「委任状」の記載事項や効力期間について
こちらでは、廃車手続きにおける委任状について説明いたします。

委任状の記載事項
委任状には、下記の内容を記載しなければなりません。
- 委任者(本人)の住所・氏名
- 受任者(代理人)の住所・氏名
- 委任状の作成日
- 委任内容
委任状の効力期間
委任状に法令で定められた効力期間はありませんが、作成日からあまりにも日数が経過するとトラブルに発展する恐れがあるため、作成日から3ヶ月以内のものを求められる場合があります。また、委任状の効力は、委任した手続きが終了した時点で自動的に失われます。
委任状が必要な廃車手続き
廃車手続きに委任状が必要になるのは、主に下記のようなケースです。
- 代理人が廃車手続きを行う場合
- 廃車買取業者に廃車手続きを依頼する場合
委任状の入手方法
委任状を入手するには、以下の方法があります。
ダウンロードする
廃車手続きの種類によって、必要になる委任状は異なります。委任状は国土交通省のホームページ、または下記からダウンロードが可能です。
一時抹消に関する委任状
一時抹消に関する委任状 ※ソコカラに依頼する場合はこちらをダウンロードしてください。
永久抹消・解体届出に関する委任状
自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状
廃車買取業者から受け取る
廃車買取業者に手続きを依頼する場合、委任状は代理人である廃車買取業者が用意することになるため、あらかじめ用意しておく必要はありません。
委任状の書き方
委任状の書き方については、記入例をご参照ください。
一時抹消 ※ソコカラに依頼する場合は実印の押印のみです。必要項目についてはソコカラが代筆いたします。
- 1代理で手続きを行う受任者の住所・氏名を記入
- 2「一時抹消登録」と記入
- 3車検証に記載されている自動車登録番号または車台番号を記入
- 4手続きの当事者である委任者の氏名・住所を記入
- 5印鑑登録証明書と同一の実印を押印
- 6委任状を作成した日付を記入
永久抹消・解体届出
- 1代理で手続きを行う受任者の住所・氏名を記入
- 2委任する手続きの番号を選択
- 3車検証に記載されている自動車登録番号・車台番号を記入
- 4手続きの当事者である委任者の氏名・住所を記入
- 5印鑑登録証明書と同一の実印を押印(解体届出の場合は認印)
- 6委任状を作成した日付を記入
自動車重量税還付金の受領権限
- 1代理で手続きを行う受任者の氏名・住所を記入
- 2車検証に記載されている自動車登録番号・車台番号を記入
- 3手続きの当事者である委任者の氏名・住所を記入
- 4委任者の認印を押印
- 5委任状を作成した日付を記入