2022.09.21

原付の廃車手続きをする方法・車庫証明って必要なの?

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原付の廃車手続きは難しそうに感じますが、手続き方法を知れば普通車・軽自動車よりも簡単に手続きができます。今回は原付バイクの廃車手続きと車庫証明の必要性をご紹介します。

原付バイクの廃車手続き方法

原付バイクを廃車にする場合も、車と同じように廃車手続きが必要です。仮に廃車手続きをしないまま放置すると、乗っていないのにもかかわらず2,000〜3,000円の軽自動車税を支払い続けなければなりません。

原付バイクを処分・譲渡する際には、しっかり廃車手続きを行いましょう。

原付バイクの廃車手続きは市町村の役所でできる

原付バイクの廃車は主に市町村の役所で行います。取扱時間は市町村によって異なりますが、手続きは市民税課や税務課などで行うところが多いようです。

また、所用がある、場所が離れていて手続きに行けないなどの場合には、郵送による廃車手続きを受け付けている市町村もあります。例として神奈川県平塚市では、必要な書類と返信用封筒を同封すれば郵送で原付バイクの廃止や手続きが可能です。[注1]

[注1]平塚市|原付バイク等の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)について

郵送手続きの有無は、住所地の市役所に問い合わせてみてください。

原付バイクを廃車にする際の手続きの流れ

原付バイクの廃車手続きに必要な物は次のとおりです。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 印鑑

なお、ナンバープレートを紛失した場合には弁償代の200円を支払わなければなりません。[注1]

窓口で手続きを行い、不備がなければ廃車手続きは完了です。その後は譲渡したり、業者に引き渡したり、自宅で保管したり必要に応じて原付バイクを処分しましょう。

盗難に遭った原付バイクの廃車手続き方法

通常の方法ではナンバープレートを取り外して提出できますが、盗まれた・紛失した原付バイクを廃車にするには、盗難・紛失に応じた手続きを行います。

必要な書類は

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書
  • 標識交付証明書[注1]
  • 届出者(代理人)の本人確認ができるもの

のみです。

ただし、手続きの際に警察署に届けられた受理番号を確認するため、事前に警察に盗難届を提出しておかなければなりません。紛失・盗難などの原付バイクを廃車にするには、盗難届を提出してから役所窓口で手続きを行いましょう。

原付バイクの廃車手続きに関する注意点!原付バイクには一時抹消登録がない

普通車や軽自動車には、一時的に公道が走れない状態にして納税義務対象から免除対象にする、時抹消登録と呼ばれる仕組みがあります。海外渡航で車をしばらく使わない際に行われることが多いようです。

廃車にしてナンバープレートを返すわけではないので、再度登録すれば簡単に公道で走れますが、原付バイクにはこの一時抹消登録がありません。従って、原付バイクの場合は廃車手続きを行ってナンバープレートを返却し、使用したいときになったら、再度手続きを行う必要があります。

原付バイクの再登録手続きについては次章で詳しくご紹介しています。

原付バイクを廃車した際に受け取る廃車証明書は大切に保管しよう

原付バイクの廃車手続きが完了すると、窓口から廃車証明書(廃車申告受付書)を受け取ります。廃車証明書は原付バイクの廃車が完了したことを示す大切な書類で、原付バイクを譲渡したり、再登録して再び使用したりする際に必要です。

失くさないように大切に保管する必要がありますが、仮に紛失した場合には

  • 運転免許証などの本人確認ができるもの
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

を持参して、窓口で再発行手続きを行うと再発行ができます。

廃車証明書を使って廃車にした原付バイクを再び使うには

廃車手続きをする際に受け取った廃車証明書を使うと、廃車にした原付バイクを登録し、再び公道で走れます。

再登録には

  • 廃車証明書
  • 軽自動車税申告書兼標識交付証明書
  • 免許証や保険証などの身分証明書[注1]

が必要です。再登録の手続きは廃車と同じく住所地の市役所で受け付けています。

原付バイクに車庫証明は必要ない

続いて、自動車を保管する場所があることを示す車庫証明に関して解説します。普通車や軽自動車などには車庫証明が必要ですが、原付バイクやバイクの場合は車庫証明が必要ありません。

車は車庫証明書がないと100,000円以下の罰金が課されます。ただし、原付バイクに車庫証明が必要ないといっても、好きな場所に放置してよいわけではありません。家の敷地内にしっかり保管しましょう。

また、防犯対策を行うのも大切。万が一盗まれると、そのまま犯罪に使われたり、盗難届を出したうえで廃車手続きを行わなければならなくなったり、かなりの手間がかかります。敷地内かつ安全な場所に保管するのがおすすめです。

【まとめ】

原付バイクの廃車手続きはナンバープレートと必要書類をそろえて役所で行うだけ!

原付バイクの廃車手続きは

  • ナンバープレート
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書
  • 標識交付証明書
  • 印鑑[注1]

を持って、住所地の役所で行います。普通車や軽自動車では業者に引き渡してから手続きを行うため、少し手間がかかりますが原付バイクは手続き後の処分でも問題ありません。

お持ちの原付バイクが不要だなと感じたら、すぐに手続きを行いましょう。廃車手続きを行わないまま放置していると、無駄に税金を納めることになってしまいます。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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