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スピード違反の罰金・反則金について。速度超過などを解説

アンダーステア
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警視庁の「令和元年警察白書」によると、平成30年度のスピード違反(速度超過違反)の取締り件数は1,237,730件でした。平成29年度よりも240,451件減少していますが、依然として交通違反全体の約20%を占めています。[注1]

一般道路や高速道路で法定速度を守らなかった場合、速度超過の度合いに応じて、違反点数の加算および罰金・反則金が科されます。この記事では、スピード違反の罰金・反則金の仕組みをわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

スピード違反の罰金・反則金は?速度超過に応じたペナルティを解説

一般道路や高速道路でスピード違反をしてしまった場合、道路交通法第22条の規定に基づき、速度超過に応じた行政処分または刑事処分、あるいはその両方が科されます。

第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

[注2]

スピード違反に該当するのは、道路標識などで示された「最高速度」を超えて走行した場合と、政令で定められた「法定速度」を超えて走行した場合の2つです。原則として、最高速度や法定速度を1キロでも超えると、違反点数および反則金が科されます。実際には、速度超過が15キロ未満のスピード違反の取締り件数はそれほど多くありませんが、法定速度を1キロでもオーバーすればスピード違反として取締の対象になりますので、安全運転のため制限速度を守ることが大切です。

スピード違反の罰金・反則金を道路種別に解説

スピード違反の罰金・反則金の金額は、速度超過の度合いによって決められます。道路交通法施行令を元に、罰金・反則金の金額を一覧表にまとめました。

[注3]

注意が必要なのは、一般道路を速度超過30km/h以上で走行したケースと、高速道路を速度超過40km/h以上で走行したケースの2つです。

この2点は反則金を支払えば刑事処分が免除される「青キップ(交通反則告知書)」ではなく、行政処分に加えて刑事責任が科される「赤キップ」に該当します。10万円以下の罰金か、悪質な場合は6ヶ月以下の懲役が科される可能性のある重大な交通違反です。

スピード違反の違反点数を道路種別に解説

続いて、スピード違反で科される違反点数についても同様に見てみましょう。

[注4]

過去3年以内に免許停止処分を受けていない場合、一発免停(6点以上)になるのは、一般道では速度超過30km/h以上、高速道路では速度超過40km/h以上のケースです。50km/h以上のスピード違反でも、前歴がない場合は免許取り消し(15点以上)にはなりませんが、一般道路・高速道路いずれも刑事処分が科されます。

罰金・反則金を放置するとどうなる?未納が続くと逮捕される可能性も

スピード違反の罰金を支払わず、仮納付書の期限を過ぎるとどうなるのでしょうか。最悪の場合は刑事裁判が行われる可能性もあるため注意が必要です。

スピード違反の罰金を放置し続けると「赤キップ」と同じ扱いに

スピード違反の罰金の支払期限は、自宅に送付される「仮納付書」に記載されています。仮納付の期限を過ぎた場合でも、10日程度であれば交通反則通告センターの窓口に行き、罰金の支払いが可能です。

仮納付の支払い期限を40日程度過ぎてしまうと、赤い色の「交通反則通告書」が送付されてきます。この段階でも、罰金・反則金の金額に800円上乗せして支払えば、まだ行政処分だけで済みます。

しかし、交通反則通告書の期限も無視していると、悪質な場合は警察に書類送検され、簡易裁判所で裁判を受けなければなりません。行政処分だけでなく刑事処分も科され、いわゆる「赤キップ」と同じ扱いになります。

経済的理由で支払えない場合は「差し押さえ」「労役場留置」の可能性も

もし、経済的理由によってスピード違反の罰金を支払えない場合は、財産の「差し押さえ」や、日当5,000円の労役で罰金相当の金額を稼ぐ「労役場留置」が決定される可能性があります。

スピード違反は運転手自身や同乗者にとって危険なだけでなく、重い行政処分および刑事処分が科される可能性があります。車の運転中は最高速度や法定速度を守り、常に安全運転を心がけることが大切です。

スピード違反の罰金は意外と重い!いつも安全運転を心がけよう

スピード違反の罰金・反則金は、「最高速度」および「法定速度」からの速度超過の度合いに応じて決められます。もし一般道路を速度超過30km/h以上、高速道路を速度超過40km/h以上で走行してしまうと、10万円以下の罰金だけでなく6ヶ月以下の懲役が申し渡される可能性も。

重大な交通事故につながる可能性もあるため、日頃から制限速度を守り、安全運転を心がけるようにしましょう。

[注1] 警視庁:令和元年警察白書
5-22 違反種別ごとの交通違反取締り状況(平成29年及び30年)

https://www.npa.go.jp/hakusyo/r01/data.html

[注2] e-Gov:道路交通法第22条

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#156

[注3] 警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html

[注4] 警視庁:交通違反の点数一覧表

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html

この記事を書いた人

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたい。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆。

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