一時使用中止の手続きに必要な書類
こちらのページでは、一時使用中止の手続きに必要な書類について詳しく説明いたします。

一般的な一時使用中止の手続きに必要な書類
一般的な一時使用中止の手続きに必要な書類は、以下となります。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会で入手してください。
※4の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課で入手してください。
代理人が手続きを行う場合に必要な書類
車検証情報の所有者本人が一時使用中止の手続きを行えない場合、代理が手続きを行うことができます。代理人が一時使用中止の手続きを行う場合に必要な書類は、以下となります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3自動車検査証返納証明書交付申請書
- 4軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 5申請依頼書(所有者の認印を押印したもの)
※3の自動車検査証返納証明書交付申請書は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※4の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
紛失・盗難などの理由で車検証が返納できない場合
一時使用中止の手続きを行う場合は車検証を返納する必要がありますが、紛失や盗難などによって車検証を返納できない場合でも手続きができます。紛失や盗難などによって車検証を返納できない場合、一時使用中止の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1ナンバープレート(前後2枚)
- 2自動車検査証返納証明書交付申請書
- 3軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 4車両番号(ナンバープレート番号)の情報
- 5使用者・所有者の氏名及び住所の情報
※2の自動車検査証返納証明書交付申請書は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※3の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
※4.5の情報は、2の自動車検査証返納証明書交付申請書に記入が必要です。
紛失・盗難などの理由でナンバープレートが返納できない場合
一時使用中止の手続きを行う場合はナンバープレートを返納する必要がありますが、紛失や盗難などによりナンバープレートを返納できない場合でも手続きが可能です。紛失や盗難などによってナンバープレートを返納できない場合、一時使用中止の手続きに必要な書類は以下となります。
※2の自動車検査証返納証明書交付申請書は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※3の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
※4の車両番号標未処分理由書には、ナンバープレートを返納できない理由を記入してください。
現在の住所と車検証情報の所有者の住所が異なる場合
引っ越しなどにより、車検証情報の所有者の住所が現在の住所と異なる場合でも、必要な書類は一般的な一時使用中止の手続きの際に必要な書類と同じです。
現在の氏名と車検証情報の所有者の氏名が異なる場合
結婚や離婚などにより、車検証情報の所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合でも、必要な書類は一般的な一時使用中止の手続きの際に必要な書類と同じです。
車検証情報の所有者が亡くなっている場合
車検証情報の所有者が亡くなっている場合に必要である書類は、代理人が一時使用中止の手続きの際に場合に必要な書類と同じです。
成年被後見人が所有者の場合
成年被後見人になると法律行為が制限されるため、成年後見人が一時使用中止の手続きを行います。車検証情報の所有者が成年被後見人の場合に必要となる書類は、代理人が一時使用中止の手続きの際に行う場合に必要な書類と同じです。
外国籍の方が所有者の場合
車検証情報の所有者が外国籍の場合でも、必要となる書類は一般的な一時使用中止の手続きの際に必要な書類と同じです。
事業用ナンバー(黒地に黄文字のナンバープレート)の場合
黒地に黄文字の事業用ナンバープレートの場合、一時使用中止の手続きの際に必要な書類は以下になります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3自動車検査証返納証明書交付申請書
- 4軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 5貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
- 6事業用自動車等連絡書(発行日より1ヶ月以内のもの)
※3の自動車検査証返納証明書交付申請書は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※4の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
法人が所有者の場合
車検証情報の所有者が法人の場合でも、必要となる書類は一般的な一時使用中止の手続きの際に必要な書類と同じです。
ディーラーやローン会社が所有者の場合
ローンを組んで車を購入した場合、ローンを完済していても所有者がディーラーやローン会社になっていることがあり、この場合は所有者の名義変更手続きが必要です。車検証情報の所有者がディーラーやローン会社の場合、一時使用中止の手続きに必要な書類は以下となります。
- 1車検証
- 2ナンバープレート(前後2枚)
- 3自動車検査証返納証明書交付申請書
- 4軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
- 5申請依頼書(ディーラーまたはローン会社の認印が押印されたもの)
※3の自動車検査証返納証明書交付申請書は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手してください。
※4の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手してください。
※5の申請依頼書は、所有者であるディーラーやローン会社に名義変更手続きをしたい旨を伝えることで、入手できます。
所有者である法人が清算まで完了している場合
所有者である法人が清算結了している場合でも、必要となる書類は一般的な一時使用中止の手続きの際に必要な書類と同じです。
所有者の法人が破産した場合
所有者である法人が破産している場合でも、必要となる書類は一般的な一時使用中止の手続きの際に必要な書類と同じです。