事故車の廃車手続きと必要書類について

事故車を廃車にするなら自分でする?
事故車・廃車買取専門業者に任せる?

事故車の廃車手続きをご自分で行うことはもちろん可能です。またディーラーや近くの車屋さんに依頼することも可能です。しかし事故車買取の専門業者であれば面倒な書類手続きやレッカー費用も無料で代行してくれますのでぜひ廃車買取業者に依頼されることも検討してください。特に故障車の買取先をお探しなら、ソコカラにお問い合わせください。ソコカラなら全国どこの市区町村であってもご自宅やご指定の場所まで無料でお車の引き取りにお伺いし、廃車までの手続きを無料でサポート代行させていただきます。
ソコカラは世界110か国に独自の販売ネットワークを持ち、国内に自社物流網、自社ヤードをもっているため、中間マージンを削減できます。だから高価買取を実現し、お客様に利益を還元することができるのです。
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事故車の廃車手続き(廃車届けの種類について)

事故車の廃車手続き(廃車届けの種類について)
廃車の仕方には2つの方法があります。それは「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類です。それぞれの違いについて解説していきます。

一時抹消登録とは、再度乗る場合の手続き方法

一時抹消登録とは、文字通り、何らかの事情により一時的に車に乗らない場合に行う手続きのことです。
例えば、事故や災害にあって損傷した車を廃車(解体)せず、特殊な事情で手元に置いておきたい場合には、この一時抹消登録を行う必要があります。

永久抹消登録とは、事故車を解体して二度と乗らない場合の手続き方法

永久抹消登録とは、その車に二度と乗らないという場合に行う手続き方法です。
例えば、事故にあった車の損傷がひどく、修理して再び乗ることが不可能であったり、修理費があまりにも高額になってしまうために廃車(解体)するなどの場合は、この永久抹消登録を行う必要があります。

事故車の廃車手続き(一時抹消登録とは?)

一時抹消登録は、出張や海外転勤など、何らかの理由で長期間にわたり自動車に乗らない場合などに行う手続き方法です。

自動車は、仮に長期間乗らなくても所有しているだけで所有者に対して自動車税の支払義務が生じます。
無駄な費用を払わないためにも長期間車に乗らないような事態が生じた場合は、一時抹消登録の手続きを行うようにしたほうが良いでしょう。

一時抹消登録を行う場合は、自動車のナンバープレートを外し、陸運局に提出をする必要がありますので、車体からナンバープレートを外す必要があります。

この作業は自分で行うよりも、専用のスキルと工具などを持っている車販売業者や解体業者に依頼するとよいでしょう。
そうすることで、自らその作業を行うよりも車体を損傷したりする危険性が少なくなります。

ナンバープレートを取り外したら必要書類とともにそれを陸運局へと提出します。
受付窓口で一時抹消登録の申請をし、書類に必要事項を記入して提出します。
その後に一時抹消登録証明書が交付されます。

この手続きを終えると一時抹消登録の手続きは完了となります。
この一時抹消登録証明書は、再登録の際に必要となることがあります。紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

この一時抹消登録を行った後から再度登録を行うまでの間は、登録抹消した自動車に乗る事は法律で禁止されています。
対象の車はナンバープレートが外された状態となっており、ナンバープレートが無い自動車で一般道を走行することは交通法に違反する行為です。
再度その車に乗る必要が生じた場合は、事前に陸運局にて中古新規登録の手続きを行う必要があります。

事故車を一時抹消登録後に解体にする場合の廃車手続き

事故をした自動車を一時抹消登録後に解体した場合は、各エリアの運輸局にて解体届出を行う必要があります。

一時抹消登録後の自動車の解体は「一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係わる届出」として、改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項により、自動車の所有者は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請または解体に係わる届出を行わなければならない」と記載されています。
登録の一時抹消については先ほどで記載した「手続きの流れ(一時抹消登録の場合)のものと同様となります。

解体届については抹消登録とは違う書類や申請が必要となります。不足する用紙や書類などがある場合、それらが陸運事務所で取得可能なものであれば解体届出提出の当日に事務所内の用紙販売窓口で受け取ることが可能です。

必要書類を全て揃え、書類への記入が済んだら、それを陸運局窓口へ提出する必要があります。
書類内容に不備などがなければ、これで車両の解体手続きは完了となります。

解体届出の際にかかる費用や必要とされる書類や手続きについては、地域によって少し異なる場合があります。
届出を行う前に、各地域における運輸支局にあらかじめ確認しておくことをおススメいたします。

事故車の一時抹消手続きを委任する場合に必要な書類

必要書類
  • 自動車リサイクル券
  • 自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)

が必要となります。

委任状関連

①委任状
各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要。
記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、となります。
②所有者の実印:印鑑証明と同一の実印が必要です。
③所有者の印鑑証明:発行後3ヵ月以内のものが必要です。
④譲渡証明書:自動車を譲渡するときに必要です。

自動車税還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。ソコカラでは還付金の対応も行っています。

  • 自動車重量税を還付してもらうための振込口座の情報

事故車永久抹消登録を自分でする場合に必要な書類

必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要となります。

  • ナンバープレート:2枚
  • 自動車リサイクル券
委任状関連

①委任状
各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要。
記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、となります。
②所有者の実印:印鑑証明と同一の実印が必要です。
③所有者の印鑑証明:発行後3ヵ月以内のものが必要です。
④譲渡証明書:自動車を譲渡するときに必要です。

自動車税還付関連
  • 申請書

申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入することができます。

  • 手数料納付書

一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。

  • 所有者の実印

印鑑証明と同一の実印が必要です。
また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。

  • 所有者の印鑑証明

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

事故車の一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類

必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要となります。

  • ナンバープレート:2枚
申請書関連
  • 申請書

申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入することができます。

  • 手数料納付書

一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。

  • 所有者の実印

印鑑証明と同一の実印が必要です。
また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。

  • 所有者の印鑑証明

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

事故車の解体届出に必要な書類

必要書類
  • 一時抹消登録の時に受け取った
    「一時抹消登録証明書」
  • 軽自動車の場合は、
    「自動車検査証返納証明書」
  • 自動車リサイクル券

解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払う必要があります。

申請書関連

解体申請書(手数料無料)

自動車税還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

  • 自動車重量税を還付してもらうための振込口座の情報

事故車の廃車手続きに必要な書類のチェック事項

Step.1 車検証の所有者情報を確認してください

車検証には使用者と所有者の情報が記載されておりますが
お手続きには所有者の方の書類が必要です。

車検証の所有者情報を確認してください

Check!
車検証に記載されている使用者と所有者の情報は同じですか?

同じ方は、ステップ2へお進みください。
このような方はご連絡ください。 
1.引越しで住所が変わっている方 2.氏名が変わっている方

Step.2 印鑑証明書の発行期限を確認してください

印鑑証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内となっております。
廃車のお引取りから陸運局でのお手続きまで1週間から2週間程度時間を要しますので
取得された印鑑証明書の有効期限に猶予があるかどうか確認をしてください。

印鑑証明書の発行期限を確認してください

Check!
印鑑証明書の有効期限をご確認ください。

取得された印鑑証明書の有効期限が短い場合は、一度コールセンターへご相談ください。

Step.3 印鑑証明の印鑑と同じ印鑑をご用意ください

陸運局へ提出する委任状と譲渡証明書の押印は印鑑証明書の登録をしている印鑑で押印が必要です。
似ている印鑑で押印された場合や不鮮明な場合は申請が受理されません。
お手もとへご準備頂いた印鑑を再度、印鑑証明書の印鑑か確認をお願い致します。

印鑑証明の印鑑と同じ印鑑をご用意ください

Check!
印鑑登録をされている印鑑をご準備のうえ、書類にしっかりと押印されましたか?

印鑑証明書の登録済みの印鑑を紛失した方は、住民登録している市役所にて再度印鑑登録をお願い致します。

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