自動車税を払っていない車の廃車手続きの方法

使っていない車を所有されている方では、自動車税が未納になっていることもあるようです。
いざ廃車を検討されても、「自動車税が未納なのに廃車手続きはできるだろうか…」と心配になってしまいますね。
自動車税が未納でも廃車手続きは可能です。
ただし、廃車しても納税は必須となりますし、2年以上の長期に及ぶ自動車税の未納がある場合には、廃車手続きが難しくなる可能性もあります。 今回は、自動車税を払っていない車の廃車手続きについて詳しく解説いたします。
目次
自動車税を滞納していても廃車にできる
結論からいいますと、自動車税を滞納していても廃車にすることはできます。
自動車税の納付先は管轄の自動車税事務所です。
これに対して、廃車の手続きを申請するのは管轄の運輸支局で、まったく別の事業所なので基本的に廃車手続きは可能なのです。
つまり、廃車にする前に、滞納している自動車税を全額払えといわれることはないのです。 ただし、廃車することで税金の納付が免除されるわけではありません。また自動車税の滞納が長期に及ぶと、廃車手続きができない可能性もあります。
自動車税を2年以上滞納すると廃車にできないケースもある
自動車税は毎年4月に納める税金で、排気量ごとに税額が決められています。自動車税は車を持っていれば必ず課せられるので、使っていない車であっても納めなければなりません。自動車税を滞納するといろいろ問題が生じますが、廃車手続きに影響するのは2年以上滞納した場合です。
2年以上滞納すると必ず車検の時期に当たりますが、自動車税を滞納していると車検が受けられなくなります。 車検を受けるには自動車税納税証明書が必要ですが、滞納しているとこの証明書がないために車検が受けられないのです。車検が受けられなければ、車は公道を走れなくなります。
つまり、廃車のために車を移動したくても移動すらできなくなるのです。
こうなると廃車にするだけなのに、車の移動を業者に依頼しなければならなくなります。 自動車税を滞納しているなら、廃車は必ず車検が切れる前に済ませましょう。
2年以上自動車税を滞納すると嘱託保存となる
2年以上自動車税を滞納すると、嘱託保存となります。
嘱託保存とは、車が差し押さえられた状態のことです。
所有権を移すことができなくなるため、廃車手続きもできなくなるのです。
嘱託保存になっているかどうか知りたければ、登録事項証明書を取り寄せるとわかります。
もし嘱託保存になると、滞納している自動車税を全額納めるまでそのまま差し押さえになります。
廃車にするには未納分を完済するしかありません。さらに、自動車税の滞納が長期間に及ぶと、財産を差し押さえられる可能性もあります。 そうならないためには、差押通知書が届いたらすぐに自動車税事務所に連絡しましょう。
廃車買取業者に依頼する方法もある
車を廃車にするには、自分で廃車手続きを行ってもよいのですが、廃車買取業者に依頼すると、0円以上の値段で買い取ってくれるうえに、廃車手続きも無料で代行してくれるので便利です。
ちなみに、自動車税を滞納している場合、自分で手続きした場合でも廃車買取業者に依頼した場合でも、手続き後に未納分を納めます。
自動車税事務所から未納分の納付書が送られてきたら、原則として一括で納めなくてはなりません。
一括納付が無理なら、自動車税事務所に相談して分納にしてもらうことも可能です。 車を廃車にしても、滞納した税金が免除されるわけではないので、すみやかに納めましょう。
ローンが残っていると廃車にできない
車のローンが残っていると、車の所有者はクレジット会社や販売店である状態です。
この状態では廃車にできません。 ローン支払い中の車を廃車にするには、まずローンを完済することが必要です。
廃車する場合は自動車税の納税は必須
自動車税を滞納していても廃車にすることは可能です。ただし、滞納期間が長いと廃車にできない場合があります。滞納が2年以上になると、車検証が更新されないため廃車の手続きができません。
さらに、それ以上滞納が続くと財産を差し押さえられる可能性もあります。
自動車税の未納分はしっかり納付しましょう。
一括納付が無理なら、自動車税事務所に相談すれば、分割納付に応じてくれる場合もあります。
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