輸出抹消の手続に必要な書類

こちらのページでは、輸出抹消の手続きに必要な書類について詳しく説明いたします。

輸出抹消の手続に必要な書類

一時抹消がされていない普通車の輸出抹消の手続に必要な書類

一時抹消がされていない普通車の輸出抹消手続きに必要な書類は、以下となります。

  1. 1
  2. 2
    所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

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  3. 3
    ナンバープレート(前後2枚)
  4. 4
    申請書(OCR第3号様式の2)
  5. 5
    手数料納付書

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  6. 6
    委任状(所有者の実印を押印したもの)

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※1.3を紛失した場合は、理由書を提出が必要です。

※4.5は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。

※6の委任状は、代理人による申請の場合に限り必要になります。所有者の実印は、印鑑登録証明書と同一のものである必要があります。

一時抹消がされている普通車の輸出抹消の手続に必要な書類

一時抹消がされている普通車の輸出抹消手続きに必要な書類は、以下となります。

  1. 1
    登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)

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  2. 2
    申請書(OCR第3号様式の2)
  3. 3
    手数料納付書

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  4. 4
    委任状(所有者の認印を押印したもの)

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※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。紛失した場合は理由書が必要です。

※2.3は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手してください。

※4の委任状は、代理人による申請の場合に限り必要です。

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