2022.09.21

軽自動車を廃車にするタイミングとメリット・デメリット、手続きの流れや注意点を解説

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軽自動車を廃車にしようかお悩みではありませんか?軽自動車を廃車にしようと決意するためには、廃車のメリットやデメリットをしっかりと把握しておく必要があります。

本記事では、軽自動車を廃車するタイミングやメリット・デメリット、方法や具体的な流れについて解説します。

軽自動車を廃車にするタイミング

頻繁に不具合を起こし、通常の走行が困難になってきた場合は、そろそろ廃車を検討する時期です。

古い年式の車だと、部品がなかなか手に入らないケースも少なくありません。

また、部品は容易に手に入っても、修理回数が多いと修理費用がかさみます。

すぐに修理や部品交換できる場合でも、修理の頻度が高い場合には廃車を検討すべきです。

軽自動車を廃車にするメリット

軽自動車を廃車にするメリットを把握しておきましょう。主に金銭面でのメリットが2つあります。

・維持費がかからない

・還付金が受け取れる

下記では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

維持費がかからない

車を所有していると、自動車税や重量税、自賠責保険などの費用がかかります。

実際には乗っておらず放置している車に対してもこれらの費用は発生するが、廃車手続きを行うことでそのような無駄な出費を抑えられます。

軽自動車を廃車にするデメリット

軽自動車を廃車にするデメリットも把握しておきましょう。主なデメリットが2つあります。

・廃車手続きが面倒

・廃車費用がかかる

下記では、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

廃車の手続きが面倒

軽自動車を廃車するには、車を解体する、必要書類を準備する、軽自動車協会に出向くなど、さまざまな手続きが必要になります。軽自動車協会の窓口は、平日の日中しか開いていないため、一般的な会社員にとってはスケジュールを合わせることが難しいでしょう。

軽自動車を廃車にしたいと思っても、手続きが面倒であるため、そのまま放置してしまうケースも少なくありません。

廃車費用がかかる

軽自動車を解体する場合、解体費用がかかります。解体業者へ軽自動車を持ち込むためにはレッカー代がかかります。レッカー代は、走行距離が長ければ長いほど費用が高くなるため、解体業者が近くにない場合には費用がかさみます。

このように、軽自動車を廃車にすることで軽自動車税等の納税義務がなくなり、自動車重量税と自賠責保険の還付金を受け取れるとしても、廃車する際に費用がかかるため手続きすることに抵抗が出てきます。

軽自動車の廃車にかかる平均的な費用は、レッカー代が1~3万円程度、解体費用が1~2万円程度、業者に依頼する費用が1万円程度かかります。

軽自動車を廃車にする2種類の方法

軽自動車には、一時的に使用を中止する一時使用中止と解体が必要な解体返納の2つの廃車方法があります。

・自動車検査証返納届

・解体返納

下記では、それぞれの廃車方法について詳しく解説します。

自動車検査証返納届(一時使用中止)

軽自動車のナンバーを取り外し、一時的にその軽自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。車体は残したまま、軽自動車の登録情報のみを一時的に抹消します。再登録すれば公道を走れるようになります。普通自動車の一時抹消登録に相当します。

解体返納(永久抹消登録)

軽自動車本体を解体し廃車する方法です。軽自動車を解体返納することで、所有者の名義から車両を削除し、二度と使用できないように手続きします。普通自動車の永久抹消登録に相当します。

一時使用中止の廃車手続きの流れ

自動車検査証返納届はの手続きは、軽自動車検査協会の窓口で行います。車の引き渡しがないため、書類手続きのみで完了します。

必要書類を揃える

手続きの際は、下記の書類が必要になります。[注1]

自動車検査証(原本)

ナンバープレート(前後2枚)

[注1]軽自動車検査協会|自動車検査証返納届(一時使用中止)

また、下記の書類は当日窓口で入手します。

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)[注2]

軽自動車税申告書

申請手数料(350円)

代理人が手続きする場合は、「申請依頼書」の提出が必要です。

[注2]軽自動車検査協会.「OCR等申請様式」(参照 2022-01-12)

軽自動車検査協会で手続きする

必要書類を揃えたら、軽自動車検査協会で下記のように手続きします。

・ナンバープレートを返却する
・返却した際に「軽自動車税申告書」を受け取る。

申請書などに必要事項を記載し、持参した書類と一緒に窓口へ提出する申請書に間違いがあると手続きに時間がかかるため注意しましょう。このとき350円を支払います。

交付書類を受け取る

自動車検査証返納証明書、軽自動車検査証返納確認書を受け取ります。

これらの書類は、軽自動車の再登録で必要になるため、無くさないよう保管しておきましょう。

税務署へ一時使用中止の申告を行う

税申告窓口に軽自動車税申告書を提出します。

軽自動車検査協会内の自動車税事務所にある税申告窓口に書類を提出すると、翌年からの軽自動車税を止めることができます。

還付金の受け取り手続きを行う

軽自動車税は廃車手続きをしても還付金はありません。自賠責保険、任意保険は還付を受けられるため、忘れずに手続きしましょう。※一時使用中止のみでは自動車重量税の還付は受け取れません。

解体返納の廃車手続きの流れ

解体返納の手続きも、自動車検査証返納届と同様に、軽自動車検査協会の窓口で行います。手続きをする前に、解体業者を自分で探して軽自動車の解体をしておく必要があります。

軽自動車を解体する

自治体に認可されている解体業者を探して、軽自動車を解体します。解体費用は10,000~20,000円程度、車が動かずレッカーが必要な場合は別途5,000~10,000円程度費用がかかります。

解体後は使用済自動車引取証明書とナンバープレート(前後2枚)を受け取ります。

必要書類を揃える

解体が終わったら、下記の書類を準備します。

・自動車検査証

・使用済自動車引取証明書(移動報告番号と解体通知日を記載)

・ナンバープレート(前後2枚)

移動報告番号はリサイクル券に記載されています。

もし記入する番号がわからないときは、当日リサイクル券も一緒に持っていきましょう。

軽自動車検査協会窓口で手続きする

書類がそろったら、軽自動車検査協会で手続きを行います。

まずは当日窓口で下記の書類を入手します。

・解体届出書(軽第4号様式の3)[注3]

・軽自動車税申告書

・自動車重量税還付申請(還付を受けるとき)

・自動車重量税の還付を受けるときは、還付金の受取口座が分かる書類と、マイナンバーが分かる書類(個人番号カード、または通知カード+身分証)も必要です。

[注3]軽自動車検査協会.「OCR等申請様式」

そして、ナンバープレート(前後2枚)を返却し、必要書類一式を窓口に提出します。解体返納は事務手数料がかかりません。

交付書類を受け取る

検査記録事項等証明書を受け取ります。

税事務所へ永久抹消の申告を行う

税申告窓口で軽自動車税申告書を提出します。

軽自動車検査協会内の自動車税事務所にある税申告窓口で手続きをすることで、翌年からの軽自動車税納付を停止することができます。

還付金の受け取り手続きをする

軽自動車税の還付は受けられないものの、解体返納では自動車重量税の還付を受けられます。[注4][注5]

また、自賠責保険や任意保険も戻ってくるため、忘れずに手続きしましょう。

[注4]清瀬市|税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問

[注5]軽自動車検査協会|解体返納

軽自動車を廃車にする際の注意点

軽自動車を廃車にする際の注意点には注意点が主に3点あります。

・軽自動車は軽自動車税の還付金がない

・軽自動車の所有権を確認する

・車検証を紛失したら再発行する

下記に、それぞれの注意点について詳しく解説します。

軽自動車は軽自動車税の還付金がない

普通自動車と異なり軽自動車は自動車税の還付がありません。なぜなら軽自動車にかかる自動車税は、納税が後払いだからです。ただし、自動車重量税や自賠責保険、任意保険の還付金は受け取り可能なので、忘れずに手続きを行いましょう。

車の所有権を確認する

所有者が自分以外の名義の場合は、所有者の譲渡書類を必要書類と一緒に持参すれば廃車可能です。ローン返済中の場合は、所有者がディーラーまたはローン会社となっていることがあります。廃車する際には現在の所有者に確認し、所有者に相談をしましょう。

車検証を紛失したら再発行する

車の売買や廃車の際には、車検証なくして手続きはできません。車検証は再発行が可能な書類です。

車検証は、車のナンバープレートを管轄している運輸支局で再交付申請書、再交付の理由書、手数料納付書を提出することで再発行できます。

軽自動車の廃車は廃車買取業者へ依頼すれば手間いらず!

本記事では、軽自動車を廃車するタイミングやメリット・デメリット、方法や具体的な流れについて解説しました。

軽自動車の廃車手続きの中でも、解体返納手続きはすべて自分で行うと、手間もお金もかかってしまいます。そのためスクラップが必要な廃車は、廃車買取業者へ依頼するのがおすすめです。

廃車買取業者なら、解体から事務手続きまで、すべて委任できるので、わざわざ自分で手続きする必要はありません。さらに、ボロボロの車でも買い取ってもらえる可能性もあります。査定は無料なので、廃車の前に一度相談してみましょう。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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