保険金以外にも返ってくるお金がある!?知って得する「自賠責保険の解約手続き」

自動車保険。それは万が一の時に備え、自動車を持っている方なら誰でも入らなければならないものです。
事故が起こった、あるいは災害に巻き込まれたとき、必ずお世話になることでしょう。
ここでイメージされる自動車保険は、おそらく「任意保険」のイメージが強いのではと思いますが、自動車保険にはもう一つ「自賠責保険」があります。
実はこの自賠責保険、被害者への賠償金が下りるだけでなく、廃車にする場合は解約によってお金が戻ってくる可能性があるのです。
今回は、事故車を買い取ってもらった後、自賠責保険がどうなるのかについてご紹介します。
自動車保険は大きく分けて2種類ある
まずは自動車保険に関してのおさらいです。「なんとなく教習所で習った気がする」という方も多いと思います。自動車保険は大きく分けて2つの保険があります。
一つは必ず加入しなければならない「自賠責保険」。
「強制保険」と言ったほうが馴染みのある方も多いかもしれません。
これは法律で加入が義務付けられており、万が一にも加入していなければ、罰則の対象になります。
自賠責保険に加入しないまま運転した場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、違反点数6点(=免許停止)となります。
もう一つは「任意保険」です。
CMなどでおなじみの自動車保険はこの任意保険にあたります。
自賠責保険では事故をした時の被害者の障害や死亡に対する補償しか適用されませんので、それ以外の補いきれない部分をフォローするために加入する保険です。
注意したいのが、この自賠責保険と任意保険は、同じ保険会社のものとは限らないという点です。
自賠責保険の証明書の再発行手続きが必要になったとき、任意保険で入っている保険会社と同じ会社だと思って問い合わせしてみたら、自賠責保険は別の保険会社だった…ということもありますので、自賠責保険と任意保険の各社名をきちんと把握しておくことにしましょう。
コピーをとっておくこともオススメです。
ちなみに、自賠責保険証明書を持たずに運転した場合は「30万円以下の罰金」が科されますので、もし今紛失してしまっている場合は、すぐに再発行手続きを行いましょう。
もし自賠責保険の加入会社が分からなかったら?
もし自賠責保険証明書を失くしてしまい、再発行依頼をする会社も分からない、という場合は、最後に車検を受けた業者へ問い合わせしてみましょう。
自賠責保険は車検時に更新されますので、その時の情報が残っている可能性があります。
事故車を廃車に…お金が返ってくることがある!?
自賠責保険は、残念ながら次の車へは引き継げません(※)。
各車1台につき1件の自賠責保険が適用されているため、その車を廃車してしまうと自賠責保険も解約となります。
※ただし、原付バイクの場合は例外で、自賠責保険を次の原付バイクに引き継ぐことが可能です。
保険期限や次のバイクを購入するまでの期間を考えて、引き継ぐか解約するかを選択することができます。
自賠責保険の解約は車の廃車手続きが完了しないとできません。
また、自賠責保険の解約には下記書類が必要です。
- 自賠責保険証明書(原本)
- 自賠責保険承認請求書(6枚つづり)
- 廃車したことが分かる公的書類(コピー可)
- 本人確認書類(免許証など)
自賠責保険を解約したとき、保険期間が残っている場合は解約金の返戻があります。
(※解約手続きをする時点で残存期間が1か月を切っている場合は、返金はありません)
ただし、返金先は自賠責保険契約者のみになりますので、例えばご家族のお名前で契約されている場合は、その人名義の口座情報が必要になります。
自分の手元に返金されるよう、スムーズに手配するためにも、名義人が変わっている場合は変更手続きを取られることをお勧めします。
★自賠責保険の解約手続きはディーラーや事故車買い取り業者が代行できる場合があります。
その際も自賠責保険証明書の原本が必要となりますので、原本は捨てずに、お手元または車内に保管しておくことをお勧めします。
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