2024.08.09

トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】

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自動車を譲り受けた、もしくは譲り渡した場合、「15日以内に名義変更の手続きを行わなければならない」と道路運送車両法という法律に定められています。しかし、ご自身で名義変更の手続きを行ったことがあるという方が少ないのではないでしょうか。
ここでは、普通自動車の売買後にご自身で陸運局にて名義変更手続きをする際の必要書類(譲渡証明書・委任状)の書き方について説明します。

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そもそもなぜ自動車の名義変更が必要なの?

愛車の所有者や使用者が変わったときは、必ず15日以内に変更届を提出する必要があります。自動車は高額な財産であり、社会生活における重要な移動手段として、法律によって厳しく管理されているためです。

名義変更手続きは、一見面倒に感じるかもしれませんが、実は多くのメリットがあります。自動車の名義変更をする理由を3つご説明します。

他人名義の車は売却手続きが複雑になりがち

自動車を売却する際に、名義が自分のものでなくても手続きを進めることは可能です。ただし、住民票や委任状、譲渡証明書など、必要な書類が増えるため、通常よりも手間がかかります。以前の所有者の住所が分かっていれば問題ありませんが、売却しようとした際に連絡がつかなかったり、亡くなっていたりする場合には、手続きがさらに複雑になる可能性があります。

スムーズな名義変更のためには、自動車の譲渡時や売買時に行うのが最適です。以前の所有者と連絡が取れるうちに、名義変更の手続きを済ませておきましょう。

保険料の負担を軽減できる

自動車保険の名義変更は、忘れずに手続きを行うことが重要です。手続きを怠ると、以前の所有者のままとなり、万が一の事故時に保険が適用されない可能性があります。特に家族間での自動車の譲渡などでは、名義変更の手続きが忘れられがちです。家族間での名義変更の場合、保険内容によっては等級を引き継ぐことができ、新規加入よりも保険料を安く抑えることができます。

また、保険の適用範囲を家族から自分自身に変更することで、保険料をさらに安くできる場合があります。名義変更の手続き時には、保険内容の見直しも忘れずに行いましょう。 

名義の違いによるトラブルを防ぐ

公的機関や保険会社から送られてくる自動車に関する重要な書類は、名義人の住所に届けられます。名義変更を怠ると、税金や保険料の支払いに関するトラブルに巻き込まれたり、個人情報が旧所有者に知られてしまう可能性も。

さらに、事故や違反などの法的な問題が発生した場合、責任の所在が曖昧になり、時間と費用のかかる事態に発展する恐れも。スムーズな自動車の所有と安全な運転のためにも、名義変更は早急に済ませておくことを強くお勧めします。

名義変更手続き時に必要な書類は?


自動車の名義変更手続きは、販売店や行政書士に依頼すれば、必要な書類の準備を代行してもらえます。しかし、個人間で車を売買したり、譲渡した場合には、自分で委任状を用意する必要があります。

委任状は、陸運局で用意されている用紙を入手するか、国土交通省などのホームページからダウンロードして印刷することができます。陸運局で自動車の名義変更を行う際は、以下の書類が必須です。


事前に準備するもの

必要なもの 備考・注意事項
自動車検査証
印鑑証明書 発行日から3ヶ月以内のもの旧所有者、新所有者両方のものが必要
譲渡証明書 旧所有者の印鑑登録されている実印が捺印されたもの
委任状 旧所有者の印鑑登録されている実印が捺印されたもの※代理人が手続きをする場合のみ必要
車庫証明書 新所有者のものが必要※車の保管場所を管轄する警察署で取得可能
ナンバープレート2枚 ※登録番号が変更にならない場合(管轄に変更がない場合)は不要


当日陸運局で取得するもの

・手数料分の印紙が貼られた手数料納付書
・申請書※OCRシート第1号様式


上記書類以外にも、引越しや改姓された場合は、その繋がりを証明するために別途住民票や戸籍謄本等が必要となります。せっかく陸運局へ行っても、不足書類や書類不備があると受理されず何度も手続きに出向かなければなりません。必要書類がきちんとそろっているか、必要な場所に署名捺印されているかなどを確認してから手続きに行くようにしましょう。 

譲渡証明書・委任状とは?

譲渡証明書とは?

自動車を売買する際、旧所有者が新所有者に自動車を譲り渡すことを証明するための書類です。譲渡証明書がなければ名義を変更することができません。譲渡証明書は、自動車がいつ、誰から誰に譲渡されたのかを明確に示す重要な書類です。これにより、新しい所有者は合法的に自動車を所有していることを証明できます。

委任状とは?

自動車の名義変更手続きをスムーズに行うためには、委任状の書き方が重要です。委任状は、自身が行う手続きを代わりに他の人に依頼する場合に必要となる書類です。名義変更手続きを依頼する際には、誰が手続きを行うのか(受任者)と、誰が手続きを依頼するのか(委任者)を明確にする必要があります。

例えば、名義変更手続きを自動車販売店に依頼する場合、受任者は販売店、委任者は名義変更を依頼する本人となります。一方、自身で名義変更手続きを行う場合は、受任者は本人、委任者は以前の所有者となります。

委任状を取得する方法

自動車の名義変更手続きには委任状が必要となりますが、この委任状は様々な方法で取得可能です。最も一般的な方法は、お近くの陸運支局へ行き、委任状の用紙を受け取る方法です。用紙の場所がわからない場合は、窓口で尋ねれば教えてもらえます。

もうひとつの方法は、国土交通省のホームページから委任状の様式をダウンロードし、印刷する方法です。自分で作成するのが難しい場合は、ディーラーの担当者や行政書士などの専門家に名義変更の手続きを依頼することもできます。この場合、委任状も代理で取得してもらえるため、自分で用意する必要はありません。

譲渡証明書・委任状の書き方

では、ここからは譲渡証明書・委任状の書き方についてご説明します。譲渡証明書・委任状は各陸運局や下記の国土交通省のホームページでも取得が可能です。事前に印刷し必要事項を記入しておけばスムーズに手続きができます。

譲渡証明書

・原本:ダウンロード
・見本:ダウンロード

委任状

・原本:ダウンロード
・見本:ダウンロード

※国土交通省より引用:https://www.mlit.go.jp/ 

譲渡証明書

譲渡証明書には以下の情報を記入します。


①自動車検査証の情報を記入
左から「車種、型式、車台番号、原動機の型式」の順に記入
※車台番号とはナンバープレートの番号ではなく、車に割り当てられた個別の識別番号なので注意

②譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所の欄
この空欄には自動車検査証上の所有者(譲渡人)の住所と、氏名又は名称(企業等の場合)を記入します

③実印を捺印

④譲渡年月日の欄
自動車を譲り受けた年月日を記入してください。

⑤譲渡人及び譲受人の氏名及び住所の欄
自動車を譲渡された人(譲受人)の住所、氏名又は名称(企業等の場合)を記入します。

委任状

委任状には以下の情報を記入します。

①受任者の欄
実際に陸運局の窓口へ出向き、自動車の名義変更手続きを行う方の氏名、住所を記入します。

②申請内容の欄
手続きをしたい申請内容を記入します。例えば、名義変更を行いたい場合は、空欄に「移転登録」と記入します。記入する文言がわからないときは、陸運局で確認しましょう。

③自動車登録番号又は車台番号の欄
ナンバープレートの番号、または車台番号を記入します。

④委任者の欄
自動車の所有者である委任者の方には、下記の欄に必要事項をご記入の上、実印を押印します。販売店で新車または中古車を購入され、手続きを委任される場合は、委任者の署名・捺印欄のみご記入ください。

委任状には捨印が必要

陸運支局で手続きを行う際に、委任状を持参する場合は、万が一委任者の項目に誤字脱字が見つかった場合、委任者の捨印がないと、その場で訂正することができません。手続きが中断し、委任者に訂正印をもらいに行くことになってしまうため、事前に捨印をもらっておくことが重要です。


委任状を受け取った時点で、委任者の項目に誤字脱字がないか確認し、捨印がない場合は、陸運支局に行く前に必ずもらっておきましょう。訂正印は、委任状のどの項目でも訂正できますが、捨印で訂正できるのは委任者の氏名と住所のみです。


車体番号や委任項目の欄に誤字脱字があった場合は、委任者に訂正印をもらい、訂正してもらうか、委任状を書き直す必要があります。誤字脱字は、どんなに注意していても起こりうるトラブルですが、記入時、見直し時、委任状を受け取ったときなどに、項目を確認することで、不備を減らすことができます。委任状の確認をしっかり行い、スムーズな手続きを進めましょう。

自動車手続きには最新の情報が必要不可欠

印鑑証明書には最新の情報が記載されていますので、譲渡証明書・委任状に記載する際は必ず印鑑証明書と同じ情報を記入してください。また、自動車検査証上の情報から引越しや改姓をしているにも関わらず、譲渡証・委任状に自動車検査証上の情報を記入してしまっていると書類不備となり手続きができません。

上記書類以外に必要なもの

・登録手数料 500円
・ナンバープレート交付手数料(登録番号の変更を伴う場合) 約2,000円
・環境性能割(取得価額と税率によって税額が変わります)

委任状の記入で気を付けるポイント

委任状は、自動車の名義変更において必須の重要書類です。そのため、取り扱いにはいくつかの注意点があります。特に、委任状を保管する際や記入する際には、細心の注意が必要です。また、申請内容に応じて適切な委任状を使用することも重要です。この記事では、委任状の取り扱いに関して説明します。

不要になった委任状は忘れずに処分する

自身で名義変更の手続きを行う際は、委任状も忘れず用意しましょう。手続きの際に万が一、記入ミスや紛失、汚損などが発生した場合に備え、予備の委任状を用意しておくケースもあるかと思います。

予備の委任状には、手続き後に実印を押印していたり、氏名や住所などの個人情報が記載されている場合もあるでしょう。そのまま保管していると、情報漏洩のリスクが生じる可能性があります。

手続きが完了したら、予備の委任状は必ず廃棄するようにしてください。

目的欄は必ず記入する

自動車の所有権を移す際に必要な委任状には、「目的欄」があります。この欄を空白のまま業者に渡してしまうと、悪用されるリスクがあることをご存知でしょうか?例えば、本来の移転登録ではなく、変更登録や廃車登録などに勝手に変更されてしまう可能性も考えられます。

とはいえ、このような悪用は稀なケースです。委任状には、委任者の氏名や署名・押印が必須で、業者も委任状の内容を確認する義務があります。委任者自身が「目的」欄に具体的な内容を記入すれば、悪用されるリスクは大幅に軽減されます。

業者に委任状を渡す前に、必ず内容を確認するようにしましょう。 

手続きによっては異なる書式が必要になることがある

委任状には、手続きごとに必要な様式が用意されています。名義変更や新規登録以外にも、永久抹消登録や自動車重量税還付金の受領権限など、様々な手続きに対応した委任状が存在します。

これらの手続きには専用様式の委任状が必要となるため、注意が必要です。特に、手続きを業者に代行依頼する際には、業者から委任状の用紙が提供される場合が多いですが、名義変更用の委任状を間違えて渡してしまうケースも考えられます。

申請内容と様式が合致しているか、必ずご自身でも確認するようにしましょう。

まとめ

自動車を売買した際は手続きに必要な書類を揃え、必ず陸運局にて名義変更手続きを行う必要があります。
それは、法律で定められているということはもちろんですが、新しい所有者による違反により旧所有者に負担がかかることもあるからです。

例えば、スピード違反や駐車違反などの交通違反が発覚した場合、取り締まりを行っている警察は自動車の登録番号を元に違反者を特定し違反通知を送ります。もし、名義変更手続きを行わず車検証上の名義が旧所有者のままだった場合、旧所有者に違反通知書が届いてしまいます。

他にも、毎年課される自動車税は4月1日現在の所有者の元に納付書が届きます。名義変更手続きを行っていない場合、納付書は旧所有者の元へ届いてしまい、大きなトラブルに発展する可能性もあります。

不要なトラブルを起こさないためにも、自動車の売買をした際はしっかりと双方で契約内容を確認することを徹底し、陸運局に手続きに行く時間が確保できなかったり、手続きが面倒と感じたりした場合は、行政書士などに依頼し、短期間で名義変更手続きを行い、トラブルが発生しないようにしましょう。


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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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