車両番号標未処分理由書の役割と入手方法について(廃車手続きの場合)
こちらでは、廃車買取における車両番号標未処分理由書について解説いたします。

車両番号標未処分理由書とは
車両番号標未処分理由書が必要な廃車手続き
廃車手続きに車両番号標未処分理由書が必要となるのは、紛失・盗難などによって軽自動車のナンバープレートを返納できない場合です。
車両番号標未処分理由書の書き方
車両番号標未処分理由書の書き方については、記入例をご参照ください。
- 1車両番号標未処分理由書の作成日を記入
- 2車検証に記載されている車両番号を記入
- 3紛失・盗難に遭ったナンバーを選択
- 4紛失・盗難に遭った場所や状況を記入
- 5車の使用者の氏名・住所を記入し、認印を押印
- 6車の所有者の氏名・住所を記入
- 7代理人が手続きを行う場合は代理人の氏名・住所・電話番号を記入
ナンバープレートが盗難に遭った場合は、現住所管轄の警察署に届け出なくてはなりません。車両番号標未処分理由書に「届出を行った警察署名」「届出年月日」「受理番号」の記入が必要になる場合もあるため、届出を行った際に控えておくようにします。