単独事故を起こしてしまった時に必ずやるべきこととは

車の事故において単独事故を発生させてしまった場合、適切な手順を取る必要があります。 今回は車で単独事故を起こしてしまった場合にやるべきことを紹介します。
目次
単独事故を起こしてしまった場合の対処
事故を起こしてしまった場合、
- 負傷者の有無を確認
- 警察へ通報
- 危険防止措置をとる
- 病院に向かう
という手順をかならず踏みましょう。
負傷者の有無を確認
まずは必ず負傷者がいないか確認しましょう。事故を起こした拍子に周囲の歩行者を事故に巻き込んでしまっている恐れがあります。万が一負傷者がいた場合は人身事故として扱われます。
負傷者(被害者)はすぐに救護措置をとらなければならない旨ことが、道路交通法第72条第1項前段に明記されています。もし怠った場合は、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
警察へ通報
幸いに負傷者がおらず、単独で起こした事故だったとしても、必ず警察に通報してください。ガードレールをはじめ、施設や設備にぶつかり、物を壊してしまうと物損事故となります。
危険防止措置をとる
事故現場に危険防止措置を講じることも欠かせません。単独事故を起こしたことで、事故現場周辺に物が散らばってしまうケースや車が動かなくなるケースがあります。このような場所に後続車が次々と来ると、第2、第3の事故につながりかねません。
事故の拡大を防ぐために、必ず危険防止措置をとるようにしましょう。
病院に向かう
事故を起こした場合、警察が現場に到着して簡単な聞き取りが行われます。聞き取りが完了して、帰宅が可能になったら必ず病院へ向かいましょう。
単独事故に限らず、交通事故に遭った場合、自覚症状がなくとも後に痛みがでる、もしくは痛みがでなくても実際には怪我をしているケースがあります。 健康面はもちろんですが、すぐに病院に行かなければ、痛みが出たときに交通事故との関係性が証明しにくくなり、保険にも関わってきますので、必ず受診するようにしましょう。
警察に届け出をしないと懲役や罰金の罰則を受けることになる
単独事故を起こしたにも関わらず、警察に通報しなかった場合、懲役や罰金を受ける可能性があります。物損事故であった場合、道路交通法第72条第1項後段で通報の義務が明記されています。もし通報を怠ると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
車両保険が使えなくなる可能性もある
単独事故を起こして警察に通報しなかった場合は、加入している車両保険が使えなくなる可能性があります。 交通事故を警察に届けると、自動車安全運転センターで交通事故証明書が発行され、これは車両保険を利用する際に必要な証明書となります。そのため、警察に通報しないと、車両保険が適用されない可能性があります。
施設の管理者に損害賠償を請求できない
事故の原因は運転手の運転ミス、不注意だけでなく、道路や施設が正しく管理されていない場合もあります。たとえば、道路が陥没しているにも関わらずそのままとなっていたことで事故が発生した場合、道路に問題があったとして損害賠償を請求できます。 ただし、警察に届け出ていないと請求が認められないケースもあります。
単独事故であっても必ず警察へ通報する
単独事故は、相手方がいない交通事故とされていますが、場合によっては他人や後続車を事故に巻き込んでしまう、さらには周囲を破損させてしまう恐れがあります。 このような状況であっても、負傷者の有無を確認、警察へ通報、危険防止措置をとるといった手順を冷静にとるようにしましょう。
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