輸出抹消の手続に必要な書類
こちらのページでは、輸出抹消の手続きに必要な書類について詳しく説明いたします。

一時抹消がされていない普通車の輸出抹消の手続に必要な書類
一時抹消がされていない普通車の輸出抹消手続きに必要な書類は、以下となります。
- 1車検証
- 2所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 3ナンバープレート(前後2枚)
- 4申請書(OCR第3号様式の2)
- 5手数料納付書
- 6委任状(所有者の実印を押印したもの)
※1.3を紛失した場合は、理由書を提出が必要です。
※4.5は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※6の委任状は、代理人による申請の場合に限り必要になります。所有者の実印は、印鑑登録証明書と同一のものである必要があります。
一時抹消がされている普通車の輸出抹消の手続に必要な書類
一時抹消がされている普通車の輸出抹消手続きに必要な書類は、以下となります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。紛失した場合は理由書が必要です。
※2.3は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。
※4の委任状は、代理人による申請の場合に限り必要です。