解体返納の手続きに必要な書類
こちらのページでは、解体返納の手続きに必要な書類について詳しく説明いたします。

目次
- 一般的な解体返納の手続きに必要な書類
- 代理人が手続きを行う場合に必要な書類
- 紛失・盗難などの理由で車検証が返納できない場合
- 紛失・盗難などの理由でナンバープレートが返納できない場合
- 車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合
- 現在の住所と車検証情報の所有者の住所が異なる場合
- 現在の氏名と車検証情報の所有者の氏名が異なる場合
- 車検証情報の所有者が亡くなっている場合
- 成年被後見人が所有者の場合
- 外国籍の方が所有者の場合
- 事業用ナンバー(黒地に黄文字のナンバープレート)の場合
- 法人が所有者の場合
- ディーラーやローン会社が所有者の場合
- 車検証情報の所有者である法人が清算まで完了している場合
- 車検情報の所有者である法人が破産している場合
一般的な解体返納の手続きに必要な書類
一般的な解体返納の手続きに必要な書類は、以下となります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3使用済自動車引取証明書
- 4自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 5軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
※3の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ってください。
※4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※5の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
代理人が手続きを行う場合に必要な書類
車検証情報の所有者本人が解体返納の手続きを行えない場合、代理人が手続きを行うことができます。代理人が解体返納の手続きを行う場合に必要な書類は、以下となります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3使用済自動車引取証明書
- 4自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 5軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 6申請依頼書(所有者の認印を押印したもの)
※3の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ってください。
※4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※5の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
紛失・盗難などの理由で車検証が返納できない場合
解体返納の手続きを行う場合は車検証を返納する必要がありますが、紛失や盗難などによって車検証を返納できない場合でも手続きが可能です。紛失や盗難などによって車検証を返納できない場合、解体返納の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1ナンバープレート(前後2枚)
- 2使用済自動車引取証明書
- 3自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 4軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 5車両番号(ナンバープレート番号)の情報
- 6使用者・所有者の氏名及び住所の情報
※2の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ってください。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※4の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
※5.6の情報は、2の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)に記入が必要です。
紛失・盗難などの理由でナンバープレートが返納できない場合
解体返納の手続きを行う場合はナンバープレートの返納が必要ですが、紛失や盗難などによってナンバープレートを返納できない場合でも手続きが可能です。紛失や盗難などによってナンバープレートを返納できない場合、解体返納の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1車検証
- 2使用済自動車引取証明書
- 3自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 4軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 5車両番号標未処分理由書
※2の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ってください。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※4の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
※5の車両番号標未処分理由書には、ナンバープレートを返納できない理由を記入してください。
車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合
解体返納の手続きを行う時点で車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合、自動車重量税の還付を受けることが可能です。解体返納の手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行うことで、申請を行った翌日から車検証の有効期間満了時までの残存期間分を分割計算した金額が還付されます。自動車重量税の還付を受ける場合、解体返納の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3使用済自動車引取証明書
- 4自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 5軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
※3の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ってください。
※4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※自動車重量税の還付を受ける場合は、4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)の自動車重量税還付申請書欄に必要事項の記入が必要です。
※5の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
現在の住所と車検証情報の所有者の住所が異なる場合
引っ越しなどにより、車検証情報の所有者の住所が現在の住所と異なる場合でも、必要となる書類は一般的な解体返納の手続きの際に必要な書類と同じです。
現在の氏名と車検証情報の所有者の氏名が異なる場合
結婚や離婚などにより、車検証情報の所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合でも、必要となる書類は一般的な解体返納の手続きの際に必要な書類と同じです。
車検証情報の所有者が亡くなっている場合
車検証情報の所有者が亡くなっている場合に必要な書類は、代理人が解体返納の手続きを行う際にに必要な書類と同じです。
成年被後見人が所有者の場合
成年被後見人になると法律行為が制限されるため、成年後見人が解体返納の手続きを行います。車検証情報の所有者が成年被後見人の場合に必要となる書類は、代理人が解体返納の手続きを行う際に必要な書類と同じです。
外国籍の方が所有者の場合
車検証情報の所有者が外国籍の場合でも、必要となる書類は一般的な解体返納の手続きの際に必要な書類と同じです。
事業用ナンバー(黒地に黄文字のナンバープレート)の場合
黒地に黄文字の事業用ナンバープレートの場合、解体返納の手続きの際に必要な書類は以下となります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3使用済自動車引取証明書
- 4自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 5軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 6貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
- 7事業用自動車等連絡書(発行日より1ヶ月以内のもの)
※3の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した時に受け取ります。
※4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※5の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
法人が所有者の場合
車検証情報の所有者が法人の場合でも、必要な書類は一般的な解体返納の手続きの際に必要な書類と同じです。
ディーラーやローン会社が所有者の場合
ローンを組んで車を購入した場合、ローンを完済していても所有者がディーラーやローン会社になっていることがあり、この場合は所有者の名義変更手続きが必要です。車検証情報の所有者がディーラーやローン会社の場合、解体返納の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3使用済自動車引取証明書
- 4自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 5軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 6申請依頼書(ディーラーまたはローン会社の認印が押印されたもの)
※3の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ってください。
※4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※5の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
※6の申請依頼書は、所有者であるディーラーやローン会社に名義変更手続きを行いたい旨を伝えることで、入手可能です。
車検証情報の所有者である法人が清算まで完了している場合
車検証情報の所有者の法人が他の法人に合併されたり、解散して清算まで済んでいることが申請された場合でも、解体返納の手続きが可能です。所有者である法人が清算手続きを終え、清算結了の登記まで済んでいる場合、解体返納の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3使用済自動車引取証明書
- 4自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 5軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 6申請依頼書(元清算人の認印を押印したもの)
※3の使用済自動車引取証明書は、車を引取業者に引き渡した際に受け取ってください。
※4の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会で入手してください。
※5の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
車検情報の所有者である法人が破産している場合
車検証情報の所有者の法人が債務超過や債務返済ができなくなったことなどにより破産した場合でも、解体返納の手続きを行うことが可能です。このように所有者である法人が破産し、破産管財人が破産手続きを行っている場合、解体返納の手続きに必要な書類は以下となります。