解体届出の手続きに必要な書類
こちらのページでは、解体届出の手続きに必要な書類について詳しく説明いたします。

目次
- 一般的な解体届出の手続きに必要な書類
- 代理人が手続きを行う場合に必要な書類
- 紛失・盗難などの理由で登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)が返納できない場合
- 車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合
- 現在の住所と登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)の所有者の住所が異なる場合
- 現在の氏名が登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)の所有者の氏名と異なる場合
- 登録証別情報等通知書に記載されている所有者が亡くなっている場合
- 成年被後見人が所有者の場合
- 外国籍の方が所有者の場合
- 事業用ナンバー(緑地に白文字のナンバープレートの)場合
- 法人が所有者の場合
- 登録識別情報等通知書に記載された所有者の法人が清算まで完了している場合
- 登録識別情報等通知書に記載された所有者の法人が破産している場合
一般的な解体届出の手続きに必要な書類
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、以下となります。
※1の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
代理人が手続きを行う場合に必要な書類
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者本人が解体届出の手続きを行えない場合、代理人による手続きが可能です。代理人が解体届出の手続きを行う場合に必要な書類は、以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5委任状(所有者の認印を押印したもの)
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
紛失・盗難などの理由で登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)が返納できない場合
解体届出の手続きを行う場合は、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納する必要がありますが、紛失や盗難などによって登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない場合でも手続きを行うことができます。紛失や盗難などによって登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
※1の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※2.3は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※4の理由書には、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない理由を記入しましょう。
車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合
解体届出の手続きを行う時点で車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合、自動車重量税の還付を受けることができます。解体届出の手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行うことで、申請を行った翌日から車検の有効期間満了時までの残存期間分を分割計算した金額が還付されます。自動車重量税の還付を受ける場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※自動車重量税の還付を受ける場合は、3の永久抹消登録申請書の自動車重量税還付申請書欄に必要事項の記入が必要です。
現在の住所と登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)の所有者の住所が異なる場合
引っ越しなどにより、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載された所有者の住所が現在の住所と異なる場合、解体届出の手続きに必要な書類は引っ越しの回数によって異なります。
引っ越しをした回数が1回の場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている住所から現在の住所までの引っ越し回数が1回の場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
引っ越しをした回数が2回以上の場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている住所から現在の住所までの引っ越し回数が2回以上の場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5戸籍の附票(発行日から3ヶ月以内のもの)
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※本籍地の移動を伴う引っ越しなどで、登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)に記載された住所から現在の住所までの履歴を5の戸籍の附票だけで確認できない場合は、前本籍地での住民票の除票または戸籍の附票の除票が必要です。
現在の氏名が登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)の所有者の氏名と異なる場合
結婚や離婚などにより、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
登録証別情報等通知書に記載されている所有者が亡くなっている場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が亡くなっている場合は、相続人が解体届出の手続きを行います。所有者が亡くなっている場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5除籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
- または戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 6
遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書(または遺産分割証明書)- 7
改製原戸籍謄本※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※6の遺産分割協議書は相続人全員の実印、遺産分割協議成立申立書は車の相続人1名の実印が必要です。
成年被後見人が所有者の場合
成年被後見人になると法律行為が制限されるため、成年後見人が解体届出の手続きを行うことになります。登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が成年被後見人の場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5成年後見人の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 6登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 7委任状(成年後見人の実印を押印したもの)
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※7の委任状に押印する実印は、印鑑登録証明書と同一のものである必要があります。
外国籍の方が所有者の場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が外国籍の場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載された住所から現在の住所まで2回以上引っ越しをしている場合は、住民票の除票が必要です。また、住民票の除票で住所のつながりが確認できない場合は、申立書が必要となります。
事業用ナンバー(緑地に白文字のナンバープレートの)場合
緑地に白文字の事業用ナンバープレートの場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5事業用自動車等連絡書(発行日より1ヶ月以内のもの)
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
法人が所有者の場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が法人の場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
登録識別情報等通知書に記載された所有者の法人が清算まで完了している場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の法人が他の法人に合併されたり、解散して清算まで済んでいることが申請された場合でも、解体届出の手続きを行うことができます。所有者である法人が清算手続きを終え、清算結了の登記まで済んでいる場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5閉鎖事項全部証明書もしくは閉鎖されている法人の商業登記簿謄本(発行日より3ヶ月以内のもの)
- 6元清算人個人の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 7清算を完了した法人の登録申請にかかる理由書
- 8委任状(元清算人の実印が押印されたもの)
- 9譲渡証明書(元清算人の実印が押印されたもの)
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※5の閉鎖事項全部証明書もしくは閉鎖されている法人の商業登記簿謄本には、法人が清算結了したことと、清算手続きをした際の清算人の氏名が記載されている必要があります。また、「清算結了」の記載があれば、履歴事項全部証明書でも廃車手続きが可能です。
登録識別情報等通知書に記載された所有者の法人が破産している場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の法人が債務超過や債務返済ができなくなったことなどにより破産した場合でも、解体届出の手続きを行うことができます。このように所有者である法人が破産し、破産管財人が破産手続きを行っている場合、解体届出の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 2「移動報告番号」と「解体報告記録日」の控え
- 3永久抹消登録申請書
- 4手数料納付書
- 5申立書
- 6履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のも)
- 7譲渡証明書(破産管財人の実印が押印されたもの)
- 8委任状(破産管財人の実印が押印されたもの)
- 9資格証明書兼印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行ったときに交付される書類です。
※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※9の資格証明書兼印鑑登録証明書の代わりに、裁判所によっては「資格証明書」と「印鑑登録証明書」の2枚を別々に発行することがあります。これらの書類に記載されている住所が弁護士事務所のもので、委任状や譲渡証明書に記載されている破産管財人の住所と異なる場合は、弁護士会で発行される証明書が別途必要です。
廃車手続きに必要な書類をご案内
- 6
すぐに売却する予定がない方は
電話連絡なしで
愛車の買取相場がすぐにわかる!
累計84万台の買取実績から
参考買取価格をAIでシミュレーション
クルマ査定
シミュレーション
スタート
※参考査定額はオークション相場データに基づきAIが算出した金額です。相場データが寡少又は異常値等により価格提示ができない場合がございます。