2021.01.29

もらい事故で受け取れる慰謝料の目安は?計算方法や注意点を解説

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もらい事故によって損害を被った場合、相手側から慰謝料を受け取れるケースがあります。事故の状況や過失割合によって慰謝料の金額は変わりますが、ある程度の目安を事前につけることは可能です。

本記事では、もらい事故で受け取れる慰謝料の目安と計算方法、請求時の注意点などを解説します。

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「もらい事故」の定義について

「もらい事故」とは、「被害者(自分)に過失が一切ない事故」のことを指します。一般的に交通事故が発生すると、相手側が悪くても過失の割合は「8対2」などになるケースが多いです。しかし、もらい事故として認定されれば、過失割合が「10対0」になり、相手側が10割の責任を追うことになります。一般的には「赤信号で停車中に後ろからぶつけられた」「相手の車がセンターラインを超えて衝突した」などのケースが、もらい事故になり得ます。

もらい事故の被害者となった際の対処法

万が一もらい事故の被害者となったときのことを想定して、事前に対処法をチェックしておくことは重要です。以下では、もらい事故の被害者となった際の対処法について解説します。

事故現場の状況を確認する

もらい事故の被害者となった場合でも、まずは二次災害の予防が必要です。ほかに死傷者がいないか確認し、必要に応じて救護などの対応を行います。最初に現場周辺やお互いの車輌を写真に撮り、証拠として保存しておくことも大切です。目撃者を探し、証言を得るために氏名や連絡先をメモしておくと、あとで役立つことがあります。

加害者と加害車輌を確認する

事故後に安全を確保できたら、加害者と加害車輌をあらためて確認します。具体的には加害者から、以下の情報を聞き取ります。

1.氏名・住所・電話番号(運転免許証を提示してもらい確認)

2.勤務先の名称・連絡先(名刺を数枚もらい確認)

3.加害者の車のナンバープレート

4.加害者が加入している保険会社(自賠責保険証および任意保険証を提示してもらい確認)

聞き取り時には必ず運転免許証や名刺をみせてもらい、嘘の証言がないことを確認します。保険会社との連絡をスムーズに取るために、自賠責保険証・任意保険証の確認も必要です。

警察へ届け出る

一般的に事故の発生時における警察への連絡は、加害者が行います。しかし、加害者が重傷で対応できない場合や、必要と分かっていながら連絡をしない場合には、被害者が事故の内容を警察に報告しても問題ありません。

万が一、加害者から話し合いで解決しようと提案されても、その場で応じてはいけません。警察に届け出をしなければ、保険金の請求時に必要な「事故証明書」が発行されません。実況見分も行われないため、正しい過失割合を算出できず、もらい事故であることを証明できなくなります。

また、事故直後はケガなどの自覚症状がなくても、「人身事故」として届け出ましょう。事故からしばらくして体調に異変が生じた場合、すでに物損事故として届け出をしていると、慰謝料を受けることが困難になります。自身を守るためにも、事故後は冷静になって警察への届け出を忘れずに行いましょう。

医師の診断を受ける

もらい事故の事故後には、病院に行ってケガがないか確認します。事故直後にケガの症状がなくても、数日後に身体に異常を感じるケースは多いです。医師の検査を受けた結果、重症だったというパターンも珍しくありません。その場では自覚症状がなくても、医師の診断を受ける必要があります。

また、重症の場合には外傷や自覚症状のある部分だけでなく、あらゆる精密検査を受けて問題を発見することが重要です。

もらい事故で受け取れる慰謝料はどれくらい?

もらい事故によって受け取れる慰謝料の相場は、慰謝料の種類によって異なります。実際に自分のケースがどの慰謝料に該当するのかを確認したうえで、金額を計算する必要があります。

慰謝料の種類

もらい事故における慰謝料の種類には、以下の3パターンがあります。慰謝料の特徴を、それぞれ解説します。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、事故によるケガの治療で通院・入院した際に請求できる慰謝料です。通院や入院の日数が長引くほどに、慰謝料の金額も高くなります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故によって後遺症が残った場合に請求できる慰謝料を指します。請求する際には後遺障害等級の認定が必要になるため、具体的な請求金額を把握するまで時間がかかることが多いです。

こちらの記事もおススメ:むちうち後遺症が首の痛みだけで後遺障害認定される?

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料のことです。死亡慰謝料には「死亡した被害者本人」の慰謝料と、「残された近親者への慰謝料」の2種類を含めて請求します。

慰謝料の算定基準

もらい事故時における慰謝料には、3つの算定基準があります。慰謝料の種類を把握したうえで、算定基準に合わせて計算することで、慰謝料の金額が分かります。以下では、慰謝料の算定基準についてそれぞれ解説します。

自賠責保険基準

「自賠責保険基準」と、国土交通大臣および内閣総理大臣が定める支払い基準に従い、計算して支払われる保険金です。「初診日~治療終了までの期間(総日数)」と「実際の通院日数(通院日数) × 2倍」のうち少ない方を、日額4,300円(2020年4月以前は日額4,200円)で計算します。

具体的な計算方法は、以下のようになります。

<事故の状況(仮)>・もらい事故によりむちうちの症状・初診から治療終了までの日数は90日間・実際の通院日数は40日
上記の例の場合、通院日数×2倍は80日となり初診から資料終了までの日数(90日間)よりも少ないため、算出には通院日数×2倍(80日)を使用します。
つまり、80日間×4,300円=344,000円が自賠責保険基準での入通院慰謝料となります。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険会社が、慰謝料を計算する際に使用する算定基準を指します。任意保険基準は非公開となっているため、計算時には一般的な相場を参考にします。

上記の例の場合、入院しておらず通院日数は90日間であるため、表の赤文字の金額378,000円が任意保険基準での入通院慰謝料となります。

弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士が保険会社と交渉する際に用いられる算定基準です。「重症」と「軽症」の2種類に分かれていて、むちうち・打撲・かすり傷が「軽傷」、それ以外が「重症」と判断されます。

今回の例の症状はむちうちのため、軽症の算定表を使用します。

算定表の赤文字の金額730,000円が弁護士基準での入通院慰謝料です。

もらい事故における慰謝料の注意点

もらい事故で慰謝料を請求する際には、いくつかの注意点があります。事前に注意すべきポイントを把握し、対策を考えておくことも重要です。以下では、もらい事故で慰謝料を請求する際の注意点を解説します。

示談交渉は被害者の治療が終了してから行われる

もらい事故における示談交渉は、被害者の治療が終了してから行われます。そのため通院費や入院費などは、1度自分で支払う必要がある点に注意が必要です。

過失割合が10対0の場合には、自分で示談交渉が必要

過失割合が10対0のもらい事故の場合、自分自身で示談交渉が必要になります。相手の保険会社と話し合い、具体的な慰謝料の金額などを自分で決める必要があります。

車の修理代を100%請求できない可能性がある

事故の規模によっては、廃車や買い替えの可能性も考えられます。しかし、車の修理代は、100%は請求できない可能性があります。修理代も慰謝料と同様に過失割合によって決められるため、100%請求するには10対0の過失で認定されなければなりません。そのため完全なもらい事故であっても、被害者側に過失が1割でも認められれば、修理代を100%は請求できません。

また、加害者が自動車保険に加入していない場合には、そもそも修理代を受け取れません。その場合には自身の車両保険を利用して、車の修理をする必要があります。

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廃車にする場合にも、手数料は0円となっているため、すべての対応を「ソコカラ」にお任せください。

まとめ

もらい事故によって被害を被った場合には、慰謝料の請求が必要です。しかし、慰謝料には複数の種類と算定基準があるため、事前に基本的な知識を身につけておくことが重要です。この機会にもらい事故の基本と慰謝料の計算方法について、詳細を確認してみてください。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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