除籍謄本の入手方法(廃車手続きの場合)
こちらでは、廃車手続きにおける除籍謄本について説明いたします。

除籍謄本とは
除籍謄本と除籍抄本の違い
除籍の原本は本籍地の市区町村で管理されているため、個人で取得できるのは市区町村が発行する「除籍の写し」になります。除籍簿の全員について証明したものを除籍謄本、除籍簿の一個人について証明したものを除籍抄本と言います。
除籍謄本の記載事項
除籍謄本には、除籍になった戸籍の「本籍」と「筆頭者の氏名」に加え、戸籍に記録されていた全員分の下記の内容が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 戸籍事項(改製日・消除日)
- 父母の氏名と続柄
- 身分事項(出生・婚姻・死亡)
除籍謄本が必要になる場合
除籍謄本は、主に下記のような相続手続きで必要になります。
- 相続登記の申請
- 相続税の申告
- 生命保険金の申請
- 預貯金の解約
- 株式の手続き
- 廃車手続き
除籍謄本が必要となる廃車手続き
廃車手続きに除籍謄本が必要となるのは、車の所有者が亡くなった場合です。
除籍謄本を入手する方法
除籍謄本を入手するには、以下の方法があります。
市区町村の窓口で交付を受ける
除籍謄本の交付申請は、被相続人の本籍地の市区町村窓口でのみ行うことができます。市区町村窓口に設置されている戸籍証明書等交付申請書に必要事項を記載し、身分証明書と併せて提出することで、除籍謄本の交付を受けることができます。除籍謄本の交付には、手数料として750円程度必要になります。(市区町村によって異なります)交付申請を被相続人の配属者、直系尊属・卑属が行う場合は、「親族関係が証明できる書類」が必要です。また、それ以外の第三者の場合、交付申請を行う正当な理由を申請書に詳しく記載しなければなりません。
郵送で請求する
被相続人の本籍地の市区町村窓口で交付申請を行うことが難しい場合、郵送で除籍謄本を請求することができます。この場合は、市区町村のホームページにある郵送用の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記のものと併せて本籍地の市区町村に送付します。
- 本人確認書類のコピー
- 手数料相当額の定額小為替証書
- 返信用封筒
- 返信用切手
交付申請を被相続人の配属者、直系尊属・卑属が行う場合は、「親族関係が証明できる書類」が必要です。また、それ以外の第三者の場合、交付申請を行う正当な理由を申請書に詳しく記載しなければなりません。必要書類を市区町村に送付してから除籍謄本が手元に届くまでには、通常1~2週間程度かかります。