2022.03.11

軽自動車の廃車手続きはどこですればいい?他県でもできるの?

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所有している軽自動車の廃車を考えているけれど、どこですればいいのかわからないという方のために、今回は軽自動車の廃車手続きに関して解説します。引っ越しで他県ナンバーの軽自動車を使用していた場合でも、現在住んでいる地域で廃車にできるのでしょうか。

軽自動車を廃車にするには必ず廃車手続きが必要になります。廃車を検討している方はこの記事をチェックして、正しく手続きしてください。

軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行う

普通車の場合、廃車手続きは運輸支局で行います。しかし軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で行わなければなりません。軽自動車検査協会は全国各地にあります。現在お住まいの場所から一番近い軽自動車検査協会は、軽自動車検査協会のホームページで検索してください。

間違って運輸支局に行っても手続きはできませんので、注意しましょう。

軽自動車の廃車手続きは二種類ある

軽自動車の廃車手続きは、一時的に車の登録を抹消する一時抹消登録(自動車検査証返納届)と、永久にその車を公道で走れなくする永久抹消登録(解体返納)の二つがあります。手続きを行う場所は異なりますが、これは普通自動車の場合も同じです。種類によって必要なものが変わってくるので、確認しておきましょう。

一時抹消登録(自動車検査証返納届)

一定の期間軽自動車に乗る必要がないのなら、一時抹消登録をおすすめします。この登録をすることで、翌年度から自動車税が課せられなかったり、車検の更新が行われないというメリットがあります。

一時抹消登録をする際に必要になるものは以下です。[注1]

  • ナンバープレート前後2枚
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

廃車手続きは代理人に任せて手続きしてもらうことができますが、その場合は『申請依頼書』が必要です。申請依頼書には代理人の氏名、住所の記入が必要です。

必要なものをそろえて軽自動車検査協会に行き、軽第4号様式という書類を受け取ります。内容に間違いがないように記入したら、軽第4号様式とナンバープレートを窓口に提出しましょう。軽自動車税申告書が手渡されますので、間違いがないように記入し、申告書を窓口に提出すると、自動車検査証返納証明書が手渡されます。

その後、税申告窓口で軽自動車税申告書を提出し、手続きは全て完了です。

[注1]軽自動車検査協会 本部「自動車検査証返納届(一時使用中止)」(2022-01-28)

永久抹消登録(解体返納)

永久抹消登録は、廃車にする軽自動車に対して行う手続きです。一度永久抹消登録をすると、その車は二度と公道を走ることができません。永久抹消登録する際に必要なものは以下の通りです。[注2]

  • ナンバープレート前後2枚
  • 自動車検査証(車検証)
  • 解体届出書(軽第4号様式の3)
  • 使用済自動車引取証明書

廃車手続きは代理人に任せることができますが、その場合は『申請依頼書』が必要です。申請依頼書には代理人の氏名、住所の記入が必要です。

必要書類をそろえて軽自動車検査協会に行き、軽第4号様式の3を受け取ります。自動車検査証を確認しながら間違いがないように記入してください。記入したらナンバープレート2枚とともに、窓口に提出して軽自動車税申告書を受け取ります。この申告書をさらに間違いがないよう記入して再度窓口に提出し、税申告窓口で軽自動車税申告書を提出すれば、永久抹消登録は完了です。

[注2]軽自動車検査協会 本部,「解体返納」(2022-01-28)

他県ナンバーの軽自動車も現在住んでいる地域で手続きできる?

引っ越しして現在住んでいる場所に軽自動車を持ってきたけれど、廃車を検討しているという方もいるでしょう。軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会でできるとお話しましたが、ナンバーを登録した場所にわざわざ自動車を持っていって手続きするのは大変です。

軽自動車の廃車手続きは、他県ナンバーであっても現在住んでいる地域にある軽自動車検査協会でできます。ただ他県ナンバーの軽自動車を廃車手続きする場合は、同時に住所変更を行わなくてはなりません。引っ越してすぐ廃車にする場合でも、まず住民票の移動が必要になりますので、注意してください。

軽自動車の住所変更に必要なもの

他県ナンバーの軽自動車は、原則として車検証に記載がある住所から変更があった15日以内に住所変更を行わなければなりません。[注3]

引っ越してすぐ持ってきた軽自動車を廃車にするのであれば、住所変更手続きと廃車手続きが同時にできます。

軽自動車の住所変更に必要なものは以下の通りです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 住民票の写しもしくは印鑑証明書(発行から3か月以内のもの、コピー可)
  • ナンバープレート2枚
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

廃車手続きは代理人に任せることができますが、その場合は『申請依頼書』が必要です。申請依頼書には代理人の氏名、住所の記入が必要です。

これらをもって最寄りの軽自動車検査協会にいきましょう。法人が所有している軽自動車の場合は、住民票の写しもしくは印鑑証明書に代わって、商業登記謄本・登記事項証明書が必要です。

[注3]軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」(2022-01-28)

軽自動車の廃車手続きは必ず軽自動車検査協会へ

同じ自動車ですし、廃車手続きの種類も同じなのですが、普通車と軽自動車では手続きを行う場所が異なります。軽自動車の廃車手続きをする際は、必ず軽自動車検査協会に行きましょう。他県ナンバーの軽自動車を廃車にする場合は、住所変更を先に行う必要がありますので、必要なものをきちんとそろえておいてください。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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