要注意、相続放棄と車の処分について

すべての相続人が相続を放棄してしまい、被相続人の名義となっている自動車を処分したい場合、シチュエーションによって方法が異なります。重要となるのが、その自動車に財産的価値があるのか、所有権は誰にあるのかといった点です。自動車を処分する際は適切な手段が必要なことを把握しておきましょう。今回は、相続放棄と自動車の処分について解説します。
初度登録から5年以上が経過している場合
被相続人の名義となっている自動車が、初度登録から5年以上経過している場合、廃車にしてしまっても財産の処分とはならないとされています。すなわち、初度登録してから5年以上経過すると、財産としての価値がないとして認められるのです。
自動車税が未納だと、自動車を廃車できません。そのため、上記のような条件を満たしていたとしても廃車は不可能です。自動車税を支払う際、被相続人の財産を用いて完納させたいところでしょう。被相続人の財産を使用して自動車税を支払ってしまうと、財産を処分する行為として判断されないか不安なところです。
この点に関しては、仮に被相続人の財産を使用して自動車税を完納してしまっても、財産の処分として扱わないとされています。期限の到来した債務の弁済、として判断されるためです。
しかし、すべてのシチュエーションでそのように判断されるとは限りません。場合によっては財産の処分として認められてしまう恐れがあります。しかしいつまでも財産としての価値がない自動車を所持し続けるにもリスクがともないます。
自動車を保管するためには、費用が発生します。保管するための費用に被相続人の財産を使用すると、財産を処分する行為として判断されてしまいかねません。
車に価値があると判断される場合(相続財産管理人)
財産的価値があると判断される場合、そのまま処分する行為は財産の処分に該当してしまうため、不可能です。だからといって自分で保管し続けていくのはあまり現実的ではありません。自動車は所持しているだけで自動車税や駐車場代といった維持費が発生してしまいます。
また、適切な方法で保管しているつもりでも、よほど手の込んだ保管方法でなければ自動車の劣化は思った以上の速度で進んでいきます。いざ売ろうと決心したタイミングでは、売却額が少ないかもしれません。
そのため、次の所有者が現れる見込みがないのであれば、多少費用が発生したとしても早い段階で売却してしまったほうが得策です。全相続人が相続を放棄している場合、財産を管理する人物(相続財産管理人)が選ばれるのは、その財産に管理が必要だと利害関係者から申し立てがあった場合のみです。
それでも相続財産管理人を選び出し、適切な方法で自動車を手放そうとする場合、家庭裁判所などに依頼することになります。このとき、家事予納金の納付が必要です。家事予納金は、数十万円からおよそ100万円にものぼるとされています。
<h2>ローンが残っている場合の対応</h2>
自動車を購入する際、ローンを利用することが多いでしょう。基本的には販売会社をとおしてローンを申し立てることになります。販売会社をとおしているため、ローンが完済するまで自動車の所有権は販売会社にあるのが一般的です。
そのため、ローンが残っている場合、自動車の所有権は被相続人にはありません。処分してしまっても財産の処分にはあたらないのです。自動車の所有権がある販売会社やクレジット会社をとおして自動車を処分してもらいます。
しかし、もちろんすべてのシチュエーションで通用するわけではありません。販売会社ではなく金融機関のマイカーローンなどを利用している場合、被相続人に自動車の所有権があります。そのため、ローンを返済している最中でも相続される財産としてみなされますので、適切な処理[が求められるのです。
故人の自動車を手放す際は適切な手段で行いましょう
故人が大切に所持していた自動車だったとしても、いつの日か手放すときは必ず来てしまいます。保管しておきたい気持ちもあるかもしれませんが、いつまでも所持しているのはあまり現実的ではありません。一方で、できるだけ早く処分したい場合もあるでしょう。
自動車を処分する際に重要となるのが、財産的価値の有無と自動車の所有権です。勝手に処分してしまうわけにはいかず、ケースによって対応方法が全く違います。手続きが面倒だと感じたら専門業者に手続代行を依頼し、処分してもらいましょう。
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