解体届出による軽自動車の廃車手続き
軽自動車の廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする車両の状況や目的によって行う手続きが異なります。こちらでは、解体届出による軽自動車の廃車手続きについて解説いたします。

解体届出による軽自動車の廃車手続きとは
解体届出による軽自動車の廃車手続きとは、登録情報を一時的に抹消する一時使用中止が済んでいる軽自動車を解体した場合に行う手続きのことです。解体届出を行った軽自動車は再登録が不可となり、永久に使用することができなくなります。
解体届出による軽自動車の廃車手続きを行うケース
解体届出による軽自動車の廃車手続きは主に、海外出張や入院などで長期間使用しないことを理由に一時使用中止の手続きを行ったものの、その後二度と使用しなくなった軽自動車に対して行います。
解体届出による軽自動車の廃車手続きを行う条件
- 解体届出による軽自動車の廃車手続きを行うためには解体業者に依頼して軽自動車を事前に解体しておく必要があります。
- 解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う必要があります。
- 解体が終了すると解体業者から受け取る「使用済自動車引取証明書」は解体届出の手続きに必要となるため、保管しておきましょう。
普通車の場合
- 普通車の解体届出は、必要書類や手続きの流れが異なります。
- 詳しくは解体届出(普通車の廃車手続き)のページをご覧ください。
解体届出の必要書類
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、以下となります。
※1の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ります。
※2の自動車検査証返納証明書は、一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類です。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。
解体届出について追加で書類が必要になる場合など、状況別の解体届出の必要書類については、
こちらのページで解説しておりますのでご覧ください。
解体届出による廃車手続きの流れ
解体届出の手続きは必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会にて行います。軽自動車検査協会にて行う解体届出の手続きの流れは以下のとおりです。
Step1 軽自動車検査協会の窓口で自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)を受け取り記入する
- 軽自動車検査協会の窓口で自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)を受け取り、軽自動車検査協会内にある記入サンプルを参考に記入します。
Step2 必要書類を提出する
- 軽自動車検査協会にて受け取った自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)の必要事項を記入します。
- 軽自動車検査協会の窓口に解体届出の手続きに必要な書類一式を提出します。
- 書類は窓口で確認され、不備がなければ解体届出の手続きは完了となります。
Step3 自動車重量税の還付手続き(車検有効期限が1ヶ月以上残っている場合)
- 軽自動車検査協会の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書に必要事項を記入します。
- 自動車重量税還付申請書を再度窓口に提出することで、自動車重量税の還付を受けることができます。
- 自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
- 軽自動車の自動車重量税還付金の受け取りは、金融機関の口座振込又は郵便局窓口が選択可能です。
- 軽自動車検査協会に還付金を申請した後、還付金の振り込みを実際に受けるまでには約2か月半ほどかかります。