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自損事故を起こしてしまったら?事故時の対応と保険について徹底解説!

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「運転には自信がある」と過信していると、ちょっとした不注意で自損事故を起こしてしままうこともあるかもしれません。
事故を起こしてしまったときに取るべき行動や、自損事故に関わる保険について解説いたします。

自損事故とは?

自損事故とは、相手の有無に関わらず、自身の過失が100%の交通事故のことを言います。
例えば、ガードレールや電柱への衝突や、崖からの転落、反対車線に停まっている車への衝突などです。いずれの場合も物損事故として扱われ、ドライバーに全責任があるということが共通しています。

自損事故でも警察への届け出は必要?

交通事故を起こした場合は、たとえ相手がいない自損事故であっても、道路交通法により警察への届け出が義務付けられています。
事故時に警察に報告しておらず、後になってから問題になることもあるので注意が必要です。

警察へ届け出る際に伝える項目

自損事故を起こしたその場で110番通報し、下記の項目を伝えましょう。

①    自動車事故を起こしたこと
②    事故を起こした日時・場所
  (詳しい住所がわからなければおおよその場所、目立つ建物など)
③    救急車が必要かどうか
④    自分もしくは相手のケガの状況
⑤    事故現場の状況(ガードレールに衝突した等)

その他にも警察官から質問をされる場合もあります。落ち着いて事実を伝えてください。

警察へ届け出なかった場合

いかなる事故の場合でも、道路交通法第72条により「緊急措置義務」と「警察への報告義務」が課せられています。
つまり、警察を呼ばなかった場合は道路交通法違反となり、事故を起こした運転者は「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という罰則を受けることになります。

物損事故で違反点数は加算される?

違反点数が加算されるのでは?と不安に感じ、警察に連絡をせずにその場から立ち去ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、運転ミスでガードレールや電柱などの公共物にぶつけてしまった場合でも、きちんと警察に連絡すれば刑罰の対象にはならず、違反点数の加算や罰金もありません。
ただし、ぶつけた公共物などに損害があった場合は賠償する必要があります。後々問題にならないためにも、きちんと警察への連絡は行いましょう。

自損事故に関わる保険

自損事故の内容により、利用できる保険は変わるということをご存知でしょうか。
例えば、強制保険と呼ばれる「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」は被害者の救済を目的としており、事故相手の身体への補償に限られているため、単独事故による自分の身体への補償は含まれていません。
では、事故を起こした場合にどのような保険が適用されるのか、ケースごとに詳しく解説していきましょう。

単独事故により、運転者自身が死傷した場合

先程も申し上げた通り、「自賠責保険」は事故の被害者に対して適用される保険のため、単独事故に関する補償は含まれません。
単独事故による自分自身への補償は、一般的に任意保険である「自損事故保険」「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」が適用されます。
それぞれの保険についてご説明します。

自損事故保険

事故を起こした運転者、その車両への搭乗者、契約車両の所有者に対し補償される保険で、ケガや死亡等の損害が生じた場合に保険金が支払われます。ただし、「自損事故保険」は他の任意保険に自動付帯されていることも多く、保険金額が決まっており変更することはできません。

人身傷害保険

交通事故により、運転者や同乗者が死傷した場合に、過失の割合に関わらず保険金額を上限とした実損害額(治療費や精神的損額、葬儀費など)が支払われます。「自損事故保険」と「人身傷害保険」を同時加入している場合は、両方からは支払われないので注意しましょう。

搭乗者傷害保険

交通事故で、契約車両に搭乗していた方(運転者含む)がケガや死亡等の損害を被った場合に保険金が支払われます。
ケガの部位や症状によって支払われる保険金が決まっており、通院日数が5日以上を経過した時点で支払われるためスピード感があります。
また、「搭乗者傷害保険」を使用しても、翌年の等級に影響が出ないのも特徴です。

単独事故により、同乗者が死傷した場合

単独事故の場合は運転者を加害者とし、同乗者は被害者として認められます。
よって、同乗者に対しての補償はまず、被害者救済を目的とした「自賠責保険」から保険金が支払われることになります。
ただし、最低限の救済という意味合いが強いため、自賠責保険だけでは補償が不十分だと感じるかもしれません。

不足する補償をカバーしてくれる保険が「対人賠償保険」と、先程ご説明した「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」です。
「対人賠償保険」とは、事故被害者に対して支払われる保険で、運転者自身には適用されません。
また、運転者の家族にあたる、配偶者や子、父母も対象外となるので、注意が必要です。

駐車場にて隣の車に接触し、自身または相手の車が損傷した場合

交通事故といえば、道路上での事故を思い浮かべる人が多いと思いますが、実は駐車場内での事故も意外と多いのが現状です。
他人の車にぶつけてしまった際、自分の車が損傷した場合と相手の車が損傷した場合に分けて、利用できる保険を比べてみましょう。

自分の車が損傷した場合

この場合は、「車両保険」の補償を受けることができます。
「車両保険」は自分の車にかける保険で、自損事故のような交通事故の他にも、自然災害や盗難などの被害にあった際も利用できます。
ただ、保険を利用することで等級が下がり翌年以降の保険料が高くなるため、損傷の程度が低い場合は修理代より支払う総額が高くなってしまう可能性もあります。
しっかり事前に確認し、損をしないように比較することが大切です。

相手の車が損傷した場合

この場合は、「対物賠償保険」の利用が可能です。
「車両保険」とは反対に、「対物賠償保険」は相手の車の修理費を補償します。
支払う保険金は過失の割合によりますが、自損事故の場合は100%の補償となります。

まとめ

自損事故を起こしてしまった際に取るべき行動や、自損事故に関わる保険について解説しました。
いかなる事故であっても警察への届け出は絶対に必要だということ、自損事故の内容によって利用できる保険が変わってくるということをご理解いただけましたでしょうか。
事故を起こさないことが第一ですが、もし起こしてしまった場合には、落ち着いて正しい対応ができるよう、事故時の対処方について理解しておきましょう。

この記事を書いた人

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたい。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆。

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