2022.09.21

廃車の手続きを代行してもらうのに委任状は必要なのか?

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自動車を廃車にするときは、その車を廃車にしたことを示すために廃車手続きが必要です。廃車手続きをもって自動車税の加算もストップするのですが、この手続きは代行でも行うことができる手続きです。

今回は廃車手続きを代行してもらう際に、委任状が必要なのかどうかについて解説します。合わせて委任状の書き方についても解説していますので、廃車を行う際はぜひ参考にしてください。

自動車の廃車手続きを代行してもらう場合は委任状が必要

廃車手続きは自分でもできる手続きですが、平日にしか手続きができません。多くの廃車買取業者が手続き代行サービスを行っていることもあり、業者に代行してもらうケースは少なくないでしょう。なかには代行サービスを無料で行っている業者も数多く見られます。

代行で手続きをお願いしてもらうには、必ず委任状が必要です。委任状によって「あなた自身が第三者に手続きを委任したこと」が証明されます。

業者に依頼するときはもちろん、家族名義の自動車を廃車にしたい場合にも委任状は必要となってきます。

廃車手続きの委任状に記載すべきこと

廃車手続きの委任状は、決まった内容を記載することで初めて法的な効力を持ちます。委任状に記載しなければならない内容は、以下の通りです。[注1]

  • 車の所有者の氏名と住所
  • 受任者(代行で手続きを行う人)の氏名と住所
  • 委任した年月日
  • 委任する内容
  • 廃車にする自動車の登録番号または車台番号
  • 車の所有者の実印

[注1]近畿運輸局,「委任状」(2022-01-29)

廃車手続きの委任状は正式な書式があるわけではありません。上記の内容を記載していれば、どんな書式でも大丈夫です。国土交通省のホームページから委任状の書式がダウンロードできるようになっています。それ以外にもネットで検索すれば廃車手続きの書式がありますので、それらを使用しても構いません。

委任状等各種登録手続き:国土交通省

国土交通省の委任状以外の書式を使用する際は、念の為、先ほど記載した必要事項を書き込む欄が全てあるのか確認しておきましょう。

廃車手続きの委任状を書くときの注意点

廃車手続きの委任状を書く際は、必ず黒のボールペンなど、消えないものを使用しましょう。鉛筆やシャープペンシルはNGです。また委任状を保存するうえでの理由によって、感熱紙に印刷された委任状は使用できないことになっています。

委任状に誤字があって修正する場合、必ず車の所有者の訂正印による対応が必要です。受任者による対応では認められません。

委任状には必ず車の所有者の実印が必要です。市区町村の役所で印鑑登録を行ったものを使用しましょう。

廃車手続きの内容によって用意しなければならないものが異なる

廃車手続きには一時的に車の登録を抹消する一時抹消登録と、永久的に車の登録を抹消する永久抹消登録があります。またその車に乗る予定がある場合は、一時抹消登録をしましょう。永久抹消登録をした場合、二度とその車で公道を走れなくなってしまいます。解体する場合は永久抹消登録で構いません。

以下では一時抹消登録と永久抹消登録に必要な書類について解説していますが、抹消登録に合わせて名義変更も行う場合はこれらに加えて譲渡証が必要となります。

名義変更して抹消登録を行うことは一般的に移転抹消とも呼ばれ、業者に依頼して廃車するケースの多くはこの流れで作業が行われます。単純抹消では譲渡証は不要となりますので、確認したうえで必要なものを容易しましょう。

一時抹消登録の場合

一時的に車の登録を抹消する一時抹消登録をすると、その期間の税金が課されないほか、車検の更新も停止します。一時抹消登録で手続きを代行してもらう場合に必要なものは以下の通りです。

  • 委任状
  • 車検証
  • 車の所有者の印鑑証明
  • ナンバープレート(2枚)
  • 手数料納付書
  • 一時抹消登録申請書

手数料納付書以下の3つの書類は当日に運輸支局で書類を受け取り、代理人による記入が可能です。

出典:国土交通省,「自動車の使用をやめたまたは、解体等または輸出する場合(抹消登録)」(2022-01-17)

永久抹消登録の場合

永久抹消登録は車を解体する場合に行う廃車手続きです。この手続きをすると二度とその車で公道は走れませんので、代理人に依頼する場合は手続きを間違えないように確認しておきましょう。永久抹消登録の場合に必要なものは以下の通りです。[注2]

  • 委任状
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録をした場合に交付される書類)
  • 車検証
  • ナンバープレート(2枚)
  • 移動報告番号と解体報告記録がされた日のメモ
  • 車の所有者の印鑑証明
  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書

[注2]近畿運輸局,「永久抹消登録及び解体届出」(2022-01-27)

こちらも手数料納付書以降は当日に運輸支局で書類を受け取り、代理人による記入が可能です。移動報告番号と解体報告は、自動車を解体してくれた業者から連絡がありますので、忘れず控えておきましょう。

【まとめ】

委任状は漏れがないように注意しておこう

必要な書類をそろえて廃車手続きの代行申請をお願いしようとしても、委任状に漏れがあれば代理人が手続きを行うことができません。委任状を作成するときは漏れがないように必ず内容を確認しておきましょう。国土交通省のホームページにある書式であれば、内容漏れの心配がないので安心です。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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