご売却されるのであれば、その必要はありません。買取業者が無料で代行します。相続全体でお困りのことがある場合は、弁護士や司法書士へのご相談が向いています。
Q. 値段がつかない場合はどうなりますか。
どんなお車でも1万円以上でお引き取りします。お車を次の方にお渡しするのではなく、解体をご希望の場合は、別のページでご案内しています。
【内部リンク:/flow/late】
まとめ|名義変更の前に、まず金額を確認
故人のお車のことで止まっているとしたら、次に何をすればいいのかが決まらないからではないでしょうか。
- お車の金額を確認する
- 100万円以下かどうかがわかる
- ほかのご家族にお願いすることが決まる
- あとは、ソコカラにおまかせ
ご家族に頭を下げるところから始める必要はありません。陸運局へ行く必要も、有休を取る必要もありません。
役所に一度行って、3つの書類をお渡しいただくだけです。






