輸入車の廃車手続きと必要書類について
輸入車を廃車にするなら自分でする?
故障車・廃車買取専門業者に任せる?
海外からの輸入車を廃車する際にも、所定の手続きが必要になります。廃車手続きは輸入車の所有者が自分で行うことも可能ですが、必要書類が多く、申請にかかる時間も長くなるため、ライフスタイルによっては対応が難しくなるでしょう。
その場合、カーディーラーなどの専門家に依頼することが検討されますが、今度は手続き代行の費用や輸入車を移動させるレッカー車代など、コストの問題が出てきます。そのため業者に任せることを、躊躇している人も多いでしょう。そんなときには、廃車の買取業車に依頼して、手続きを代行してもらうのがおすすめです。
廃車買取業車「ソコカラ」では、輸入車の廃車に必要な手続きを、無料で代行しています。移動にかかるレッカー費用も無料なので、コストを気にせず廃車手続きが進められます。故障者の高価買取も実施しているので、廃車を検討しているのなら、1度「ソコカラ」での査定をぜひお試しください。
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輸入車の定義とは?
輸入車とは一般的に、外国車全般に使用される総称となっています。海外で生産され、日本国内に輸入された自動車は、輸入車とカテゴライズされるでしょう。輸入車にもいくつかの種類があり、例えば海外の自動車メーカーと直接契約し、輸入元(インポーター)の企業を経由して販売される自動車は「正規輸入車」と呼ばれます。
輸入元が直営しているディーラーや代理店で販売されている自動車は、すべて正規輸入車となります。輸入車を入手する際には、これらの輸入元から購入するのが一般的となるでしょう。正規輸入車は、日本の道路事情を考慮して生産されているのが特徴です。
例えば正規輸入車は右ハンドルが多いため、国産車と同じ感覚で使用できます。また、灯火類の色やヘッドライトのカットラインなどが、日本仕様に適用されているなどの特徴もあります。正規輸入車はディーラーなどでサポートが受けられるため、安心して輸入車を使用したい場合にもおすすめです。
一方で、正規の輸入元を経由しない方法で輸入された自動車は「並行輸入車」と呼ばれます。例えば現地生産車を購入したり、国内自動車メーカーが海外で生産した自動車を、国内自動車ディーラーで購入したりする場合には、並行輸入車となります。
並行輸入車は海外での販売も予定されているため、正規輸入車のように日本向けの仕様にはなっていない点が特徴です。並行輸入車は価格が安くなりやすいというメリットがありますが、左ハンドルで操作が難しいなどのデメリットもある点に注意が必要です。
輸入車を廃車する際の流れ(永久抹消登録の場合)
輸入車が事故や災害などによって走行不可能になった場合、廃車手続きが必要となります。輸入車の場合でも国産の自動車と変わらず、解体を行う「永久抹消登録」と、解体せずに保管する「一時抹消登録」の2パターンから選択します。今後輸入車をどのようにして扱うかを考えたうえで、廃車方法を選ぶのがポイントです。
輸入車でも日本国内のナンバープレートがついている場合、国産車と同じ手続きで廃車が可能です。「永久抹消登録」を行う際には、自動車を処分して自動車登録そのものを完全に抹消する必要があります。抹消の手続きにおいて審査や検査は不要なため、そのまま解体業車や廃車買取業車に依頼することで、手続きを進められます。
永久抹消登録で輸入車を解体する際には、ナンバープレートが返却されます。これは抹消登録の手続きに必須となるため、当日まできちんと保管しておく必要があります。ナンバープレート以外にも、永久抹消登録の手続きにはさまざまな書類が必要になります。詳細は後述しますが、早めに準備をすることをおすすめします。
永久抹消登録に必要な書類を用意したら、受け取ったナンバープレートと一緒に陸運事務所で手続きを実施します。書類の提出と申請書の記入後、問題がなければ「抹消登録証明書」を交付されて終了となります。
輸入車の廃車手続き(一時抹消登録の場合)
輸入車の一時抹消登録とは、一時的に自動車を使えない状態にする方法を意味します。何らかの理由で長期間、自動車を使わないことが決定した場合などに、一時抹消登録が検討されます。
そのまま輸入車を放置することも可能ですが、税金など固定費がかかってしまうため、使っていないのに無駄なコストが発生するデメリットがあります。そのため長期間使わないことが決まったなら、一時抹消登録を行ってコストを抑えるのがポイントです。輸入車の一時抹消登録も、基本的な流れは国産車と同じです。
一時抹消登録では輸入車の解体を伴わないため、自分で手続きに必要なナンバープレートを取り外し、必要書類と一緒に陸運局に持ち込まなければなりません。必要書類とナンバープレートを窓口に提出して、一時抹消登録の申請書類を記入します。
提出内容に間違いなどがなければ、「一時抹消登録証明書」が交付されて手続きは完了です。一時抹消登録証明書とは、一時抹消登録をした輸入車を、「中古新規登録」によって再度使用できるように登録する際に必要な書類です。今後のことを考慮して、紛失しないようにきちんと管理しておきましょう。
一時抹消登録が完了すると、その期間は輸入車に乗って公道を走ることはできません。仮に輸入車が通常通りに乗れる状態でも、公道で使用すると罪となるため注意しましょう。
輸入車を一時抹消登録後に解体にする場合
輸入車を一時抹消登録した場合、解体をしないため車体をどこかに保管する必要があります。しかし、駐車場代やスペースの問題によって、保管し続けるのが難しくなることもあるでしょう。
その場合には一時抹消登録後、改めて解体手続きを行うことが検討されます。一時抹消登録後に輸入車を解体した場合、15日以内に永久抹消登録の申請および解体に関する書類提出が必要です。そのため輸入車を解体する際には、事前に必要書類や手続きの流れを把握して、スムーズに処理ができるように備えるのがおすすめです。
輸入車を一時抹消登録してから解体する場合、上記で解説した手続きに加えて、解体届の提出などが必要になります。一時抹消登録とは別に書類の準備や申請が求められるため、正確な情報を確認しておくのが重要です。解体届は、陸運事務所窓口へと提出します。
書類の内容に問題がなく、不足などもない場合には、その場で解体手続きは完了します。解体届に必要となる書類などは、地域によって多少の違いがあります。事前に管轄の陸運局のホームページなどを確認し、必要書類の詳細を把握しておきましょう。
輸入車の廃車手続きを行うために必要な書類
必要書類 |
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委任状関連 |
①委任状 |
自動車税還付関連 |
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
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輸入車の永久抹消登録を自分でする場合に必要な書類
必要書類 |
車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要となります。
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委任状関連 |
①委任状 |
自動車税還付関連 |
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
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輸入車の一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類
必要書類 |
車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要となります。
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申請書関連 |
申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。
一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。
印鑑証明と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。
発行後3ヵ月以内のものが必要です。 |
輸入車の解体届出に必要な書類
必要書類 |
解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払いの義務があります。 |
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申請書関連 |
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自動車税還付関連 |
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
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輸入車の廃車手続きにはさまざまな書類が必要
輸入車を廃車にする際には、上記で紹介したさまざまな書類の準備・チェックが必要になります。普段の生活を過ごしつつ、これらの書類を的確に準備するのは、簡単ではないでしょう。そのため輸入車を廃車にする際には、無料で手続きを任せられる「ソコカラ」のご利用がおすすめです。
「ソコカラ」なら輸入車の廃車手続きも、すべて無料で代行可能です。輸入車を高価買取してきた数々の実績もあるため、廃車にする予定だった自動車が、「ソコカラ」なら高値で売れる可能性もあります。この機会に輸入車の廃車手続きに関するご相談と合わせて、1度査定で買取価格をぜひご確認ください。