2020.09.10

車検切れでも税金がかかる!?自動車税の仕組みとは

車検切れと自動車税

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車検が切れたまま放置している車や、出張などで長期間使用していない車でも、手続きを行わなければ自動車税の支払い義務は発生します。

今回は、自動車税の仕組みについてわかりやすく解説し、長期間車を使用しない場合に行うべき手続きについてもお伝えいたします。
自動車税の仕組みについて知りたい方は必見です。

車検切れ後の自動車税は保留にできても免税にはならない

車は車検を受けないと公道を走ることはできません。
つまり、車本来の機能を果たさないということになります。

そのせいか、車検が切れた車は自動車税がかからないと勘違いされる方もいらっしゃるようです。

では、実際はどうなのか見ていきましょう。

車検切れでも免税はされない

車検切れの車は公道を走ることができませんが、免税の対象にもなりません。
自動車税は、毎年4月に所有されている車すべてに課せられる税金です。

ここで注目すべきなのは、「所有されている車」すべてに課せられるという点です。
廃車手続きがされていない限り、自動車税を納める必要があるのです。

納付書の通知が止まる場合がある

自動車税が免税になったと勘違いしやすい理由のひとつに、納付書の通知が自動的に止まる場合があるためだと考えられます。
毎年届くはずの納付書が届かないため、自動車税を払わなくてもよいと勘違いしてしまうのです。

これは、自動車税課税保留制度によって自動車税の課税が保留されるためです。

自動車税課税保留制度とは、車検が切れた車に対して自動車税の支払いを保留にする制度です。
この制度が適用されるかどうかは都道府県によって異なりますが、車検切れの期間によって、その車は使用されていないと判断される場合あります。

使用されていない車と判断されると、課税が保留されるケースがあります。

保留した自動車税は車検に出すタイミングで支払う

自動車税課税保留制度により自動車税が保留されても、免除されたわけではありません。あくまでも保留されているだけであり、払わなくてはいけないお金です。

保留されていた自動車税は、車検切れの車を車検に出した際に課税されます。

自動車税は1年ごとに発生する税金なので、車検切れのまま数年放置した場合、その間の自動車税をすべて納めなくてはいけません。
さらに、自動車税を延滞したとみなされた場合は、その年度分の自動車税に加えて延滞税を支払わなくてはならず、多額のお金が必要です。

最悪の場合、脱税したとみなされ、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられることもあります。

自動車税は保留となった場合でも必ず納めるようにしましょう。

しばらく車を使用しない場合の自動車税は手続きで免除もできる

海外出張などで車をしばらく使用しない場合、手続きを行えば、一時的に車の登録が抹消され、自動車税も課税されなくなります。

一時抹消手続きについて詳しく見ていきましょう。

車をしばらく使用しない場合は一時抹消登録をする

一時抹消登録という処理を行えば、車を一時的に行動を走ることができない状態となり、翌年度からの自動車税が課税されなくなります。

一時抹消登録には、下記が必要です。

  • 自動車検査証(原本)
  • ナンバープレート2枚
  • 印鑑登録証明書(原本)
  • 印鑑登録している印鑑

これらを運輸支局に持ち込み手続きを行うことで、一時抹消登録が完了します。

一時抹消登録で免除される自動車税の例

たとえば、3年間、海外赴任などの理由で車を使用しなかった場合、一時抹消登録を行うのと行わないのとでは、どれくらい自動車税の納付額に差があるのでしょうか。

まず、一時抹消登録を行った場合は、自動車税は必要ありません。
一時抹消登録を行わなかった場合は、3年分の自動車税が必要です。

用途や総排気量にもよりますが、平均で年間5万円程度のため、3年間では15万円程度の損失となります。
使用しない車を所有されているのであれば一時抹消登録の手続きを行い、不要な支払いを出さないようにしましょう。

一時抹消登録をした車を再び使用するには

一時的抹消登録にするということは、いずれ使用する予定があるということです。
車を再び使用可能な状態にするための手続きについてもご紹介いたします。

公道を走るために、まず自賠責保険に加入します。普通車であれば最寄りの警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請も行いましょう。
一時抹消の手続き時にナンバープレートを返納しているため、自治体で仮ナンバーの発行申請を行います。

その際には下記が必要です。

  • 一時抹消登録証明書(原本)
  • 自賠責保険証明書(原本)
  • 印鑑
  • 申請者の住所、氏名が確認できるもの(自動車免許証等)

その後、運輸支局で中古車新規登録の手続きをします。

その際には下記が必要です。

  • 一時抹消登録証明書(原本)
  • 自賠責証明書(原本)
  • 自動車重量税納付書
  • 印鑑証明書(原本)
  • 印鑑登録している印鑑
  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車検査票
  • 定期点検整備記録簿

車検に合格すれば、新しいナンバープレートが交付され公道を走れるようになります。 

一時抹消登録を怠らないように

使用していない車でも、手続きを行わなければ自動車税の支払い義務が発生します。

予め長期間車を使用しないとわかっている場合は、一時抹消登録を忘れずに行いましょう。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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