2020.10.27

自分の名義ではない車を代理で手続きを行うときに必要なこと

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車の手続きにはさまざまな種類がありますが、どの手続きも基本的には所有者として登録されている人物が行わなければなりません。しかし、さまざまな事情によって所有者が対応できない場合もあるでしょう。所有者以外が手続きを行う場合、シチュエーションによって手順が異なるため気をつけましょう。

今回は、自分の名義ではない車を代理で手続きをする際の手順について解説します。

代理手続きに必須な書類「委任状」

車検証の所有者欄に記載されている方以外の人物が車の手続きをする際には、必ず所有者の委任状を用意しなければなりません。

委任状は、受任者(委任状を託される人物)に手続きを委任するということを証明する書類であり、委任する方と受任する方の間に血縁関係は不要です。委任状には専用のフォーマットはなく、以下の内容が記載されていれば委任状としての効力を持ちます。

*委任者(委任状を託す人物)の住所と氏名*委任者(委任状を託す人物)の実印
*受任者(委任状を託される人物)の住所と氏名
*委任状を作成した日付
*委任内容
*手続きを行う車の登録番号と車台番号

国土交通省のホームページでも委任状のテンプレートが入手できるので、必要に応じて利用するのもいいでしょう。

委任状の作成で気をつけなければならないのが、実印での捺印です。委任状へ捺印する印鑑は、印鑑登録されている実印でなければなりません。実印でない印鑑で捺印されている場合、その委任状は効力を持たず、手続きを行うことはできません。捺印した印鑑が印鑑登録されている実印どうか必ず確認するようにしましょう。

特殊な代理手続き

所有者に委任状を作成してもらえれば、手続きは問題なくスムーズに処理できますが、なんらかの理由により所有者と連絡が取れない場合、手続きを進めることは困難を極めるでしょう。

例を挙げると、家族が所有している車ではあるものの、所有者である家族との連絡が途絶えてしまっているというケースです。

基本的に所有者以外は車に関する手続きができないという点に加え、このケースでは車の手続き以前の問題が山積しているため、まずは下記の対応を行いましょう。

  • 失踪届を警察に提出する
  • 課税保留の申し出を自動車税事務所に提出する
  • 金融機関に自動車税などの口座振替を止めるように依頼する

故人の車の手続きをする場合

車は所有者が亡くなった時点で相続権を所有する方全員の共有財産になるということが重要なポイントです。古い車で価値がないと判断したり、誰もその車を相続したくないと思われたりしても、そのまま放置することはできません。きちんと正式な手続きをしましょう。

所有者が亡くなってしまった場合、まずは相続権のある親族の中のどなたかおひとりが筆頭相続人となり、相続移転登録をし、車が不要な場合は一時抹消登録、そのまま使用する場合には名義変更登録を行うという手続き方法が一般的です。

故人の名義の車を相続し手続きするには、以下の書類が必要です。

*車検証(原本)
*筆頭相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの・原本)
*筆頭相続人の実印
*遺産分割協議書
*除籍謄本あるいは改製原戸籍
*委任状(筆頭相続人が手続きに来られない場合・実印を捺印)

車の手続きに使用する遺産分割協議書には専用のフォーマットがあり、筆頭相続人だけでなく相続権のある方全員の署名捺印が必要であるため注意しましょう。

また、本人の死亡事実および相続権のある人物を確認するために除籍謄本が必要です。ただし、婚姻や除籍などの理由で除籍謄本に相続人全員の記載がない場合には、改製原戸籍を準備しなければなりません。

これらの書類を用意し、相続移転登録をしてから一時抹消もしくは名義変更手続きを行います。

なお、軽自動車は財産としての価値が認められていないため、上記のような公的書類の準備はもちろん、相続移転登録のような煩雑な続きも不要です。

海外にいる所有者の代理で手続きを行う場合

所有者が海外にいる場合、通常必要とされる書類に加え、別途準備しなければならない書類が数種類あります。

*車検証(原本)
*割印のある委任状(所有者の自筆サイン)
*割印のある譲渡証明書(所有者の自筆サイン)
*住民票の除票または戸籍の附票(原本)
*サイン証明書
*ナンバープレート(前後2枚)

海外にいる場合に特別に必要となるのが、住民票の除票です。住民票の除票は、車検証に記載されている住所の管轄となる役所で作成してもらえます。必ず、車検証の住所・出国直前の住所・出国先の国名が記載されているかどうか確認しましょう。もし、姓が変わっている場合には戸籍謄本も必要になります。

また、サイン証明書は印鑑証明書の代わりとなる書類で、滞在している国の領事館に必要書類を提出することで発行してもらえます。通常、普通車の手続きには印鑑証明書の提出が必須となりますが、住民票を除籍すると印鑑証明書が取得できなくなるため、代わりにこのサイン証明書を使用します。サイン証明書は領事館の係官の面前で署名捺印を行い、委任状・譲渡証とともに割印されることで有効となります。

代理手続きの正しい方法を把握しておきましょう

所有者以外が車を処分するには、委任状が必須となります。委任状さえ用意できれば、スムーズに手続きが可能ですが、所有者と連絡が取れないなど、何らかの事情によって委任状が用意できない場合、手続きには時間がかかってしまいます。

誰でも簡単に、勝手に手続きできてしまうと、さまざまな問題が発生してしまう恐れがあるため、車の手続きは複雑な仕組みとなっています。代理で自動車を処分するために、正しい手続きをあらかじめ把握しておきましょう。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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