永久抹消による廃車手続き
廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする際の状況や目的によって行うべき手続きが異なります。以下では永久抹消による廃車手続きについて説明いたします。

永久抹消による廃車手続きとは
永久抹消とは普通車の登録情報を完全に抹消し、公道を走行することができないようにする手続きのことです。永久抹消を行った普通車は再度登録をすることが不可能となり、永久に使用することができなくなります。
永久抹消による廃車手続きを行うケース
永久抹消は主に、二度と使用しない普通車や既に解体されている普通車に対して行うことが一般的です。また、災害や事故などによって使用できなかったり回収が困難になっている普通車、盗難などによって行方が分からなくなっている普通車に永久抹消を行うケースもあります。
永久抹消による廃車手続きを行う条件
永久抹消を行うためには解体業者に依頼して普通車を事前に解体しておく必要があります。また、解体の報告を受けた日から15日以内に手続きを行う必要があります。ナンバープレートは永久抹消の手続きに必要となるため、解体前に取り外しておくか、解体業者に取り外しを依頼し、保管しておく必要があります。また解体が終了すると、解体業者から報告を受ける「解体報告記録日」と「移動報告番号」も永久抹消の手続きに必要となるため、必ず控えをとっておきましょう。
軽自動車の場合はどうするのか?
永久抹消は普通車のための手続きであり、軽自動車については「解体返納」という名称になります。手続きや必要書類の流れが異なりますので、詳しくは「解体返納」についてのページをご参照ください。
永久抹消による廃車手続きの必要書類
一般的な永久抹消による廃車手続きの手続きに必要な書類は、以下の通りとなります。
- 1車検証
- 2所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 3ナンバープレート(前後2枚)
- 4「移動報告番号」と「解体報告記録日」を記載したメモ
- 5永久抹消登録申請書
- 6手数料納付書
- 7自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要)
※4の「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモは、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※5~7は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手することができます。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の永久抹消の必要書類については、
こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
永久抹消による廃車手続きの流れ
永久抹消による廃車手続きは必要な書類を準備した上で、普通車を使用している現住所管轄の運輸支局にて行います。運輸支局にて行う永久抹消の手続きの流れは以下のとおりです。
Step1 必要書類を準備し、正しく記入する
運輸支局の窓口で下記の書類を受け取り、運輸支局内にある記入サンプルなどを参考に記入します。
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要な場合もあります)
Step2 ナンバープレートを返納する
運輸支局の窓口にて受け取った書類の必要事項を記入し終えたら、運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。ナンバープレートの返納後、手数料納付書に返納確認印が押されていることを確認して受け取ります。以上でナンバープレートの返納は完了です。
Step3 必要書類を提出する
運輸支局の窓口に、手数料納付書と永久抹消登録申請書を提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ永久抹消による廃車手続きは完了となります。
Step4 自動車税の還付手続きを実施する
運輸支局内にある自動車税事務所などの税申告窓口に、自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出し、自動車税の還付手続きを行います。自動車税は、永久抹消の手続きが完了した翌月から3月までの残存月数分が月割り計算で還付されます。エリアによっては自動車税事務所への申告が不要な場合もあります。詳しくは、お住まいの地域管轄の運輸支局窓口にてご確認ください。
Step5 自動車重量税の還付手続きを実施する
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、運輸支局の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書に必要事項を記入し、再度窓口に提出します。そうすると自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。