所有者が死亡した自動車の廃車手続きについて解説

所有者が死亡した自動車は「遺産」の一部とみなされ、たとえ家族でも勝手に処分することは認められていません。他人の財産を勝手に使い込んだとして、窃盗罪や横領罪にあたる可能性があります。故人の家族・親族で「廃車にしよう」と決めた場合は、しかるべき手続きが必要です。
本記事では、所有車が死亡した自動車を廃車にしたい時に必要な手続きや書類を紹介します。
目次
所有者が死亡した自動車に必要な廃車手続き
所有車が死亡した自動車は、そのままでは解体・廃車できません。普通自動車・軽自動車それぞれのパターンについて、必要な手続きを紹介します。
普通自動車は相続手続き・名義変更・廃車手続き
故人の車が普通自動車なら、まずは名義変更が必要です。たとえ家族・親族でも、他人の財産を勝手に処分することは許されません。自動車が故人の名義なら、きちんと「相続手続き」を行って所有権を移行させる必要があるのです。
自動車の名義変更手続きおよび廃車手続きは、以下の流れで行います。
- 自動車の相続人を決める
- 警察署で車庫証明を取る
- 業者に依頼するして自動車を処分する
- 運輸支局で名義変更手続き・永久抹消登録廃車手続きを行う
2の車庫証明については、故人と同居していた相続人が相続するのであれば不要です。
もし、廃車にせず車に乗り続けたいときは車庫証明書が必要になります。
所有車が死亡した自動車の「廃車」とは、永久に公道を走れなくする「永久抹消登録」を指すのが一般的です。この場合、まず業者に依頼して自動車を解体してもらいます。その後運輸支局で名義変更と永久抹消登録の手続きを行えば手続きは完了です。
ただし、解体から手続きまでは15日以内という決まりがあります。廃車手続きが遅れないよう十分に注意してください。
なお、「故人の車で公道を走ることはないけれど、取っておきたい」という場合は「一時抹消登録」を選択する方法もあります。
軽自動車は「名義変更」廃車手続き
軽自動車には相続手続きは必要ありません。中古となった軽自動車は普通自動車と比べて比較的資産価値が低くなりやすく、相続時に問題となることが少ないためです。[注1]
[注1]ベストカーWeb,「【トヨタ、マツダ、BMWら値落ち率を調査!!】価値の落ちないクルマはどれだ!?」,
(2022-01-28確認)
廃車にしたい場合は、業者に依頼して自動車を解体してもらいます。その後「軽自動車検査協会」で名義変更と永久登録抹消手続きを行えば問題ありません。
また、解体せずにおきたい場合は、普通自動車と同様に「一時抹消登録」の選択も可能です。
ローン残債がある場合は「所有権解除」手続き
所有者がすでに亡くなっていたとしても、ローンが残っている自動車は勝手に廃車できません。
自動車の名義はローン会社やディーラーになっているケースがほとんどですから、「所有権解除」手続きを申請しましょう。ローン残債を完納すれば、相手は所有権解除に応じてくれるはずです。
自動車の所有権が解除されれば、家族・親族が自動車を相続して名義変更・永久登録抹消手続きを行えます。
軽自動車の場合は、そのまま名義変更・永久登録抹消手続きすればよいでしょう。
所有者が死亡した自動車の相続手続きで必要な書類
所有車死亡の普通自動車を廃車にしたいときは、まず相続手続きが必要です。必要な書類はケースバイケースなので、わが家のケースを想定して準備してください。
新しい所有者が名義変更の手続きをする場合
相続人が複数いる場合は、「遺産分割協議」を行ってそれぞれの財産の取り分を決めます。この時故人の自動車を相続すると決まった人が、相続手続きを行わなければなりません。
具体的には、以下の書類が必要です。
自動車検査証「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」:所有車の死亡が分かり、相続人全員の記載があるもの相続人の印鑑証明・実印 遺産分割協議書:専用の様式有り。相続人全員の署名・実印が必要車庫証明 |
先述のとおり、車庫証明については不要となる場合もあります。
相続した自動車が100万円以下の場合、遺産分割協議書に代わり「遺産分割協議成立申立書」を提出しても構いません。ただし、査定証または査定価格であることを確認できる資料が必要です。
新しい所有者が自動車を永久抹消登録する場合
二度と故人の自動車に乗らない場合は、廃車にしてしまってから永久登録抹消手続きを行います。このとき運輸支局や軽自動車検査協会に持参する書類は、以下のとおりです。
解体した時の「移動報告番号」「解体報告記録がなされた日」(業者から教えてもらう)自動車リサイクル券自動車リサイクル料金の証明書自動車検査証ナンバープレート(前後)「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」所有者の印鑑証明・実印 |
申請時に車検が1カ月以上残っていた場合は、自動車重量税の還付があります。還付を受ける金融機関口座情報・マイナンバー情報も必要です。
自動車の相続・廃車手続きのポイント
相続人がすでに自動車を所有している場合、廃車のためだけに相続手続きをするのは面倒に感じるかもしれません。しかし相続放棄をしない限り、相続手続きは必須です。自動車の相続で覚えておきたいポイントを紹介します。
相続手続きを怠るとトラブルのリスクがある
自動車の相続手続きを怠ると、以下のトラブルが懸念されます。
- 自動車税納付のトラブル
- 保険のトラブル
- 還付金のトラブル
自動車税は名義人の住所宛に送られるため、納付書が届かずに税金を滞納する恐れがあります。そのまま放置すれば廃車にしたくてもできなかったり、延滞金の支払いを求められたりするでしょう。
また名義を変えないまま事故を起こした場合、契約内容によっては保険が適用されません。対人・物損事故等で、多額の損害賠償が求められるケースもあります。
この他、名義変更を行わないと自動車重量税・自動車税・自賠責保険が還付されないデメリットもあります。
道路運送車両法では、「所有者の変更があった場合、その事実が発生した日から15日以内に国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」と明示されています。[注2]
名義変更は早めに行いましょう。
[注2]e-Gov,「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)」,
廃車手続きは専門業者に依頼するとスムーズ
所有者が死亡した自動車の名義変更・永久登録抹消手続きは、コストや手間暇が掛ります。故人と離れて暮らしている人や多忙で時間を取れない人は、廃車や買い取りを請け負う専門業者に依頼するのがおすすめです。
業者が面倒な名義変更・永久登録抹消手続きを代行してくれるため、運輸支局や軽自動車検査協会に足を運ぶ必要がありません。
分からないこともその場で質問できるため、スムーズに全ての手続きを終えられるでしょう。
【まとめ】
所有者が死亡した自動車は適切な手続きを行おう
所有者が死亡した場合、自動車は財産として相続が必要です。普通自動車を廃車にしてしまいたい場合は、まず自動車の名義を相続人に変更することから始めましょう。
「面倒だから」と名義変更・永久登録抹消手続きを怠ると、後に大きなトラブルとなる恐れがあります。自動車の相続人は速やかに手続きを開始し、廃車を行ってください。「自分では無理」という場合は、専門業者に依頼すれば安心です。
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