中型免許の取得条件とは、どれくらいの大きさまで運転できるの?

中型免許の取得条件は普通免許と異なり少々複雑です。これから中型免許取得を考えている人が知っておきくべき免許の取得条件と、中型免許で運転できる車の大きさを解説していきます。
中型免許の取得条件
中型免許の取得条件は、2タイプあります。1つめは2014年以前に普通免許を取得し8t限定中型免許を持っている場合、2つめは8t限定中型免許を持っていない場合です。
2014年以前に普通免許を取得していれば、普通免許に8t限定の中型免許も付いてきます。
通常の中型免許を取得したい場合は、限定解除をしなければなりません。限定解除をするには、限定解除用の講習を受けて、卒業試験に合格する必要があります。
自動車学校で講習を受けず、直接試験場で卒業試験を受けることも可能ですが、難易度が高めです。多くの場合は、自動車学校で講習を受けてから、受験しています。
8t限定中型免許を持っていない場合は、普通免許(※普通車MT免許)または大型特殊免許を取得してから、2年経過すると受験可能です。中型免許のみの取得はできず、普通免許か大型特殊免許を取得していることが条件です。普通免許は18歳から取得が可能なため、中型免許は少なくとも20歳以上でなければ、条件を満たすことはできません。
中型免許で運転できる車の大きさ
車の大きさは、普通・準中型・中型・大型があります。中型車といっても、中くらいの大きさの車両という意味ではありません。大きさは、車両総重量と最大積載量、乗車定員で分類されています。
中型車とは、車両総重量7.5トン以上11トン未満・または最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の自動車、乗車定員11人以上30人未満の自動車と定義されています。
具体的な車両としては、マイクロバスなどが当てはまります。マイクロバスは普通免許で運転可能でしたが、1970年の道路交通法改正で大型自動車の扱いに変わり、2007年の道路交通法の改正で中型車に変わりました。ちなみに、8t限定中型免許または5t限定中型免許を持っていても、運転できる車の乗車定員は10人以下までです。マイクロバスは乗車定員が多く、8t限定中型免許または5t限定中型免許では運転できないため注意しましょう。。
中型車を運転するのは、おもに運送会社のトラックやゴミ収集車などです。また、会社の送迎でマイクロバスを使用する場合もあります。中型車であっても、料金を取ってお客さんを乗せる場合は、中型二種免許が必要です。
準中型免許とは
準中型免許とは、2017年に施工された新たな運転免許のことです。普通免許と中型免許の間に新たな免許が加えられました。運転が可能となる車は、準中型車までです。準中型車は、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満・または最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車、乗車定員11人未満の自動車が当てはまります。
準中型免許の取得条件は、18歳からです。高校卒業後すぐに小さめのトラックを運転できる免許が取得できます。
中型免許だと最低でも20歳にならないと取得できませんが、準中型免許なら18歳から取得可能です。ただし、2007年までに普通免許を取得した方は、8t限定中型免許となっているため、準中型免許を取得せず、普通免許のままで準中型車を運転できます。また、2007年~2017年までに普通免許を取得し、車両総重量5トン以上7.5トン未満のトラックを運転したい場合は、5t限定準中型免許のため限定解除が必要です。限定解除は、自動車学校で4時間の受講と技能試験に合格するか、運転免許試験場での限定解除審査に合格する必要があります。
運転したい車に合わせて必要な免許を取得しよう
車両の種類は、必要に応じて改正が加えられ、種類が増えています。以前は普通免許で運転が可能だった車両でも、これから免許を取得する場合はできない場合があります。ご自分が所有している免許の取得年と対象車両を確認しておきましょう。中型車を運転できない免許の種類の場合は、新たに中型免許の取得が必要です。
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