故障車の廃車手続きと必要書類について

故障車を廃車にするなら自分でする?
故障車・廃車買取専門業者に任せる?

故障車の廃車手続きをご自分で行うことはもちろん可能です。またディーラーや近くの車屋さんに依頼することも可能です。しかし廃車買取の専門業者であれば面倒な書類手続きやレッカー費用も無料で代行してくれますのでぜひ廃車買取業者に依頼されることも検討してください。特に故障車の買取先をお探しなら、ソコカラにお問い合わせください。ソコカラなら全国どこの市区町村であってもご自宅やご指定の場所まで無料でお車の引き取りにお伺いし、廃車までの手続きを無料でサポート代行させていただきます。
ソコカラは世界110か国に独自の販売ネットワークを持ち、国内に自社物流網、自社ヤードをもっているため、中間マージンを削減できます。だから高価買取を実現し、お客様に利益を還元することができるのです。
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故障車とは?

故障車とは、一般的に何らかの原因で車のどこかに不具合が発生している車のことをいいます。故障車に明確な定義はなく、電気系統に不具合が生じている状態やエンジンがかからない状態など、故障の程度は多種多様にあります。

故障車のタイプは、ボディの故障とエンジン系の故障に大別できます。特にエンジン系の故障は、車の走行と安全に影響する重大なトラブルです。ボディの故障は、足回りや電気系統などトラブル箇所や程度が幅広く、簡単な修理で問題なく走行できるケースも多いといわれます。

故障車を廃車する際の流れ(永久抹消登録の場合)

自動車リサイクル法とは自動車関連の廃棄物を減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を作るための役割を定めた法律です。
自動車を購入する人は必ずリサイクル料金を支払い、前の所有者にリサイクル料金分がキャッシュバックされる仕組みです。
廃車する場合には、都道府県知事または保健所設置市の登録を受けた引き取り専門業者のみに車両を引き渡すことが義務づけられています。
ここを誤ると永久抹消登録または解体届出に必要な引取証明書が発行されない場合がありますので、注意が必要です。

ここでいう廃車とは「永久抹消登録」を指します。
これは自動車を処分し、自動車登録そのものの登録を完全に抹消するための手続きです。

登録を抹消するにあたっては車体自体の審査や検査などを行うことはありません。
なので、処分する自動車については解体屋業者や買取業者などに依頼をし、故障車を引き取ってもらいます。

その際、解体業者などから、自動車のナンバープレートのみこちらへ返却され、自動車の登録を抹消する際にはこのナンバープレートが必要となります。
くれぐれも失くさないよう保管しておきましょう。

永久抹消登録の手続きを行うためには書類が必要となりますので、まずはこの書類を取得することが必要です。
抹消登録申請書(OCR第3号様式)や手数料納付書などは陸運事務所の販売所にて取得することができます。

必要書類を集めたら、陸運事務所にてナンバープレートとともに必要書類を提出します。
提出後は抹消登録証明書が交付されますが、これを受け取って抹消登録手続きは終了となります。

故障車の廃車手続き(一時抹消登録の場合)

故障車の一時抹消登録は、旅行や出張など、何らかの理由で一定の長期間にわたり自動車を使用しない場合などに行います。
故障車は、たとえ乗らなくても所有しているだけで税金の支払義務が生じます。
無駄な費用を払わないためにも一時抹消登録をする必要が生じた場合は、手間であっても行うほうが経済的によいでしょう。

一時抹消登録を行う場合も、永久抹消登録と同様に自動車のナンバープレートの提出をする必要があり、車体からナンバープレートを外す必要があります。
これは自分で行わずに専用の工具などを所有している解体業者や買取業者に依頼すると、車体を傷つけたりする危険が少ないでしょう。

ナンバープレートを取り外したら一時抹消登録の必要書類とともにそれを陸運事務所へと提出します。
受付窓口へと一時抹消登録の申請をし、書類に必要事項を記入して提出します。

その後に一時抹消登録証明書が交付され、一時抹消登録の手続きは完了となります。
この一時抹消登録証明書は、再登録の際に必要となりますので、紛失しないよう保管しておきましょう。

なお、この一時抹消登録後から再登録を行うまでの間は、登録抹消した車には乗る事できません。
車はもちろんナンバープレートが外れた状態となっており、ナンバープレートが無い車での走行は交通法違反となり、警察の取締りの対象となります。
再度乗車の必要が生じた場合は、車に乗る前に陸運事務所にて中古新規登録の手続きをすることで、可能となります。

故障車の一時抹消手続きを委任する場合に必要な書類

自動車を一時抹消登録後に解体した場合は、各地域の運輸事務所にて解体届出を行います。

一時抹消登録後の車の解体は「一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係わる届出」として、改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項により、自動車の所有者は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請または解体に係わる届出を行わなければならない」とされています。

これに基づいて必要書類の提出、申請を行います。
登録の一時抹消については前項で触れた「手続きの流れ(一時抹消登録の場合)のものと同様となります。

解体届についてはそれらとは別に書類や申請が必要となります。
不足する用紙や書類などがある場合、それらが陸運事務所で取得可能なものであれば解体届出当日に事務所内の用紙販売窓口で取得します。
必要事項を記入する際は、事務所内に見本などのサンプルがあるので、それらを元に誤りの無いよう記入する必要があります。

必要書類を全て揃え、それらへの記入が済んだら、後はそれを陸運事務所窓口へ提出するだけとなります。
内容に不備などがなければ、これにて解体手続きは完了となります。

また、解体届出の際にかかる費用や必要とされる書類内容などに関しては、地域によって若干異なる場合があります。
届出を行う前に、各地域における陸運事務所にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

故障車の抹消手続きを委任する場合に必要な書類

必要書類
  • 自動車リサイクル券
  • 自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)

が必要となります。

委任状関連

①委任状
各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要。
記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、となります。
②所有者の実印:印鑑証明と同一の実印が必要です。
③所有者の印鑑証明:発行後3ヵ月以内のものが必要です。
④譲渡証明書:自動車を譲渡するときに必要です。

自動車税還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

  • 自動車重量税を還付してもらうための振込口座の情報

故障車の永久抹消登録をする場合に必要な書類

必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要となります。

  • ナンバープレート:2枚
  • 自動車リサイクル券
申請書関連
  • 申請書

申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または廃車業者などで購入することができます。

  • 手数料納付書

手数料は無料。

  • 所有者の実印

印鑑証明と同一の実印が必要です。

  • 所有者の印鑑証明

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

自動車税還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

  • 自動車重量税を還付してもらうための振込口座の情報

故障車の一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類

必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要となります。

  • ナンバープレート:2枚
申請書関連
  • 申請書

申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入することができます。

  • 手数料納付書

一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。

  • 所有者の実印

印鑑証明と同一の実印が必要です。
また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。

  • 所有者の印鑑証明

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

故障車の解体届出に必要な書類

必要書類
  • 一時抹消登録の時に受け取った
    「一時抹消登録証明書」
  • 軽自動車の場合は、
    「自動車検査証返納証明書」
  • 自動車リサイクル券

解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払う必要があります。

申請書関連

解体申請書(手数料無料)

自動車税還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

  • 自動車重量税を還付してもらうための振込口座の情報

故障車の廃車手続きに必要な書類のチェック事項

Step.1 車検証の所有者情報を確認してください

車検証には使用者と所有者の情報が記載されておりますが
お手続きには所有者の方の書類が必要です。

車検証の所有者情報を確認してください

Check!
車検証に記載されている使用者と所有者の情報は同じですか?

同じ方は、ステップ2へお進みください。
このような方はご連絡ください。 
1.引越しで住所が変わっている方 2.氏名が変わっている方

Step.2 印鑑証明書の発行期限を確認してください

印鑑証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内となっております。
廃車のお引取りから陸運局でのお手続きまで1週間から2週間程度時間を要しますので
取得された印鑑証明書の有効期限に猶予があるかどうか確認をしてください。

印鑑証明書の発行期限を確認してください

Check!
印鑑証明書の有効期限をご確認ください。

取得された印鑑証明書の有効期限が短い場合は、一度コールセンターへご相談ください。

Step.3 印鑑証明の印鑑と同じ印鑑をご用意ください

陸運局へ提出する委任状と譲渡証明書の押印は印鑑証明書の登録をしている印鑑で押印が必要です。
似ている印鑑で押印された場合や不鮮明な場合は申請が受理されません。
お手もとへご準備頂いた印鑑を再度、印鑑証明書の印鑑か確認をお願い致します。

印鑑証明の印鑑と同じ印鑑をご用意ください

Check!
印鑑登録をされている印鑑をご準備のうえ、書類にしっかりと押印されましたか?

印鑑証明書の登録済みの印鑑を紛失した方は、住民登録している市役所にて再度印鑑登録をお願い致します。

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