解体届出による廃車手続き
廃車の手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする状況や目的によって行う手続きが異なります。こちらでは、普通車の解体届出による廃車手続きついて説明いたします。

解体届出による廃車手続きとは
解体届出による廃車手続きとは、登録情報を一時的に抹消するための一時抹消済みの普通車を解体した場合に行う手続きのことです。解体届出による廃車手続きを行った普通車は再登録をすることが出来なくなり、以後永久に使用することができなくなります。
解体届出による廃車手続きを行うケース
解体届出による廃車手続きは主に、長期の出張や転勤などで長期間車を使用しないことを理由に一時抹消を行ったものの、その後二度と使用しなくなった普通車に対して行います。
解体届出による廃車手続きを行う条件
解体届出による廃車手続きを行うためには解体業者に依頼して普通車を事前に解体しておく必要があり、解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う必要があります。解体が終了すると、解体業者から報告を受ける「解体報告記録日」と「移動報告番号」は解体届出の手続きに必要になりますので、必ず手元に控えを置いておきましょう。
軽自動車の場合
軽自動車の解体届出による廃車手続きは、普通車の場合と必要書類や手続きの流れが違います。詳細については「解体届出による廃車手続き」をご参照ください。
解体届出による廃車手続きの必要書類
一般的な解体届出による廃車手続きに必要な書類は、以下となります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に公共機関で交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず手元に控えておきます。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて交付を受けることができます。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の解体届出による廃車手続きの必要書類については、
こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
解体届出の手続きの流れ
解体届出による廃車手続きの手続きは、必要な書類を準備した上で、普通車を使用している現住所管轄の運輸支局にて行います。運輸支局にて行う解体届出による廃車手続きの流れは、以下のとおりです。
Step1 必要書類を受け取り正しく記入する
運輸支局の窓口で以下の書類を受け取り、運輸支局内にある記入サンプルなどを参考に記入します。
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
Step2 廃車届出の必要書類を提出する
運輸支局にて受け取った廃車届出書類の必要事項を記入し終えたら、解体届出による廃車手続きに必要な書類一式を運輸支局の窓口に提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ解体届出による廃車手続きは終了となります。
Step3 廃車手続き完了後に自動車重量税の還付手続きを行う
廃車手続き完了後に車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、運輸支局の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書に必要事項を記入し、再度窓口に提出することで、自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。