- 2026.05.25
【2026年最新】車買取で消費税はどうなる?個人・法人の経理処理と仕訳を税理士が徹底解説!

「事業で使っていた車を売りたいけれど、消費税はどう処理すればいい?」
「売却益に税金はかかるの?」
個人事業主や企業の経理担当者様なら、このような疑問を抱えているのではないでしょうか。
車買取における消費税の取り扱いは、ご自身の事業形態(法人か個人か、課税事業者か免税事業者か)によって大きく変わります。また、2026年現在、インボイス制度の定着に伴い、買取業者とのやり取りにおいても正確な知識が求められます。
この記事では、車買取における消費税の基本から、個人事業主・法人別の具体的な仕訳(経理処理)、そして事業用車両を賢く高く売るための方法までを徹底的に解説します。税務処理の不安を解消し、スムーズに愛車を売却しましょう。

【この記事の執筆・監修者】
車買取ソコカラ 監査役 / 税理士・行政書士 澤井 勝樹(さわい まさき)
約10年間の会計事務所勤務を経て、税理士・行政書士登録。IT系ベンチャー企業のIPO準備など企業法務・財務の第一線で活躍。現在は「株式会社はなまる(車買取ソコカラ)」の監査役として、複雑になりがちな「車の売却・廃車手続き」や「税務・経理処理」について、専門家の知見を活かした正確かつ分かりやすい解説に定評がある。
1. 【図解】車買取における消費税の基本ルール
まず結論からお伝えすると、車を売却した際に消費税がかかる(課税対象になる)かどうかは、「車の用途」と「事業者の区分」の2点で決まります。
消費税は「事業者が事業として対価を得て行う取引」に対して課税される税金です。そのため、以下のような違いが生じます。
| 車の用途 | 売却する人の区分 | 消費税の扱い |
| プライベート用 | 一般の個人 | 不課税(かからない) |
| 事業用(営業車等) | 免税事業者 | 免税(納税義務なし) |
| 事業用(営業車等) | 課税事業者 | 課税(消費税がかかる) |
個人がプライベートの車を売る場合は「かからない」
一般の個人が通勤や買い物に使っていた自家用車を売る行為は「事業としての取引」に該当しないため、消費税はかかりません。
事業用車両の売却は原則「課税対象」になる
個人事業主や法人が、事業で使っていた車(営業車、社用車、トラックなど)を売却する場合は、事業用資産の譲渡となるため、原則として消費税の課税対象となります。買取金額には消費税が含まれているとみなされ、後日申告・納税する計算に含める必要があります。
2. 個人事業主の車買取と消費税の取り扱い
個人事業主が事業用車両を売却する場合、ご自身が「免税事業者」か「課税事業者」かによって処理が異なります。
免税事業者の場合
基準期間の課税売上が1,000万円以下などの理由で「免税事業者」となっている場合、車を売却しても消費税を国へ納める義務はありません。買取業者から受け取った金額は、そのまま事業の収入(譲渡所得など)として計算します。
課税事業者の場合
「課税事業者」の場合、売却代金に含まれる消費税は「預かった消費税(仮受消費税)」として処理し、確定申告時に消費税の納税額を計算する必要があります。
3. 法人の車買取における経理処理(仕訳例)

法人が事業用車両を売却した場合も、原則として課税売上となります。実務で使える具体的な仕訳例を見ていきましょう。
【ケーススタディ】
- 帳簿価額(未償却残高):50万円(取得価額200万円、減価償却累計額150万円)
- 売却価格:110万円(税抜100万円 + 消費税10万円)
- 代金は普通預金に振り込まれた
| 借方(プラスの動き) | 金額(円) | 貸方(マイナスの動き) | 金額(円) |
| 普通預金 | 1,100,000 | 車両運搬具 | 2,000,000 |
| 減価償却累計額 | 1,500,000 | 固定資産売却益 | 500,000 |
| 仮受消費税 | 100,000 |
- ポイント①:売却価格(税抜100万円)から帳簿価額(50万円)を差し引いた差額が「固定資産売却益(50万円)」となります。これは法人税の課税対象です。
- ポイント②:受け取った消費税10万円は「仮受消費税」として計上し、決算時の消費税計算に反映させます。
※簡易課税制度を適用している場合、事業用車両の売却は「第4種事業(その他事業)」に該当するため、みなし仕入率(60%)を用いて消費税の計算を行います。
※(参考記事)自動車税だけじゃない!車にかかる税金の全てを解説
4. 車買取で消費税の還付は受けられる?
「事業用の車を売却したら消費税が還付されるのでは?」と期待されることがありますが、車を売ったこと自体で直接還付が受けられるわけではありません。
消費税の還付は、事業全体を通じて「預かった消費税(売上)」よりも「支払った消費税(仕入れや経費)」が多かった場合にのみ発生します。車の売却は「預かった消費税」を増やす行為になるため、基本的には納税額が増える要因となります。
ただし、同じ課税期間内に高額な設備投資や新しい社用車の購入(課税仕入れ)を大きく行っている場合などは、全体の計算結果として還付になるケースがあります。
5. 【税理士直伝】買取業者との契約で確認すべき注意点

事業用車両を売却する際、経理上のトラブルを防ぐために、買取業者とは以下のポイントを必ず確認しましょう。
査定額は「税込」か「税抜」か
口頭の金額だけでなく、見積書や契約書で消費税額が明記されているか確認してください。
インボイス(適格請求書)の対応
2026年現在、インボイス制度が定着しています。中古車買取業者は「古物商特例」を用いることで、一般消費者や免税事業者からの買取でも仕入税額控除が可能です。しかし、売却側がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)である場合は、買取業者からインボイスの交付を求められます。スムーズに手続きが進むよう、事前に自社の登録番号を伝えておきましょう。
6. 過走行の事業用車両も諦めない!ソコカラなら10,000円以上で買取保証!

法人の営業車やトラック、バンなどは、どうしても走行距離が多くなり、傷や汚れも増えがちです。そのため、一般的なディーラーや買取業者では「10万キロを超えているから査定0円」「逆に処分費用(廃車費用)がかかる」と言われてしまうことが少なくありません。
売却損や無駄な特別損失を出したくない経理担当者様は、ぜひ車買取ソコカラにご相談ください。
ソコカラは、一般的な国内向けの中古車再販だけでなく、海外へのダイレクトな輸出販路を独自に持っています。日本の営業車やバンは「頑丈で長く走れる」と海外で非常に需要が高く、10万キロを超えた過走行車でも高い輸出相場を適用して高価買取が可能です。
- 過走行・事故車・動かない車でも【原則1万円以上で買取保証】
- レッカー引き取り代無料(全国の会社・駐車場まで無料で伺います)
- 面倒な名義変更・廃車等の書類手続きもすべて無料代行
経理処理を少しでも有利に進めるためにも、処分費用を払う前に、まずはソコカラの無料査定をお試しください。私たち法律と車買取のプロが、御社の車両価値を最大限に見出します。
7. まとめ:車買取と消費税に関するよくある質問(FAQ)

最後に、読者の皆様から寄せられる疑問にお答えします。
Q1:事業用車両を売却して損失(売却損)が出た場合でも、消費税はかかりますか?
A1:かかります。売却による利益・損失に関わらず、課税事業者が対価を得て車を売却したという「取引自体」が消費税の課税対象となるためです。
Q2:免税事業者が「消費税込み」で車を売却した場合、消費税分はどうなりますか?
A2:免税事業者は消費税の納税義務がないため、受け取った消費税分を国に納める必要はありません。その代わり、受け取った全額を事業の売上(収入)として計上し、所得税などの計算に含めます。
Q3:個人事業主ですが、プライベートと事業の両方で使っていた車(家事按分)を売る場合はどうなりますか?
A3:事業用として経費計上(減価償却)していた割合分についてのみ、事業用資産の譲渡として消費税の課税対象とするのが一般的な処理です。詳細な計算は複雑になるため、顧問税理士や管轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
事業用車両の売却は、適切な税務知識と、価値を正しく評価できる買取業者選びが不可欠です。少しでも高く、安心して車を手放したい方は、車買取ソコカラまでお気軽にお問い合わせください。



























