登録事項等証明書の入手方法と費用(廃車手続きの場合)
こちらでは、廃車手続きにおける登録事項等証明書について説明いたします。

登録事項等証明書とは
登録事項等証明書とは、車の登録内容が記載されている書面です。普通車の登録情報を完全に抹消する永久抹消を行った場合、登録事項等証明書は廃車したことを証明する役割を果たします。
※登録事項証明書は一般的に言われている「抹消謄本」にはあたりません。この書類では中古車として新規登録できないので、中古車として売却する場合などは「登録識別情報等通知書」が必要になります。
登録事項等証明書の種類
登録事項等証明書には次の2種類があり、それぞれ記載されている内容が異なります。
- 現在登録事項等証明書:現在の車検証の登録内容
- 詳細登録事項等証明書:新規登録を行ってから現在の登録内容に至るまでの全履歴
登録事項等証明書が必要になる場面
登録事項等証明書は、主に下記のような場面で必要になります。
- 自賠責保険を解約する場合
- 任意保険を中断する場合
- 新しい車の車庫証明を申請する場合
- 登録識別情報等通知書を紛失した場合
登録事項等証明書の入手方法
登録事項等証明書を入手するには、運輸支局にて交付申請の手続きを行います。
必要書類
登録事項等証明書の交付には、下記の書類が必要になります。
- 1登録事項等証明書交付申請書(OCR第3号様式)
- 2手数料納付書
- 3身分証明証
※1.2は手続きを行う当日に、運輸支局の窓口にて受け取ります。登録事項等証明書交付申請書には、自動車登録番号と車台番号の下7桁を記入しなければならないため、あらかじめ控えておく必要があります。
交付にかかる費用
登録事項等証明書の種類によって、交付にかかる費用は異なります。
- 現在登録事項等証明書:1両につき300円
- 詳細登録事項等証明書:1両につき1,000円(履歴が多い場合の2枚目以降は1枚につき300円)
登録事項等証明書を紛失した場合
登録事項等証明書を紛失した場合は、登録事項等証明書の交付申請と同じ手順で、運輸支局にて再発行手続きを行うことができます。ただし、再発行手続きにも自動車登録番号と車台番号の下7桁が必要になるため、永久抹消を行ってから時間が経過している場合は注意が必要です。