- 2026.01.19
車の名義変更は自分で!【2026年最新】必要書類・費用・手順を分かりやすく徹底解説

監修・執筆:澤井 勝樹 (税理士・行政書士)
この記事のポイント
- 名義変更を自分でやるメリットとデメリット
- 普通車と軽自動車の手続きの違い
- 名義変更手続きのステップ
「中古車を安く買ったけれど、名義変更の手続きって難しそう…」
「家族から車を譲ってもらうことになった。手続きは自分でもできるの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
自動車の名義変更(移転登録)は、お店や行政書士に頼むと1万円〜数万円の手数料がかかることがありますが、実は自分でも十分に手続き可能です。
このページでは、初めての方でも迷わずに進められるよう、必要書類の集め方から陸運局での申請手順までをステップ形式で解説します。この記事を片手に手続きを進めれば、費用をぐっと節約しつつ、確実に名義変更を完了できますよ。

自動車の名義変更を自分でやるメリット・デメリット
名義変更には「専門家に依頼する」か「自分で行う」かの2つの選択肢があります。まずは、自分でやる場合のメリットとデメリットを比較してみましょう。
メリット
- 費用を大幅に節約できる代行手数料(通常1〜3万円程度)が浮きます。これが最大のメリットです。浮いたお金で新しいカー用品を買ったり、メンテナンス費用に充てたりできます。
- 自分のペースで進められる業者に頼むと、書類のやり取りや業者のスケジュール待ちが発生しますが、自分で行えば予定に合わせて最短スケジュールで完了できます。
- 車の知識が身につく公的書類の取得や役所での手続き経験は、将来車を売買する際や、引っ越しで住所変更をする際にも必ず役立ちます。
デメリット
- 平日に動く必要がある陸運局(運輸支局)の窓口は、基本的に平日の日中しか開いていません。お仕事をされている方は、半休などを取る必要があります。
- 書類不備のリスク(出直しの可能性)書類に不備があると受理されず、再度出向くことになる可能性があります。※この記事で紹介するチェックリストを使えば、このリスクは最小限に抑えられます!
【一覧表】普通自動車と軽自動車の違い
手続きを始める前に、ご自身の車が「普通自動車」か「軽自動車」かを確認してください。手続きに行く場所やルールが全く異なります。
間違った場所に行くと手続きができませんので、以下の表で違いをしっかり把握しておきましょう。
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
| 手続き場所 | 運輸支局(陸運局) | 軽自動車検査協会 |
| 主な必要書類 | 印鑑証明書、譲渡証明書、 車庫証明書など | 住民票、申請依頼書など |
| 車庫証明 | 原則必要 (登録前に警察署で取得) | 原則不要 (登録後に警察署へ届出※地域による) |
| 印鑑 | 実印 | 認印(または署名) |
| ナンバー | 封印あり (管轄変更時は車の持ち込み必須) | 封印なし (ナンバープレートのみ持ち込み可) |
| 手数料 | 500円(移転登録) | 無料(申請手数料) |
ここがポイント!
普通車は「実印」と「事前の車庫証明」が必須ですが、軽自動車は手続きが比較的簡易です。
自動車の名義変更に必要な書類リスト
名義変更で最も高いハードルが「書類集め」です。ここさえクリアすれば、あとは窓口に行くだけで8割完了したようなものです。漏れがないようにチェックしましょう。
1. 新しい所有者(あなた)が用意するもの
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- ※軽自動車の場合は「住民票(マイナンバー記載なし)」でOKです。
- 実印
- 申請書に押印します。軽自動車なら認印で構いません。
- 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
- 普通車の場合のみ必須です。発行から概ね1ヶ月以内(通常40日以内)のもの。
- ※管轄の警察署で申請し、取得までに3〜7日ほどかかります。
- 委任状(代理人が行く場合のみ)
- 本人が行けず、家族などが代理で窓口に行く場合に必要です。
2. 前の所有者(譲る人・店)から受け取るもの
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- ※軽自動車の場合は不要なことが多いですが、念のため確認を。
- 譲渡証明書
- 「車を譲りました」という証明書です。旧所有者の実印が押されている必要があります。(軽自動車は「申請依頼書」)
- 委任状
- 旧所有者が窓口に来ない場合(ほとんどのケース)に必要です。旧所有者の実印が必要です。
- 車検証(自動車検査証)
- 原本が必要です。車検切れの車は名義変更できません。
3. その他の共通書類
- 手数料納付書、申請書(OCRシート)、税申告書
- これらは当日に陸運局の窓口で入手・記入します。事前に用意する必要はありません。
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【実践編】名義変更手続きの4ステップ
準備ができたら、いよいよ手続きです。ここでは手続きが少し複雑な「普通自動車」を例に流れを解説します。(軽自動車も基本的な流れは同じですが、場所が軽自動車検査協会になります)
ステップ1:車庫証明の取得(警察署)
普通車の場合、まず最初にやるべきは「車庫証明」の取得です。
新しい住所(車の保管場所)を管轄する警察署へ行き、申請します。
- 費用目安:約2,500円〜3,000円
- 期間:申請から3日〜1週間後に交付
注意点:名義変更の当日に車庫証明がないと、陸運局での手続きが一切できません。必ず事前に済ませておきましょう。
ステップ2:必要書類の最終チェック
陸運局へ行く前に、印鑑証明書の有効期限(3ヶ月以内)や、譲渡証明書に旧所有者の実印が押されているかを再確認します。書類はクリアファイルなどにまとめ、取り出しやすくしておくと窓口で慌てずに済みます。
ステップ3:運輸支局(陸運局)での手続き
管轄の運輸支局へ向かいます。管轄が変わる(ナンバーが変わる)場合は、必ず対象の車に乗っていってください。
- 用紙の入手・作成窓口で申請書を入手し、見本を見ながら記入します。
- 印紙の購入・貼付手数料分の印紙(500円)を購入し、納付書に貼ります。
- 書類提出・審査全ての書類を提出します。特に月末や年度末は混み合うので、時間に余裕を持ちましょう。
- 新車検証の交付不備がなければ、新しい所有者の名前になった車検証が交付されます!
ステップ4:税申告とナンバー交換(管轄変更の場合)
車検証をもらったら終わりではありません。
- 税金の申告敷地内にある「自動車税事務所」へ行き、税金の申告書を提出します(費用はかかりません)。これで来年からあなたに納税通知書が届くようになります。
- ナンバープレートの交換管轄が変わる場合、古いナンバーをドライバーで外して返納し、新しいナンバーを購入(約1,500円)して取り付けます。
- 封印(ふういん)最後に係員さんが車台番号を確認し、後ろのナンバープレートにアルミのキャップ(封印)をしてくれます。これで全て完了です!
自動車の名義変更にかかる費用まとめ
自分でやる場合、かかる費用は実費のみです。
- 登録手数料(印紙代)
- 移転登録:500円
- (※住所変更のみの場合は350円)
- ナンバープレート代(管轄が変わる場合のみ)
- 約1,500円〜2,000円(ペイント式)
- ※希望ナンバー等は高くなります。
- 車庫証明取得費用(警察署で支払い)
- 申請+交付手数料:約2,500円〜3,000円
- 環境性能割(旧:自動車取得税)
- 年式の新しい車や高額な車の場合、税金がかかることがあります。古い車であれば0円のケースが多いです。
合計目安:
ナンバー変更なしなら 約3,000円(車庫証明代+印紙代)
ナンバー変更ありなら 約4,500円
これだけで手続きが可能です!
自動車の名義変更でよくある疑問(Q&A)
最後に、手続き中によくある疑問を解消しておきましょう。
Q1. 車庫証明は必ず必要ですか?
A. 普通自動車の名義変更には原則として必須です。ただし、「同居の家族間で譲渡」かつ「保管場所が変わらない」場合は不要なケースもあります。軽自動車の場合は、手続き後に「届出」が必要な地域と、不要な地域があります。
Q2. 印鑑証明書の期限が数日過ぎてしまいました…
A. 残念ながら1日でも過ぎると受け付けてもらえません。「発行から3ヶ月以内」のものを必ず再取得してください。
Q3. 遠くに住んでいる知人から車をもらいます。どうすれば?
A. 旧所有者から「必要書類(印鑑証明・委任状・譲渡証明書)」と「車」を送ってもらえば、新所有者(あなた)が自分の管轄の陸運局で手続きを完結できます。わざわざ旧所有者の管轄に行く必要はありません。
Q4. 名義変更手続きに期限はありますか?
A. 法律上は**「事由が発生してから15日以内」**に手続きを行う決まりがあります。期限を過ぎても即罰金とはなりにくいですが、事故や税金のトラブルを防ぐためにも早めに済ませましょう。
Q5. 書類不備で却下される一番多い理由は?
A. 「印鑑証明書の住所と、申請書の住所が一字一句合っていない(マンション名の省略など)」や「譲渡証明書の実印が不鮮明・相違している」ケースが多いです。住所は住民票通りに正確に記載しましょう。
まとめ:自動車の名義変更は自分でできる!
自動車の名義変更は、書類さえしっかり揃えれば決して難しい手続きではありません。
自分で手続きを行えば、代行費用1〜2万円を節約できるだけでなく、車への愛着も一層湧いてくるはずです。
まずは「車庫証明の申請(普通車の場合)」と「印鑑証明書の取得」から始めてみましょう!
この記事の手順通りに進めれば、きっとスムーズに完了できます。あなたのカーライフがより良いものになりますように。
で、この記事を参考にご準備されてはいかがでしょうか。
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この記事の監修者
澤井 勝樹
税理士・行政書士 【法律と税務のプロが、クルマの手続きをわかりやすく解説】 1975年生まれ。約10年間の会計事務所勤務を経て、税理士・行政書士登録。IT系ベンチャー企業のIPO(新規上場)準備に携わるなど、企業法務・財務の第一線で活躍。現在は「株式会社はなまる(クルマ買取ソコカラ)」の監査役として、経営の適正性をチェックする立場にある。 複雑になりがちな「廃車手続き」や「自動車税・重量税」などの法律・行政手続きについて、専門家の知見を活かした正確かつ噛み砕いた解説に定評がある。プライベートでは愛車の日産セレナでドライブを楽しむ、家族想いのパパドライバーでもある。
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