2020.10.21

廃車には種類がある?一時抹消のメリットと手続きについて

事故者修理期間

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中古車販売店に並んでいる車にはなぜナンバープレートが付いていないのか疑問に思ったことはありませんか?これは、中古車販売店が在庫車に対して自動車税が課税されないように廃車手続きをしているからです。

『廃車』と聞くと「車をスクラップすることじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、それだけではないんです。

今回は、廃車手続きの中でも「一時抹消登録」の手続きについて詳しくご紹介します。

廃車の種類

まずは、2種類存在する「廃車手続き」について確認していきましょう。

1.一時抹消登録

一時抹消登録とは、その名のとおり一時的に車の登録を抹消する手続きです。一時抹消登録をしている期間中は公道を走れない状態になります。出張や入院等により、長期間にわたって車を使用できない状態になった際や車の盗難に遭った際におすすめの手続き方法です。

一時抹消登録のメリット

一時抹消登録を行う最大のメリットは税金や保険料を支払う必要がなくなることでしょう。使用しない車の無駄な出費を抑えることが可能です。詳しく解説していきましょう。

【自動車税】

自動車税は毎年4月1日の車の保有者に対して課される税金です。一時抹消登録を行うと自動車税の課税対象から外れ、さらに手続きを行った翌月から翌年3月までの残存期間に応じて還付金を受け取ることもできます。例えば10月20日に一時抹消登録手続きを行った場合、その日から課税対象外となり、11月から翌3月までの5ヶ月分の自動車税が戻ってきます。月割のため、3月中に一時抹消登録を行った場合は還付金はありません。

【自動車重量税】

自動車重量税は車検を受ける時に支払いが必要になる税金ですが、一時抹消登録を行うことにより手元に車を保有していても車検を受ける必要がないため、支払い義務も発生しません。課税対象からは外れますが、一時抹消登録では自動車重量税の還付金は発生しません。

【自賠責保険料】

自賠責保険は強制保険とも呼ばれる保険であり、車検時に保険料の支払い義務が発生します。一時抹消登録後に加入している保険会社での解約申請を行うことで、申請日から保険契約終了日までの期間分が月割で返金されます。

この他にも、一時抹消登録は車を再度使用しようと思った時に再登録可能な点もメリットと言えるでしょう。このような理由から、中古車販売店では商品車の一時抹消登録を行っているのです。

2.永久抹消登録

次に、永久抹消登録と呼ばれる車の登録情報を完全に抹消する手続きです。一般的に「廃車」と聞いてイメージされるのは、永久抹消登録される車と言えるでしょう。永久抹消登録は車を解体することを前提としているため、手続きを行うと再登録することも二度と公道を走ることもできません。

永久抹消登録のメリット

永久抹消を行うメリットとしては、自動車税の還付金・自賠責保険の解約金だけではなく、自動車重量税の還付金も受け取ることができるということでしょう。自動車重量税の還付があるのは永久抹消登録だけです。また、一時抹消登録をしただけでは車を保管しておく場所が必要になりますが、永久抹消登録は車を解体してしまいますので、保管場所も不要となり、駐車場の使用料を支払う必要がなくなります。

以上が一時抹消登録と永久抹消登録、2種類の廃車手続きの説明になります。どちらを選択するかは、その後のカーライフをどのように考えているかによって変わるということですね。

一時抹消登録手続き

では、具体的に一時抹消登録の手続きを行う際の流れはどうなっているのでしょうか?今回は普通車に限ってご説明します。

一時抹消登録は管轄の運輸支局で申請を行います。

手続きに必要な書類

まずは、一時抹消登録に必要な書類についてです。

【事前に準備が必要なもの】

  • 自動車検査証(原本)
  • 印鑑登録証明書(原本 発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 実印(印鑑登録証明書と同じ印影のもの)
  • ナンバープレート前後2枚
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)

※印鑑登録証明書・実印・委任状は全て自動車検査証の所有者欄に記載されている方のものを準備する

【運輸支局で入手するもの】

  • 手数料納付書
  • 350円印紙(一時抹消登録手数料)
  • 自動車税申告書5
  • 申請書(OCR第3号様式の2)

手続きの流れ

必要な書類を揃えたら運輸支局へ向かいましょう。

  1. 申請書と手数料納付書、350円印紙を入手する
  2. ナンバープレートを返納窓口に返納する
  3. 書類を全てまとめて登録窓口に提出する

以上で手続きは完了です。提出書類に不備がなければ「登録識別情報等通知書」が発行されます。登録識別情報等通知書は後々必要になりますので、保管しておきましょう。

一時抹消登録をした車を再使用する場合

続いては、一時抹消登録を行った車を再度使用するための「中古車新規登録」という手続きについてご説明していきましょう。手続きには少し時間と労力がかかりますので、余裕を持って行いましょう。

手続きに必要な書類

まずは、中古車新規登録に必要な書類についてです。

【事前に準備が必要なもの】

  • 登録識別情報等通知書(原本)
  • 印鑑登録証明書(原本 発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 実印(印鑑登録証明書と同じ印影のもの)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)
  • 自動車保管場所証明書
  • 自賠責保険証明書(原本)

※印鑑登録証明書・実印・委任状は全て登録識別情報等通知書の所有者欄に記載されている方のものを準備す

【手続き当日に運輸支局で入手するもの】

  • 手数料納付書
  • 700円印紙(中古新規登録手数料)
  • 自動車税申告書
  • 申請書(OCR第1号様式)
  • 自動車重量税納付書
  • 定期点検整備記録簿
  • 自動車検査票

手続きの流れ

では、実際に個人で中古車新規登録手続きを行う流れをみていきましょう。

自動車保管場所証明書を取得する

車を保管している場所の管轄の警察署へ行き、自動車保管場所証明書の申請手続きを行います。申請から発行まで3日~1週間程度必要であり、有効期限は発行から40日ですので、きちんとスケジュールを立ててから取得することをおすすめします。

自賠責保険に加入する

中古新規登録の一番重要な点は新規検査を通す必要があるということです。現車を陸運支局へ持ち込み、車検を通さなければなりませんが、一時抹消登録を行っている車は、ナンバープレートも返納し自賠責保険も解約されているため、公道を走行することができません。そのため、まずは自賠責保険に加入する必要があるのです。

仮ナンバーを取得する

自賠責保険の加入が完了したら、登録識別情報等通知書のコピーと自賠責保険証明書の原本、所有者の認印、身分証明書を持って市区町村の役場で仮ナンバー取得の申請手続きを行いましょう。仮ナンバーの有効期限は申請から5日間のみですので要注意です!

※レッカーを手配して車を運輸支局まで運んでもらう場合は仮ナンバーは不要です

運輸支局で新規検査を行う

必要な書類を揃えたら、仮ナンバーを車に装着し運輸支局へ向かいましょう。車検が通ると定期点検整備記録簿と自動車検査票を受け取り、窓口で中古車新規登録手続きを行うことができます。全ての手続き完了後、税金を支払い、ナンバープレートを購入し、車に取り付けたら係りの方に封印を付けてもらいましょう。

手続きそのものは難しいものではありませんが、必要な書類を揃える手間がかかる点や、一日で手続きが完了しない点、また取得した書類や仮ナンバーに有効期限があるという点が要注意です!

注意点

長期間乗らずに一時抹消登録の状態で保管していた車も中古車新規登録を行えば、再度使用することができるということは、ご理解いただけましたよね?

ただし、全ての車が新規検査に合格するという保障はないということも頭の片隅に入れておかなければなりません。長期間使用しなければ、エンジンがかからなくなったり経年劣化してしまったりする可能性も十分考えられます。車の状態が悪くなれば、新規登録を通すことが困難になってしまいます。

その場合は、永久抹消登録手続きを行うことも検討しましょう。大事にしていた愛車を解体してしまうのは胸が痛みますが、修理をして車検を通すことの費用と労力を考えると現実的な選択と言えるでしょう。永久抹消登録を行う際は、車の買取業者に一度相談してみてください。最後まで責任を持って解体・手続きを行ってくれるだけでなく、大事な愛車に買取金額を付けてくれるかもしれません。

まとめ

今回は廃車の種類と一時抹消、そして車の再登録についてご説明しました。長期間使用しない車がある方は、車にかかる費用を節約するために手続きを行ってみましょう。

また、一時抹消して保管していた車を手放さなければならなくなった場合は、買取業者への依頼も検討してみてください。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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