一時使用中止による軽自動車の廃車手続き
軽自動車の廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする車両の状況や目的によって行う手続きが異なります。こちらでは、一時使用中止による軽自動車の廃車手続きについて解説いたします。

一時使用中止とは
- 一時使用中止とは解体を行わず、軽自動車の登録情報を一時的に抹消する手続きのことです。
- 一時使用中止を行った軽自動車は公道を走行することができませんが、中古車新規検査を行うことで、再び公道を走行することができるようになります。
一時使用中止を行うべきケース
- 一時使用中止を行った軽自動車には軽自動車税が課税されることはありません。そのため、一時使用中止は主に、長期の海外出張や入院などで長期間使用しない軽自動車に対して行います。
- 盗難などによって行方不明になっている軽自動車に一時使用中止を行うケースもあります。
普通自動車の場合
- 一時使用中止は軽自動車のための廃車手続きであり、普通車の場合は「一時抹消」という名称になります。
- 必要書類や手続きの流れが異なりますので、詳しくは「一時抹消」のページをご参照ください。
一時使用中止の必要書類
一時使用中止の手続きに必要な書類は一般的に、以下となります。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※4の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の税務課又は課税課にて入手します。
追加で書類や手続きが必要になる場合など、状況別の一時使用中止の必要書類については、
こちらのページにて詳しく解説しておりますのでご覧ください。
軽自動車検査協会で行う一時使用中止の手続きの流れ
- 一時使用中止の手続きは必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会にて行います。
- 軽自動車検査協会にて行う一時使用中止の手続きの流れは下記のとおりです。
Step1 一時使用中止に必要な書類を受け取り記入する
軽自動車検査協会の窓口で以下の書類を受け取り、軽自動車検査協会内にある記入サンプルなどを参考に記入します。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 軽自動車税(種別割)申告書(エリアによっては不要な場合もあります)
Step2 前後2枚のナンバープレートを返納する
- 軽自動車検査協会にて受け取った書類の必要事項を記入サンプルを参考に記入します。
- 前後2枚のナンバープレートを軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に返納します。
Step3 軽自動車検査協会の窓口に必要書類を提出する
- 軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
- 書類は軽自動車検査協会の窓口で確認され、書類に不備がある場合は修正を行います。
Step4 登録窓口で自動車検査証返納証明書の交付を受ける
- 軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、自動車検査証返納証明書の交付を受けます。
- 交付された自動車検査証返納証明書の記載内容を確認し、間違いがなければ一時使用中止の手続きは完了となります。