輸出予定届出による軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする車両の状況や目的によって行う手続きが異なります。こちらでは、輸出予定届出による軽自動車の廃車手続きについて解説いたします。

輸出予定届出による軽自動車の廃車手続き

輸出予定届出による軽自動車の廃車手続きとは

輸出予定届出による軽自動車の廃車手続きとは、軽自動車を輸出する際に行う手続きのことです。輸出予定届出は、転勤などで海外に移住する際、日本で使用していた軽自動車を海外へ持って行く場合などに行います。輸出予定届出の手続きの流れや必要書類は、軽自動車の登録情報を一時的に抹消する一時使用中止がされているかどうかによって異なります。

普通車の場合

輸出予定届出は軽自動車の手続きであり、普通車の場合は「輸出抹消」という名称です。必要書類や手続きの流れが異なりますので、詳しくは輸出抹消のページをご覧ください。

一時使用中止がされていない軽自動車の輸出予定届出手続きの流れ

一時使用中止がされていない軽自動車の輸出予定届出手続きは、必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会、および税関にて行います。
軽自動車検査協会で行う手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から行うことができます。

軽自動車の輸出予定届出手続きに必要な書類については、
こちらのページにてにて詳しく解説しておりますのでご覧ください。

輸出予定届出の必要書類

「一時使用中止」がされていない軽自動車の輸出予定届出手続きの流れについて

Step1 軽自動車検査協会の窓口で書類を受け取り、記入する

  • 軽自動車検査協会の窓口で、輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)を受け取る。
  • 軽自動車検査協会内にある記入サンプルなどを参考に記入します。

必要な書類を記入

Step2 軽自動車検査協会の返納窓口にナンバープレート(前後2枚)を返納する

  • 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)の必要事項を記入します。
  • 軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。

ナンバープレート

Step3 軽自動車検査協会の窓口に必要書類を提出する

  • 軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
  • 書類は窓口にて確認され、不備がある場合はその場で修正を行います。

必要書類を提出

Step4 軽自動車検査協会の窓口で輸出予定届出証明書の交付を受ける

  • 軽自動車検査協会の窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
  • 記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了です。

交付を受ける

Step5 輸出予定届出証明書を税関に提出する

  • 税関に輸出予定届出証明書を提出し、通関手続きを行います。
  • 税関の許可が下り、軽自動車が輸出されたことを国土交通省が確認した時点で、輸出予定届出が完了します。

税関に提出する

一時使用中止をしている軽自動車の輸出予定届出手続きの流れ

一時使用中止をしている軽自動車の輸出予定届出手続きは、必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の税関及び、軽自動車検査協会にて行います。
軽自動車検査協会で行う手続きについては、輸出予定日の6ヶ月前から行うことができます。

輸出予定届出の手続きに必要な書類については、こちらのページにて詳しく解説しておりますのでご覧ください。

輸出予定届出の必要書類

一時使用中止が行われている軽自動車の輸出予定届出手続きの流れは下記のとおりです。

Step1 軽自動車検査協会の窓口で書類を受け取り、記入する

  • 軽自動車検査協会の窓口で、輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)を受け取る。
  • 軽自動車検査協会内にある記入サンプルなどを参考に記入します。

必要な書類を記入

Step2 必要書類を軽自動車検査協会の窓口に提出する

  • 必要書類一式を軽自動車検査協会の窓口に提出します。
  • 書類は窓口で確認され、不備がある場合はその場で修正を行います。

必要書類を提出

Step3 軽自動車検査協会の窓口で輸出予定届出証明書の交付を受ける

  • 軽自動車検査協会の窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
  • 輸出予定届出証明書の記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは完了です。

交付を受ける

Step4 輸出予定届出証明書を税関に提出する

  • 輸出予定届出証明書を税関に提出し、通関手続きを行います。
  • 税関の認可が下り、軽自動車が輸出されたことを国土交通省が確認すると、輸出予定届出が完了します。

税関に提出する

リサイクル料金の還付手続きについて

  • リサイクル料金とは、車を解体・粉砕した後に残るエアバッグ類・シュレッダーダストのリサイクルや、カーエアコンなどのフロン類の破壊にかかる費用のことです。
  • リサイクル料金は、国が指定する資金管理法人に預託することが義務付けられています。
  • リサイクル料金が預託されている車を輸出した場合、還付申請を行うことでリサイクル料金の還付が受けられます。
  • ただし、輸出日から2年以内に還付申請を行わなかった場合、還付を受けることはできませんのでご注意ください。

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