車検切れの罰則と車検切れの対応方法

2~3年に1度しかない車検って、手続き方法を忘れてしまいますよね。 そんな方のために必要な手続きや持ち物をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
目次
車検に必要な手続き・書類について
さっそく、車検の際に用意すべき物や予約のタイミング、注意点について解説します。しっかり準備しておけば、車検は難しくないので安心してください。
車検に必要な持ち物一覧
まずは、車検に必要な物を揃えましょう。
車検で用意するのは以下4点です。
・車検証
・納税証明書
・自賠責保険証明書
・認印
満期前と車検切れで用意する物は変わりません。
早めに予約するのが吉
車検予約でおすすめのタイミングは「購入した自動車販売会社から、車検の通知が来た時」です。
予約が遅いと都合の良い休日に予約が取れず、車検期日までに車検が受けられない可能性があり、車検期日を過ぎてしまうと業者による引き取りサービスの利用や仮ナンバー発行など、余計な手間やお金がかかります。
車検は運転するなら絶対に受けなければならないので、早めの手続きをおすすめします。
「新規検査」と「継続検査」の違いは?
車検の検査には「新規車検(新規検査)」と「継続車検(継続検査)」の2種類あります。
・新規車検(新規検査)・・・・新車、もしくはナンバーがない(登録されていない)中古車が受ける検査
・継続車検(継続検査)・・・ナンバーがある(登録されている)車が受ける検査
ナンバーがない(登録されていない)と、レッカー車の手配や仮ナンバー(詳しくは後述)の発行が必要になるので、余裕をもって予定を組む必要があります。 基本的にナンバーがついていれば、問題ありません。
普通車と軽自動車は、車検場が違うので注意
ディーラーや車検業者に依頼する場合は、適切に手配してくれるので問題ありません。
しかし、ユーザー車検の際には普通車と軽自動車では、車検場の場所と管轄が異なるので注意が必要です。 普通車は 運輸支局の車検場 、軽自動車は 軽自動車検査協会 で行います。
車検切れの車を運転したらどうなるか
車検が切れた車を所持したり、私有地で運転したりすることは問題ありません。
しかし、公道を運転、駐車したりすることは、道路運送車両法違反として罰則が適用されます。
罰金・違反点数が科される
車検切れの車を公道で運転すると、行政処分と刑事処分両方の罰則が科されることになります。
行政処分では、違反点数6点に加えて過去の経歴に関係なく30日間の免許停止処分となります。行政処分後(免許停止後・違反者講習受講後)は、点数が0に回復しますが前歴がつきます。
刑事処分では、道路運送車両法108条 に基づき、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰則が科されます。
自賠責保険が切れている場合
車検切れだけでなく自賠責保険が切れている、または未加入である場合でも、罰則が適用されます。
自賠責保険なしで公道を運転した場合は、違反点数6点かつ一年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
つまり、車検切れ+自賠責保険切れの場合は12点の違反点数となり、最低でも90日の免停かつ80万円以下の罰金が科されます。 車検が切れている時は自賠責保険も切れている場合が多く、事故を起こした場合は加害者も被害者も大きな損害を被ることになります。
第五条自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
(保険者及び共済責任を負う者)
ナンバー自動読読取装置「Nシステム」
2018年から警察は「Nシステム」という、車のナンバー(Number)を瞬時に読み取る装置を全国的に設置しています。
Nシステムが指定のナンバーを検知した場合は、運転席や顔を自動で撮影し警察にデータが送られる仕組みとなっており、車検切れの車の摘発にも利用されています。 車検が切れていてもバレない…なんてことはないので、きちんと車検を受けましょう。
車検が切れたときはどうすればいい?
忙しくて どうしても期日までに車検を受けられない場合もありますよね。
そんな時の対処法をお教えします!
引き取り納車サービスで車検に出す
引き取り納車サービスとは、業者が車検の手続きを代行してくれるサービスです。
具体的には、業者が車を自宅まで取りに来て車検場に持っていき、車検が終わった車を自宅まで納車してくれるサービスです。
自分で行うのは必要書類の準備と支払いだけなので、忙しい方や運転に不安のある方でも安心して利用することができます。
仮ナンバーを発行して車検に出す
車検の期限が切れてしまったけど、愛着のある車は自分で車検場まで運転していきたい…そんな方は仮ナンバーを発行しましょう。
仮ナンバーを発行すれば、車検切れの車でも一時的に公道を走ることが可能になります。
便利な制度である反面、仮ナンバー発行には「平日」に市区町村の役所で手続きを行う必要があることや、使用期限が1~3日しかないことは注意しておきましょう。
【仮ナンバー発行に必要な持ち物】
・自賠責保険証明書
・自動車検査証など、「検査証等一覧」のうちいずれか
・本人確認書類(運転免許証・パスポート等 写真付きのもの)
・手数料(各自治体による)
参考: 大阪市 自動車の臨時運行許可申請
廃車にする
車に当分乗る予定がない方は、一旦廃車にするのも一つの手です。
廃車と言っても解体を指す場合と、一時的に公道を走れない状態にすることを指す場合があります。
解体の場合は「永久抹消登録」を行い、二度と車を試用できない状態にすることに対し、「一時抹消登録」なら、一時的に所有権を手放すことになりますが、再度手続きをすることで所有権を取り戻すことが可能です。
廃車には手続きをした翌月からの「自動車税がかからない」、「年度の残月に応じて還付金を受けとることが可能」という金銭的な2つのメリットがあります。
※軽自動車の場合は還付金を受け取れません。
売却する
愛着のある車だから、スクラップにするのは忍びない…そんな方は中古車販売店や、車買取業者に売却しましょう。
無料で出張査定をしている業者も多く、思ったよりも簡単に査定をしてもらえるはずです。
車検が切れていても査定がマイナスになるケースはあまりありません。
大切な車だからこそ複数社に査定を依頼し、大切に扱ってくれる業者を探して売りたいですね。
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