「永久抹消登録申請書」の入手方法と書き方について
こちらでは、廃車手続きにおける永久抹消登録申請書(及び解体届出書)について解説いたします。

永久抹消登録申請書の入手方法
永久抹消登録申請書を入手するには、以下の方法があります。
運輸支局で受け取る
永久抹消登録申請書は、手続きを行う当日に運輸支局の窓口にて受け取ることができます。
ダウンロードする
永久抹消登録申請書は国土交通省のホームページ、または下記からダウンロードが可能です。ただし、永久抹消登録申請書は電子機器にて読み取りを行うため、印刷には注意が必要です。詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
永久抹消登録申請書の書き方
永久抹消登録申請書の書き方については、それぞれの記入例をご参照ください。
永久抹消の場合
- 1永久抹消登録申請書にチェック
- 29を記入
- 3重量税の還付がない場合は0を記入(還付がある場合は空欄)
- 4車検証に記載されている自動車登録番号を記入
- 5車検証に記載されている車台番号を記入
- 6車両解体時に解体業者から受け取る使用済自動車引取証明書(リサイクル券B券)に記載されているリサイクル券番号を記入
- 7車の所有者が個人の場合は1、法人の場合は2を記入
- 8申請者の氏名を記入
- 9申請者の住所コードを記入(住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べることができます)
- 10申請者の郵便番号・電話番号を記入
- 11重量税の還付金を車の所有者本人が受け取る場合は1を記入(代理人が受け取る場合は空欄)
- 12重量税の還付金の振込先口座情報を記入
- 13車の所有者の氏名・住所を記入し、実印を押印
- 14車両解体時に解体業者から報告を受ける解体報告記録日を記入
- 15手続きを行う日付を記入
※⑦~⑫は重量税の還付がある場合のみ記入
解体届出の場合
- 1解体届出書にチェック
- 27を記入
- 3重量税の還付がない場合は0を記入(還付がある場合は空欄)
- 4一時抹消後に受け取る登録識別情報等通知書に記載されている自動車登録番号を記入
- 5登録識別情報等通知書に記載されている車台番号を記入
- 6車両解体時に解体業者から受け取る使用済自動車引取証明書(リサイクル券B券)に記載されているリサイクル券番号を記入
- 7車の所有者が個人の場合は1、法人の場合は2を記入
- 8申請者の氏名を記入
- 9申請者の住所コードを記入(住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べることができます)
- 10申請者の郵便番号・電話番号を記入
- 11重量税の還付金を車の所有者本人が受け取る場合は1を記入(代理人が受け取る場合は空欄)
- 12重量税の還付金の振込先口座情報を記入
- 13車の所有者の氏名・住所を記入し、認印を押印
- 14車両解体時に解体業者から報告を受ける解体報告記録日を記入
- 15手続きを行う日付を記入
※⑦~⑫は重量税の還付がある場合のみ記入