故人(亡くなった人)の車の廃車手続きと必要書類について

故人(亡くなった人)の車を廃車にするなら自分でする?
故障車・廃車買取専門業者に任せる?

故人が所有していた自動車を廃車にする場合にも、所定の手続きを行う必要があります。遺族が自分の手で廃車手続きを進めることも可能ですが、生活が落ち着くまで対応できないことも多いでしょう。ディーラーなどに委託する方法もありますが、手続きの代行費用や自動車を動かすレッカー代など、コストがかかるのが難点です。
しかし、廃車買取専門業車「ソコカラ」であれば、面倒な書類手続きや自動車のレッカー移動などを、すべて無料で引き受けられます。「ソコカラ」は豊富な買取実績を持つため、故障者でも高価買取が可能です。他業者で値段がつかなかった自動車も、買い取れるケースは多いです。
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故人の車の廃車手続き

自動車の所有者がお亡くなりになり、その後誰も使用する予定がない場合には、廃車を検討する必要があります。所有者が故人となってしまっても、所定の手順に沿って手続きを進めることで、自動車を廃車にできます。一方で、通常の廃車手続きとは異なり、自動車の名義変更や相続手続きなど、多くの作業が必要になります。

作業量の増加に伴って必要な書類も増えるため、個人では管理しきれない可能性もあるでしょう。基本的には故人が乗っていた自動車の種類によって、相続や名義変更の必要性が変わります。普通車の場合には遺産に該当するため、原則として相続手続きが必要です。

一方で軽自動車の場合には、相続手続きを省略して、名義変更のみで廃車手続きが可能です。そのため普通車と比較して、軽自動車は簡単に廃車が可能となっています。しかし、それでも通常の廃車手続きよりも必要書類や準備の手間が増えるため、事前の確認が求められます。

故人が所有していた自動車をそのまま放置していると、さまざまなトラブルが発生する恐れがあります。例えば自動車税納付通知書が正しく届かずに、納税が遅延して延滞税がかかる可能性があります。そのほか、自動車税や保険の還付金が受け取れずに、損をするケースも懸念されます。

また、故人の自動車を相続・名義変更せずにそのまま使用した場合、事故を起こした際に保険が適用されません。そういったリスクを排除するためにも、故人が残した自動車は放置せず、適切な方法で相続や廃車手続きを行うのが重要です。

故人の車を廃車する際の流れ(永久抹消登録の場合)

故人の自動車を廃車にする手続きは、普通車と軽自動車で内容が変わります。普通車の場合には遺産に該当することを考慮して、事前に相続の手続きが必要です。自動車の所有者を故人から法定相続人に変更したうえで、新しい所有者が廃車手続きをするのが基本的な流れです。

1度自動車の所有者を移す必要があるため、早めの準備と行動が求められるでしょう。誰が故人の自動車を相続するのか、遺族で話し合っておくことも重要です。軽自動車の場合は、相続における書類の準備は不要です。廃車手続きにおいては名義変更を行うだけで、基本的な対応が可能となります。

故人の自動車を廃車にする際にも、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の方法が検討できます。永久抹消登録では故人の自動車を解体して処分し、自動車登録を抹消する手続きを行います。自動車の抹消登録の際には、特別に自動車の検査などは実施されません。

そのままの状態で解体業車や廃車買取業車に依頼すれば、引き取って解体してもらえるでしょう。解体時にはナンバープレートのみ、返却される必要があります。永久抹消登録の手続きにはナンバープレートの提出が必須であるため、保管しておくようにしましょう。そのほか、永久抹消登録に必要な書類の詳細は、後述いたします。

必要書類をすべて準備できたら、陸運事務所でナンバープレートと併せて提出します。提出後に特別な問題がなければ、抹消登録証明書が交付されます。証明書の受け取りによって、故人の自動車の永久抹消登録におけるすべての手続きが終了します。

故人の車の廃車手続き(一時抹消登録の場合)

故人の自動車を解体せず、しばらく管理する場合には、一時抹消登録が検討されます。相続して利用する予定だったけれど、事情によって長期間使えない場合には、一時抹消登録を行って対処するのがポイントです。自動車は実際に使用していなくても、毎年自動車税などの税金が発生します。

しかし、一時抹消登録をしていれば、税金の支払い義務はありません。一時抹消登録の期間中は自動車で公道を走れませんが、中古新規登録を行うことで、再び利用が可能となります。そのため今現在使うことができなくても、一時抹消登録の手続きを行って、将来に備えるのも1つの方法です。

一時抹消登録の手続きでは、永久抹消登録と違って解体が不要となります。一方で、手続き時にナンバープレートの提出は必要になるため、事前に取り外しておくとよいでしょう。一時抹消登録でもナンバープレートと必要書類を持って、陸運事務所へ提出します。

書類に不備や不足がなければ、その場で「一時抹消登録証明書」が交付されます。交付を持って、一時抹消登録に必要な作業はすべて終了です。最後に交付された一時抹消登録証明書は、中古新規登録の際に必要な書類となります。今後再び乗る可能性があるのなら、一時抹消登録証明書は失くさないように管理しておきましょう。

故人の車を一時抹消登録後に解体にする場合

自動車を一時抹消登録したあとからでも、解体することは可能です。「故人の自動車を相続して乗るつもりだったけれど、結果的に別の自動車を購入してしまった」というケースは珍しくありません。

その場合には一時抹消登録をしている自動車を解体し、解体報告記録が行われたことを知った日から15日以内に、永久抹消登録の申請と解体に係わる届出をする義務があります。解体届を提出する際には、一時抹消登録とは別の書類が必要になります。書類と併せて記入した申請書を提出し、解体手続きを完了させましょう。

解体届は、管轄の運輸事務所に提出する必要があります。事務所には用紙などを販売している窓口があるため、万が一解体届の提出日に不足分があっても、その場で補える可能性があります。

すべて滞りなく準備するのが1番ですが、もし書類を忘れた場合には、窓口に相談してみるとよいでしょう。また、事務所には申請書のサンプルなども公開されているため、きちんと確認しながら記入することで、ミスをなくしてスムーズな届出を実現できます。

サンプルでもわからないことがある場合には、直接窓口に聞いてみるのもおすすめです。また、解体届の提出にかかる費用や必要書類は、地域によって異なるケースがあります。事前に管轄の陸運事務所窓口に問い合わせるなど、詳細を確認しておくのも重要です。

不足書類をその場で用意できないと、また後日改めて時間をつくる必要があります。解体届の提出期限は、上記の通り「解体報告記録が行われたことを知った日から15日以内」と決められています。期日に間に合うように、事前準備はしっかりと行っておきましょう。

故人の車を廃車する場合の普通車・軽自動車共通の注意点

故人の自動車を廃車にする場合には、普通車と軽自動車の両方で注意すべき共通項目があります。まずは自動車の所有者を、車検証で確認する必要があります。所有者がディーラーやローン会社になっているケースもあるため、事前に確認して名義変更などに備える必要があります。

また、故人の自動車にローンが残っていないことを確認するのもポイントです。ローンが完済されていない場合には、相続した人がその後のローン返済の責任者となります。ローンの支払いが終わらないと、所有権解除ができない点に注意が必要です。

故人の普通自動車の抹消手続きを委任する場合に必要な書類

必要書類

①自動車車検証
②印鑑証明書
※役所(お近くの市・区役所・行政サービスコーナーの窓口など)で発行することができます。
③委任状
※所有者の実印の押印が必要。
ダウンロード
④譲渡証明書
※所有者の実印の押印が必要。
ダウンロード
⑤リサイクル券
※紛失された場合はお調べ出来ます。車検証をお手元にご連絡ください。
⑥ナンバープレート:2枚(前後)
※お車の前後についているナンバープレートです。
⑥戸籍謄本もしくは除籍謄本など(死亡と相続人が分かるもの)
※役所(お近くの市・区役所・行政サービスコーナーの窓口など)で発行することができます。
⑦自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証明書)
※車検有効期間が残っていない場合は不要です。
⑦遺産分割協議成立申込書
※所有者が亡くなられてしまった場合に必要な書類です。相続する自動車の価値が100万円以下の場合にのみ使用できますので、廃車の場合にはこちらが広く使われています。被相続人の除籍謄本に記名のある方でしたらどなたでも相続人となることができます。相続人の実印の捺印をして頂く必要がございます。

故人の軽自動車の廃車手続きを行うために必要な書類

必要書類

①自動車車検証
②申請依頼書
※所有者の認印の押印が必要。
※法人名義の場合は別途ご相談ください。
ダウンロード
③リサイクル券
※紛失された場合はお調べ出来ます。車検証をお手元にご連絡ください。
④ナンバープレート:2枚(前後)
※お車の前後についているナンバープレートです。店舗に直接お車をお持ちいただける場合は、ご来店まで取外さない様お願いいたします。
⑤自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証明書)
※車検有効期間が残っていない場合は不要です。

故人の車の永久抹消登録をする場合に必要な書類

必要書類
  • 自動車リサイクル券

自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。

  • 自動車検査証(車検証)

車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要となります。

  • ナンバープレート:2枚
申請書関連
  • 申請書

申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または廃車業者などで購入できます。

  • 手数料納付書

手数料は無料。

  • 依頼者の実印

印鑑証明と同一の実印が必要です。

  • 依頼者の相続者の印鑑証明

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

  • 戸籍謄本

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

  • 遺産分割協議書

必要に応じて準備する必要があります。

自動車税還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

  • 自動車重量税を還付してもらうための振込口座の情報

一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類

必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要となります。

  • ナンバープレート:2枚
委任状関連
  • 申請書

申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。

  • 手数料納付書

一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。

  • 依頼者の実印

印鑑証明と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。

  • 依頼者の相続者の印鑑証明

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

  • 戸籍謄本

亡くなった所有者と依頼者の親族関係を証明するため(戸籍謄本に所有者の死亡が明記されていない場合は除籍謄本が必要となります)。

  • 遺産分割協議書

必要に応じて準備する必要があります。

自動車税還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

  • 自動車重量税を還付してもらうための振込口座の情報

故人の車の解体届出に必要な書類

必要書類
  • 一時抹消登録の時に受け取った「一時抹消登録証明書」
  • 軽自動車の場合は、「自動車検査証返納証明書」
  • 自動車リサイクル券

解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払いの義務があります。

申請書関連
  • 解体申請書(手数料無料)
自動車税還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

  • 自動車重量税を還付してもらうための振込口座の情報

故人の車の廃車手続きにはさまざまな書類が必要

故人の車を廃車にする際には、さまざまな書類の準備が必要です。普段は利用しない書類が多いため、スムーズに集めるのが難しいこともあるでしょう。万が一書類に不備や不足があった場合、大型車の廃車手続きは完了できません。そのため早くから情報を収集し、書類のチェックに時間をかけるのがポイントです。

自分で故人の車の廃車処理が難しいと感じたら、廃車買取業車に依頼するのがおすすめです。「ソコカラ」なら廃車に必要な手続きを、すべて無料で代行しています。ご依頼いただければ必要とされる手続きを、すべてこちらで対応可能です。「ソコカラ」は手続きのほかにも、査定費用や大型車の引取り費用も無料で実施しています。

廃車となる大型車の買取も行っているため、高価買取が実現できる可能性もあります。この機会に大型車の廃車手続きについて、ぜひ1度「ソコカラ」にご相談ください。

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