解体返納による軽自動車の廃車手続き
軽自動車の廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする車両の状況や目的によって行う手続きが異なります。こちらでは、解体返納による軽自動車の廃車手続きについて解説いたします。

解体返納とは
- 解体返納とは軽自動車の登録情報を完全に抹消し、公道を走行することができないようにする手続きのことです。
- 解体返納を行った軽自動車は再登録をすることが出来なくなり、永久に使用することができなくなります。
解体返納を行う場合
- 解体返納は主に、既に解体処理済みの軽自動車や永久に使用しない軽自動車に対して行います。
- 災害や事故などによって動かすことや回収が困難になっている軽自動車、盗難などによって行方が分からなくなっている軽自動車に解体返納を行う場合もあります。
解体返納を行うための条件について
- 解体返納を行うためには解体業者に依頼して事前に軽自動車を解体しておく必要があります。
- 解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う必要があります。
- 解体返納の手続きにナンバープレートが必要となるため、解体業者に取り外しを依頼するか、自身で取り外し保管しておきます。
- 解体終了後に解体業者から受け取る「使用済自動車引取証明書」も解体返納の手続きに必要となりますので保管しておく必要があります。
普通車の場合
解体返納は軽自動車の手続きであり、普通車の場合の名称は「永久抹消手続き」となります。手続きの流れや必要書類が異なりますので、詳細については「永久抹消」をご参照ください。
解体返納の手続きに必要な書類
解体返納の手続きに必要な書類は、以下となります。
- 1
車検証
- 2
ナンバープレート(前後2枚)
- 3
使用済自動車引取証明書
- 4
自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 5
軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
※3の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ることができます。
※4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に現地の軽自動車検査協会にて受け取ります。
※5の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の税務課又は課税課やにて入手してください。
書類が追加で必要になる場合など、状況別の解体返納の必要書類については、
こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
解体返納の手続きの流れ
- 解体返納の手続きは必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会にて行います。
- 軽自動車検査協会で行う解体返納の手続きの流れは以下のとおりです。
Step1 必要書類を受け取り記入する
以下の書類を軽自動車検査協会の窓口で受け取り、軽自動車検査協会内にある記入サンプルなどを参考に記入します。
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 軽自動車税(種別割)申告書(エリアによっては不要な場合もあります)
Step2 返却窓口にナンバープレート(前後2枚)を返納する
- 運輸支局にて書類を受け取り、必要事項を記入します。
- 軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
Step3 軽自動車検査協会の窓口に必要書類を提出する
- 軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
- 窓口で書類が確認され、不備がなければ解体返納の手続きは完了となります。
Step4 自動車重量税の還付手続きを行う(車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合)
- 車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合に、自動車重量税の還付を受けることができます。
- 軽自動車検査協会の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書に必要事項を記入します。
- 自動車重量税は、既に納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。