- 2022.09.21
軽自動車を途中で廃車にした場合の自動車税の計算方法について
軽自動車税は1年単位で課税されますが、軽自動車を途中で廃車にした場合はどのような計算方法になるのでしょうか。還付の有無も併せて詳しく解説していきます。

軽自動車の軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税される
自動車を所有すると毎年課される自動車税。軽自動車の場合は普通車とは異なる、軽自動車税が発生します。自動車税は地方税制度によって4月1日時点の所有者に対して1年分の税金が課税されるため、タイミングによっては自動車を保有していないのにも関わらず、自動車税を納めなければなりません。[注1]
[注1]富士川町 軽自動車税
例えば3月31日に軽自動車を廃車し、指定通りに手続きを行えば廃車した自動車に対する軽自動車税は発生しません。
しかし、4月2日に廃車した場合はすでに4月1日を過ぎているので、廃車手続きを行った後でも軽自動車税を支払う必要があります。軽自動車税が発生しなくなるのは、翌年の4月1日からです。
軽自動車を他人に譲渡した場合の自動車税も同様
軽自動車を他人に譲渡した場合も、軽自動車税の計算方法は同じです。4月1日より前に譲渡していれば4月1日以降からの税金は譲渡先の方に支払うよう通告されますが、4月1日を過ぎて譲渡した場合は、翌年の4月1日を迎えるまで軽自動車税を納めなければなりません。
ただし、譲渡した際は名義変更が必須です。名義変更が完了していないと、譲渡以降も軽自動車税の納税通知書は譲渡した方に送り続けられます。
軽自動車を廃車にしても軽自動車税は還付されない
続いて、軽自動車を年度の途中で廃車にした際に発生する軽自動車税の計算方法です。
軽自動車に課される軽自動車税(種別割)には、月割課税制度がないため月割計算が適用されません。したがって、4月1日を過ぎてから廃車手続きを行っても、翌年の4月1日までに発生する軽自動車税は全額納める必要があります。
普通自動車に課される自動車税には月割で還付される制度があるため、混同しないように注意しましょう。
軽自動車を廃車にすると自動車重量税は還付される
先述したとおり、軽自動車を保有することで課せられる軽自動車税は4月1日〜翌年3月31日までの年度の途中で廃車にしても、軽自動車税は還付されません。
しかし、自動車の車両重量に応じて課される自動車重量税は残存期間分の額が還付されます。自動車重量税は車検と同時期に支払うので、初回車検は3年分、継続車検は2年分を支払います。仮に、継続車検終了後、2年たたないうちに廃車にすると、車検残存期間分が還付されます。
軽自動車の廃車手続き方法
最後に、軽自動車の廃車手続き方法と、軽自動車を廃車するのにおすすめの時期をご紹介します。ケースによっては余分な軽自動車税を納めなければならないので注意が必要です。
軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行う
軽自動車に関する手続きのほとんどは、軽自動車検査協会で行っています。そのため、軽自動車の廃車手続きも軽自動車検査協会で行います。普通自動車とは届け出先が異なるので注意しましょう。
軽自動車を廃車にするには、まず軽自動車の解体を行いましょう。解体業者に依頼し、解体後はナンバープレートと使用済自動車引取証明書を受けとります。
廃車手続きに必要な書類一覧は次のとおりです。[注2]
- 自動車検査証(車検証):自身で用意する
- 使用済自動車引取証明書:軽自動車を引き渡した業者から受け取る
- ナンバープレート:解体時に業者から受け取る
- 解体届出書
以上の書類をすべて用意し、軽自動車検査協会に解体返納の手続きを行います。
ただし、一時的に車を廃車と同じ状態にし、税金の支払いを免除してもらう自動車検査証返納届を提出し、そのまま車を解体した場合には解体届出と呼ばれる手続きを行います。
解体届出では
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書
を用意して、軽自動車検査協会に届出を行います。
軽自動車を廃車にするなら3月がおすすめ!
軽自動車を廃車にするなら、3月がおすすめです。ただし、車検が3月以前に迫っている場合は車検を通す前に手続きを行って廃車にする方がお得に済みます。
軽自動車を廃車にする際は、4月1日を過ぎた時点で軽自動車税が発生しており一切還付されないことを念頭に置きながら、タイミングを見計らってみてください。
【まとめ】
軽自動車を廃車にするタイミングで支払う軽自動車税が変わる
軽自動車税は軽自動車を所有している方に対して、1年単位で課される税金です。4月1日~3月31日からの年度単位で計算されるため、4月1日を過ぎて廃車にしても、その年の軽自動車税を支払う必要があります。
また、軽自動車税は自動車税と異なり、月割の還付を受けられないので廃車にするタイミングによっては、支払う必要のない税金を納めなければなりません。
また、譲渡する際も同様で、4月1日を過ぎてから譲渡した軽自動車の税金は、譲り主に支払い義務が課されます。廃車する際は、時期に注意しましょう。

この記事の監修者
浅野 悠
「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。
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