2020.12.09

自己破産した時の車の扱い。ローン返済中だとどうなる?

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自己破産した場合、保有している車はどうなるのか気になります。自己破産で車を手元に残しておけるケースと残しておけないケースの違いや車を手元に残したいときの対処法、さらには自己破産でやってはいけない行為について詳しく紹介します。車のローン返済中の自己破産についても解説するので、ローンがあって不安な人もぜひチェックしてみてください。

自己破産で車を手元に残せる3つのポイント

自己破産したからといって、必ずしも車を差し押さえられるわけではありません。その時の状況や車のコンディション次第では、手元に置いておくことも可能です。

自己破産しても車を所有できるポイントとなる、3つの事項について見ていきましょう。

1. ローンが終わっている

車を手元に残すには、ローンを完済していることが必須です。

一般に、ローンを組むときは「所有権留保特約」を結んでいると想定されます。これは、主に次のような内容の契約です。

  • ローンが完済するまでは車の所有者を債権者とする
  • ローンの支払が滞った場合は債権者が車を収容・処分する

ローンが残った状態で自己破産した場合、この契約を根拠に車はローン会社に回収されるのが一般的です。車を手元に残すことはほぼ不可能と考えた方がいいでしょう。

2. 車の価値が20万円以下

ローンが完済している、もしくは現金一括で購入した車を手元に残すためには、査定額が20万円以下であることも必要です。

査定額が20万円を超える車を所有していた場合、換金できるものは全て裁判所にて没収され、債権者への配当に回されます。

購入してから6年以内の普通自動車や人気車種などを所持していた場合、没収される可能性は高いでしょう。

ただし、介護のために車が必要な場合や、何らかの病気によって外出に車が必要な場合は例外が認められるかもしれません。車を手元に残したい正当な理由があるならば、裁判所に相談してみるのがいいでしょう。

3. 車の名義人が自分以外

自己破産で処分の対象となるのは、「破産者の財産」のみです。車の名義人が自分以外なら、車は差し押さえられません。

ただし、たとえ別人の名義でも、実質的にみて「破産者のものだ」と判断されれば、車が押収されることもあり得ます。車が押収されるかどうかは名義だけではなく、実情で判断されるので注意しましょう。

車を手元に残したいときの2つの対処法

どうしても車を手元に残したい場合、「ローンを完済する」「他の債務整理方法を選択する」方法があります。

それぞれについて、詳しく紹介します。

1. 第三者弁済を選択する

ローンの残債がある場合は、第三者が一括でローンを返済すれば車の没収は免れます。これは「第三者弁済」とよばれるもので、適切に行われれば法律的に問題はなく、車を手元に置くことが可能です。

ただしローンを完済したとしても、車の価値が高ければ裁判所による処分対象になる恐れがあります。

第三者弁済を選択する場合は、まず車の査定額がいくらになるか調べましょう。この方法は、車の査定額が20万円以下のときにのみ有効ということを覚えておいてください。

2. 他の債務整理方法を選択する

「絶対に車を手放したくない」と考えるなら、債務整理を自己破産以外の方法で行うのがベターでしょう。自己破産以外の方法としては、次のようなものがあります。

  • 任意整理
  • 個人再生

任意整理とは、借入先と交渉して月々の返済の負担を軽くしてもらい、自分の力で借金返済を目指すための手続きです。

交渉は弁護士や司法書士が行うため、裁判所を通す必要がありません。財産の処分等を行わずに済むため、車を手元に置いておくことが可能です。

一方、個人再生とは裁判所に申し立てを行って債務を大幅に減額する手続きです。個人再生を選択した場合も、基本的に車を没収されることはありません。

ただし、ローンの支払いが終わっていない場合、車はローン会社に回収されるでしょう。

また、車の査定額が高額になると「財産がある」とみなされて返済額が高くなる可能性はあります。

車を手元に残したい場合にしてはいけない4つのこと

車を手元に残したいからと焦って行動すると、裁判所に「財産隠し」と見なされ自己破産の免債が認められなくなる恐れがあります。自己破産前に絶対にしてはいけない4つの行動について詳しく見ていきましょう。

1. 名義変更

車の名義が破産者のものでなければ財産処分の対象とはなりません。だからといって、自己破産前に第三者に名義変更を行ってしまうと、裁判所からの心証は悪くなります。財産隠しと見なされて免責が下りず、自己破産できても借金は残るという事態に陥ってしまうかもしれません。

2. ローンの一括返済

車のローンが残っている場合、自分で一括返済をするのは厳禁です。

自己破産には「債権者平等の原則」があり、全ての債権者は平等に扱われねばなりません。そのため、車のローンを一括返済すると、特定の債権者を優遇した「偏波弁済(へんぱべんさい)」と見なされます。

自己破産手続きをしても裁判所に認められず、免責が下りない可能性があります。

3. ローン隠し

車のローンがあるにもかかわらず「ない」と申告することは虚偽申告になります。詐欺行為とみなされるため、自己破産が認められない可能性は高いでしょう。

ローンが残っているかどうかは、調べればすぐに分かることです。自己破産の申立てをする際は、自身の債務状況について全て正直に報告しましょう。

4. 車の不当処分

査定額20万円以上の車を故意に廃車にすると「詐欺破産罪」に問われる恐れがあります。この場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられる可能性があります。

車を廃車にしたいときは「査定額20万円以下」であることが必須です。隠し財産と見なされないよう、処分後は抹消登録の手続きをきちんと行い、廃車が適切に行われたことを証明できるようにしておきましょう。

自己破産で車を残せるかどうかは「ローンの有無」「車のコンディション」次第

自己破産で車を手元に残せるのは「ローンが完済している」かつ「査定額が20万円以下」の場合です。「これらの条件に該当しないけれど車を手元に残したい」という場合は、自己破産以外の手続きを検討した方がよいかもしれません。

また、自己破産前に車を廃車にしたいときは財産隠しとみなされないよう注意しましょう。廃車については専門の業者に相談し、慎重に行うのがおすすめです。
自己破産のポイントをよく確認し、車をどうするのがベストなのかよく検討してください。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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