一時抹消による廃車手続き
廃車の手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする状況や目的によって行う手続きの方法が異なります。以下の記事では、一時抹消による廃車手続きついて説明いたします。

一時抹消による廃車手続きとは
一時抹消による廃車手続きとは車両の解体は行わず、普通車の登録情報を一時的に抹消する手続きのことです。一時抹消を行った普通車は公道を走行することができませんが、中古車新規登録を行うことで、再び公道を走行することができるようになります。
一時抹消を行うケース
一時抹消による廃車手続きを行った普通車には自動車税が課税されなくなります。そのため、一時抹消は主に、入院や海外出張などで長期間使用しない普通車に対して行います。また、盗難などによって行方不明になっている普通車に一時抹消を行うケースもあります。
軽自動車の場合
一時抹消による廃車手続きは普通車の手続きであり、軽自動車は「一時使用中止」という名称です。必要書類や手続きの流れが異なりますので、詳しくは「一時使用中止による軽自動車の廃車手続き」をご参照ください。
一時抹消による廃車手続きの必要書類
一般的な一時抹消による廃車手続きに必要な書類は、下記になります。
- 1車検証
- 2所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 3ナンバープレート(前後2枚)
- 4一時抹消登録申請書
- 5手数料納付書
- 6自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要)
※4~6は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の一時抹消の必要書類については、こちらをご覧ください。
一時抹消の手続きの流れ
一時抹消の手続きは必要な書類を準備した上で、現在普通車を使用している現住所管轄の運輸支局にて行います。運輸支局にて行う一時抹消による廃車手続きの流れは以下のとおりです。
Step1 必要書類を受け取り、正しく記入する
運輸支局の窓口で以下の書類を受け取り、運輸支局内にある記入サンプルを参考に記入します。
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要な場合もあります)
Step2 一時抹消登録手数料(印紙)を支払う
運輸支局の印紙販売窓口で一時抹消登録手数料(350円)分の印紙を購入し、購入した印紙を手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けます。
Step3 2枚のナンバープレートを返納する
運輸支局にて受け取った書類に必要事項を記入し終えたら、運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口に、前後2枚のナンバープレートを返納してください。ナンバープレートの返納後、手数料納付書に返納確認印が押されていることを確認し、受け取ります。
Step4 必要書類を運輸支局の窓口に提出する
運輸支局の窓口に、手数料納付書と一時抹消登録申請書を提出します。書類はその場で確認されます。不備がなく、登録識別情報等通知書が交付されれば、手続きは完了です。
Step5 登録識別情報等通知書の交付を受ける
運輸支局の窓口で氏名(もしくは整理番号)が呼ばれたら、登録識別情報等通知書の交付を受けてください。交付された登録識別情報等通知書の記載内容を確認し、間違いがなければ一時抹消の手続きは完了となります。
Step6 自動車税の還付手続きを行う
運輸支局内にある自動車税事務所などの税申告窓口に、自動車税(環境性能割・種別割)申告書と登録識別情報等通知書を提出し、自動車税の還付手続きを行ってください。自動車税は、一時抹消の手続きが完了した翌月から3月までの残存月数分が月割り計算にて還付されます。エリアによっては自動車税事務所への申告が不要なケースもあります。詳しくは、お住まいの地域管轄の運輸支局窓口にお問合せください。