- 2026.08.06
故人の車の名義変更|死亡から15日を過ぎても迷わず手放す方法【行政書士監修】

故人のお車、名義変更をしないままになっていませんか。
15日の期限を過ぎていても、慌てなくて大丈夫です。
相続で期限内に終えられる方はほとんどおらず、それで罰金になった方を、私たちは見たことがありません。
ただし、放置は禁物です。時間がたつほど相続人が増え、必要な同意や書類がどんどん増えていくからです。
もし、そのお車に乗らないのであれば、名義変更をご自身で行う必要はありません。
車買取ソコカラなら、相続の名義変更ごと代行して引き取ります。
- 陸運局へ行っていただく必要は、一度もありません
- 各種書類を無料でご用意
- ご売却の際は無料で引取りに伺います
この記事では、亡くなった方の車の名義変更を、一番いい形で解決できるよう提案していきます。
車の名義変更、死亡から15日過ぎても罰金の心配なし

「15日以内に名義変更」という決まりは道路運送車両法にあります。ただ、相続でこれを理由に罰金が科されたケースは、私たちの経験では一度もありません。
戸籍集めやご家族の話し合いを2週間で終えるのは、そもそも無理があるからです。期限を過ぎている方が、むしろ多数派。慌てなくて大丈夫です。
まずは落ち着いて、下の3つだけ確認してください。
まず確認|あなたの状況はどれ?
✅車検証の「所有者」欄は誰の名前ですか?
- 故人の名前 → 相続の名義変更が必要です。
- ローン会社・ディーラー名 → ローンが残っているサインです。完済すれば名義を移せます。
- 故人以外の家族の名前 … その方が所有者です。まずは名義人ご本人にご確認ください。
※売却の場合、手続きはソコカラが代行します
✅ 自動車税の未納はありませんか?
未納があっても売却は可能です。ただし未納分は、後で精算(多くは売却代金から差し引き)になります。
✅お車の価値は100万円を超えそう? 以下になりそう?
ここで手続きが大きく分かれます。
・100万円以下 → あなたおひとりの実印だけで完了できます。
ここで手続きが分かれます。100万円以下なら、相続人全員の実印は不要でぐっと簡単です(詳しくは後述の「必要な書類」で)。まずは査定額を知るのが近道です。
※100万円以下になりやすい目安:新車登録から5年以上/走行5万km超/軽・コンパクト・ミニバン
急ぐ理由は、ひとつだけ
放置でいちばん怖いのは、相続する人がどんどん増えてしまうことです。
手続きしないうちに他の相続人(お母様やご兄弟)が亡くなると、その方の相続人まで加わり、印鑑集めも話し合いも一気に難しくなります。人数は増えても減りません。いまが一番ラクなタイミングです。
次の一歩は、お車の金額を知ることだけ。100万円以下なら、いまのうちに、おひとりで終わらせられます。
▼相続の名義変更はソコカラにおまかせ▼
まずは査定額をご確認ください
相続の名義変更、ソコカラなら手続きごとお引き受け

「名義変更、しなくていいのですか?」と聞かれることがあります。
いいえ、名義変更そのものは必要です。 お車は相続財産なので、所有権を移す手続きをしなければ、法的に売却も廃車もできません。
ただし、その手続きを、お客様がされる必要はありません。陸運局への申請もソコカラが代行するため、お客様が有給休暇を取って足を運ぶ必要はありません。
<ソコカラがお引き受けするもの>
✅ 運輸支局・軽自動車検査協会(陸運局)での移転登録の申請
✅ 譲渡証明書・委任状の作成
✅ 遺産分割協議成立申立書・遺産分割協議書の作成サポート
✅ 100万円以下であることを示す査定書の発行(無料)
✅ 車庫証明の取得(買取業者側の負担)
✅ ご実家までの出張引き取り(レッカー費用も無料)
お客様にご用意いただくのは、この3つだけです。
| ご用意いただくもの | どこにありますか |
| 車検証(自動車検査証) | お車の中 |
| 印鑑証明書(1通) | お住まいの役所 |
| 亡くなられたことがわかる戸籍 | 役所 |
しつこい営業、一切ありません
▼まずは無料で査定額を確認してみる▼
車の相続に必要な「査定書」を無料・即日で発行

ここが、この記事でもっともお伝えしたい部分です。
なぜ査定書が「全相続人の実印を不要にする鍵」なのか
亡くなった方のお車の査定額が100万円以下であれば、名義変更の手続きが大きく簡略化されます。
- ❌ 相続人全員の実印・印鑑証明書 → 不要
- ⭕️ お車を相続される方お一人の署名・押印だけで手続き可能
例えばご兄弟に「印鑑証明を送って」とお願いする、あの気まずい一言が要らなくなります。
10年以上前のお車であれば、査定額が100万円を超えることはほとんどありません。多くのお客様が、この簡略ルートを使えます。
ただし、この方法を使うには
✅遺産分割協議成立申立書を準備する
✅査定額が100万円以下であることを示す査定書を発行してもらう
ソコカラは、この2つの書類を「無料」で発行しています。
100万円を超えた場合「遺産分割協議書」を無料でご用意
お車の査定額が100万円以上の場合、通常の「遺産分割協議書」が必要になり、ここに相続人全員の実印を押していただくことになります。
この協議書の用紙もソコカラご用意します。
基本的に、ご家族おひとりにお願いすることは2つだけです。
- 遺産分割協議書に、実印を押していただく
- 印鑑証明書を1通、取ってきていただく
何をどう書けばいいか、誰にいつ何をお願いすればいいかも併せてサポートいたします。
年間約400件の実績
▼名義変更・売却はソコカラにおまかせください▼
亡くなった方の車、いくらで売れる?相続車の買取相場

「13年落ちだから、値段はつかないだろう」——多くの方がそうおっしゃいます。
しかし、相続で残されるお車の年式こそ、実は世界で最も価値のある年代です。
国内で値がつかないお車にも、値段がつく理由
✅日本では走行10万kmを超えると値がつきにくくなりますが、海外では20万km超えが「まだ半分」という国があります
✅日本で不人気の車種が、海外では熱狂的に求められていることがあります
✅車検切れ・不動車・事故車も、部品として海外で流通します
「日本では価値が下がりきった車が、海外ではむしろピークを迎える」——この時差こそが、相続で残されたお車の価値です。
ソコカラは世界110カ国のバイヤーに、直接届けます
ソコカラは、買取から輸出販売までを自社で完結させています。
✅買い取ったお車は、世界110カ国の海外バイヤーが参加する自社オークションへ
✅日本の中古車業者への”転売”を経由しません
✅中間業者が入らないぶん、その差額をお客様への買取価格に還元できます
一般的な買取業者は、「買い取ったお車を、業者向けオークションに流す」という仕組みをとっています。
そこには仲介業者が何社も挟まるため、お客様の手取りは、その分だけ目減りしています。
ソコカラは、その中間を全部飛ばしています。
一度お伝えした金額から、後で下げることはありません
ソコカラはJPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)加盟企業です。JPUCの自主規制により、契約後の不当な減額は一切禁止されています。
「相続で困っている素人だから、足元を見られるのでは」というご不安は、法的にも制度的にもクリアされています。
「値段はつかない」とお考えの方へ
車検切れ、動かないお車、事故車、水没車——「これは値段がつかないだろう」というお車でも、ソコカラは1万円以上でお引き取りします。
「引き取りを断られたらどうしよう」「逆に処分費を請求されるのでは」というご心配は不要です。
世界基準で車の価値を査定
▼まずは買取金額をお確かめください▼
亡くなった方の車の名義変更に必要な書類

ここからは「ご自身で手続きされる場合」に必要な書類の解説です。
必要書類は、お車の種類と査定額で3パターンに分かれます。
パターンA|普通車・査定額100万円超
| 書類 | 取得先 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 1通450〜750円 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村 | 1通450円 |
| 遺産分割協議書(相続人全員の実印) | ご自身で作成 | — |
| 相続人全員の印鑑証明書(発行3ヶ月以内) | 各住所地の市区町村 | 1通200〜400円 |
| 車検証(原本) | お車の中 | — |
| 車庫証明(新所有者分) | 警察署 | 2,500〜2,900円 |
| 譲渡証明書 | ご自身で作成 | — |
| 申請書・手数料納付書 | 運輸支局 | 500円 |
一番の関門は、亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」です。本籍地を移されていた場合、過去にさかのぼって、すべての市区町村に郵送請求が必要になります。トータルで2〜4週間は見ておかれるのが現実的です。
パターンB|普通車・査定額100万円以下
必要書類が大幅に減ります。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本 | パターンAと同じ |
| 遺産分割協議成立申立書 | 遺産分割協議書の代わり |
| 査定書(100万円以下であることを証明) | — |
| 相続人1人分の印鑑証明書 | 全員分は不要 |
| 車検証/車庫証明/譲渡証明書/申請書 | パターンAと同じ |
遺産分割協議書も、ご兄弟の実印も、印鑑証明書も要りません。 お車を相続される方お一人で手続きできます。
パターンC|軽自動車の相続
ご実家に残っているのが軽自動車なら、もっとも簡単です。
窓口は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会になります。正式な手続き名も「移転登録」ではなく「自動車検査証記入申請」と言います。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 車検証(原本) | — |
| 亡くなった方と相続人の関係がわかる戸籍謄本 | 出生までさかのぼる必要はありません |
| 新しい所有者の住民票または印鑑証明書 | — |
| 申請書 | 軽自動車検査協会 |
遺産分割協議書は原則として不要です。 相続人のどなたかが手続きをすれば済みます。実印も、原則要りません。
「出生から死亡までの戸籍」を集める必要もありません。ご実家に残っているのが軽自動車なら、この記事で説明してきた面倒の大半が消えます。
戸籍を「1枚」にまとめる方法──法定相続情報証明書
「戸籍を集めるのが大変」——その負担を大きく減らす制度があります。
法定相続情報一覧図を作成して法務局に提出すると、法務局がそれを認証した「法定相続情報証明書」の写しを発行してくれます。発行手数料は無料。何通でも取得できます。
一度これを取得しておくと——
- お車の名義変更で、戸籍の束の代わりに使えます
- 銀行の預金口座、不動産の相続登記、証券口座、生命保険の請求にも使えます
相続手続きは、車だけではありません。 銀行や不動産の手続きも同時に進められる方は、最初にこれを取っておかれると、同じ戸籍の束を何度も持ち歩かずに済みます。
▼ご売却の場合は、手続きごと代行▼
まずは査定額だけ確認できます!
自分で名義変更する場合の流れと、いちばん大変なこと
ここからは「ご自身で手続きする場合」の流れです。全部で6ステップに分けて説明します。
自分で進める場合の全6ステップ
STEP1|戸籍を集める(2〜4週間)
亡くなった方の本籍地の市区町村へ、出生から死亡までの戸籍を請求します。本籍を移されていると、複数の市区町村へ郵送請求が必要です。
STEP2|相続人を確定させる
戸籍で法定相続人が確定します。
STEP3|誰がお車を相続するかを話し合う
ご家族で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
STEP4|書類を作成し、印鑑証明書を集める
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です(100万円以下や軽自動車を除く)。
STEP5|車庫証明を取得する
新所有者の住所地を管轄する警察署に申請します(軽自動車は原則不要)。
STEP6|平日に運輸支局または軽自動車検査協会へ
書類を持って窓口に行き、申請します。平日の日中しか開いていません。書類に不備があると、その日は受理されず、また出直しになります。
実は、いちばん大変なのは書類ではありません
この手続きで本当に大変なのは、書類の書き方ではありません。
ご兄弟・お母様などほかの相続人に、お願いすることです。
多くのご家庭で、こういう会話が交わされています。
「親父の車、どうする?」
「乗る人いないだろ。売れば?」
「売るにも名義変更が要るらしいぞ」
「あー……まあ、急ぐもんでもないしな」
そして、そのまま数ヶ月が経ちます。
一度「任せるよ」と言われた後で、「やっぱり印鑑証明を送ってほしい」ともう一度お願いするのは、想像以上に気が重いものです。
言い出せないまま、お車だけがご実家に残り続ける。そういうご相談を、私たちは何度もお受けしてきました。
さらに、運輸支局も市区町村の窓口も平日の日中しか開いていません。 お仕事を持たれている方が、書類の不備で二度手間になれば、有給休暇が2日消えます。ご実家が遠方にある場合は、往復に1日かかることもあります。
年間約400件の実績
▼名義変更・売却はソコカラにおまかせください▼
亡くなった方の車の名義変更、よくあるご質問

ここからは「ご自身で手続きされる場合」に必要な書類の解説です。
Q. 名義変更をしないと、車を売ることもできませんか?
お車を手放すなら、これらの書類はほとんど不要です。 売却する場合は故人名義のまま引き取れるためです。「集めるのが大変そう」と感じたら、先に金額を確認してから決めても構いません。
Q. 15日以内という期限を過ぎてしまいました。罰則はありますか?
A. 法律上は50万円以下の罰金と定められていますが、相続の場合、実務上これが適用されたケースはほとんどありません。期限を過ぎている方が大多数です。ご安心ください。
Q. 相続人が複数います。全員の同意が必要ですか?
A. 普通車で査定額が100万円を超える場合は、原則として相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。ただし、軽自動車、または査定額100万円以下の普通車であれば、お一人での手続きが可能です。
Q. 兄弟が遠方に住んでいます。手続きできますか?
A. 郵送でのやり取りで完結します。上記の簡略ルートが使える場合は、ご兄弟にお願いすること自体が不要になります。
Q. 兄弟と連絡が取れません。
A. 状況によって取りうる手段が異なります。まず一度ソコカラにご相談ください。書類が揃わないケースも、可能な範囲でお引き受けしています。
Q. 車検が切れています。エンジンもかかりません。
A. 問題ありません。積載車でお引き取りに伺います。レッカー費用は無料です。
Q. まだ売ると決めていません。査定を頼んでもいいですか?
A. もちろんです。売却の意思がなくても、査定書の無料発行だけで構いません。査定額が100万円以下だとわかれば、名義変更もご兄弟の実印なしで進められます。 売る売らないの判断は、金額を見てからで大丈夫です。
Q. 売るのではなく、廃車にしたい・一時抹消したい場合は?
A. お車の解体を伴う永久抹消登録、公道を走らせない一時抹消登録も、ソコカラでお引き受けできます。詳しくはこちらをご覧ください。
Q. 相続放棄を検討しています。売却しても大丈夫ですか?
A. 売却や処分をされる前に、必ず弁護士・司法書士にご相談ください。 民法921条により、相続財産の売却・処分は「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄が受理された「後」でも同様です。「価値がない車だから大丈夫」という判断も難しい問題です。私たちは買取業者ですが、このケースでは「売らないでください」とお伝えしています。
Q. 私は立ち会う必要がありますか?
A. お引き取り時のお立ち会いをお願いしていますが、ご家族のどなたかでも構いません。 ご事情がある場合はご相談ください。
Q. 費用は本当にかかりませんか?
A. 査定費用、引き取り費用、陸運局での手続き費用はすべて無料です。
Q. どのくらいで終わりますか?
A. お引き取りは最短即日、お振込みは手続き完了後最短3営業日です。全体の期間は、戸籍の収集にどれだけかかるかで決まります。
Q. 相続税の申告で、車の評価額が必要と言われました。
A. 査定書を無料で発行いたします。売却のご予定がなくても構いません。
Q. 名義変更を代行してほしい場合、誰に依頼すればいいですか?
A. 行政書士や司法書士に依頼すると、2〜4万円程度の代行費用がかかるのが一般的です。もしお車を売却されるなら、ソコカラで無料で代行できます。 費用の観点からも、売却とセットが最も負担が少ない方法です。
Q. 亡くなったのが数年前です。今からでも手続きできますか?
A. できます。ただし、他の相続人の方が既に亡くなられている場合など、時間が経つほど手続きが複雑になります。早めのご相談をお勧めします。
まとめ|相続の名義変更は、まず金額を確認するところから
15日を過ぎていても、心配はいりません。 相続の場合、期限内に終えられる方はほとんどいません。
軽自動車、または査定額100万円以下の普通車であれば、相続人全員の印鑑証明書も要らず、想像よりずっと簡単に手続きできます。
難しいのは、書類そのものよりも、ご家族にお願いすることや、平日に窓口へ行くことです。
もしお車を手放すことをお考えでしたら、その手続きごと、私たちがお引き受けできます。 陸運局へ足を運ばれる必要はありません。
▼売却するかお決めになっていなくても構いません。どうぞお気軽にご相談ください。





