普通車の廃車手続き方法と必要書類

廃車について、手順や必要書類の確認などその煩雑な手続きに不安や面倒臭さを感じる方は多いのではないかと思います。
そういった方々のお悩みを解決するためにソコカラでは、煩わしい廃車手続きをすべて無料で代行いたします。ご安心してお任せください!
どんな準備や手続きが必要になるのか知っていただくことで実際の廃車の際には、よりスムーズな手続きが可能になりますので、ここでは一般的な廃車手続きについてご説明いたします。

普通車の廃車手続き方法と必要書類

普通車とは

自動車には道路運送車両法によるものと道路交通法によるものの2つの分類があります。自動車の検査、登録、届出、強制保険については道路運送車両法が、運転免許、交通取締については道路交通法の分類が用いられます。
廃車手続きについては道路運送車両法による分類が適用されます。

種類 自動車 原動機付自転車
普通自動車 小型自動車 軽自動車 大型特殊自動車 小型特殊自動車 第1種原動機付自転車 第2種原動機付自転車
農耕作業用 荷役運搬・土木建設作業用
代表的な自動車 バス
トラック
乗用車
小型トラック
小型乗用車
三輪トラック 大型オートバイ 軽トラック
軽乗用車
オートバイ ロードローラー
ブルドーザー
農耕用トラクター フォークリフト
ショベルローダー
ミニバイク バイク
構造 車輪数 4以上 4以上 3 2 3以上 2 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 2
大きさ
(m)
長さ

高さ
四輪以上の小型自動車より
大きいもの
4.7以下
1.7以下
2.0以下
三輪の軽自動車より
大きいもの
二輪の軽自動車より
大きいもの
3.4以下
1.48以下
2.0以下
2.5以下
1.3以下
2.0以下
制限なし 制限なし 4.7以下
1.7以下
2.8以下
2.5以下
1.3以下
2.0以下
2.5以下
1.3以下
2.0以下
エンジンの総排気量
(cc)
同上 660をこえ2,000以下 660をこえる 250をこえる 660以下 125をこえ250以下 制限なし 制限なし 制限なし 50以下 50をこえ125以下
検査 × × × × × ×
登録 × × × × × × ×
届出 × × × × × × × × × ×
強制保険 ×

一般社団法人自動車検査登録情報協会HPから引用

その中で一般的に「普通車」と表現される自動車は、上記表の普通自動車ではなく

  • 普通自動車の中の乗用車
  • 小型自動車の中の乗用車

を指します。つまり排気量660ccを超える乗用車が、一般的に普通車と呼ばれています。

普通車の廃車手続き

それぞれの廃車手続きについて必要な手順は以下の通りです。

(永久抹消登録)普通車の廃車の流れ

必要書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!

※必要書類は下段「自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類」を参照

陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。

1
書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。 その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。

※重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。

2
ナンバープレートを返納窓口に返納します。
3
「手数料納付書」の必要項目を記入します。(この際一時抹消登録と違い印紙を貼る必要はありません)
4
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
5
重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。

※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

(一時抹消登録)普通車の廃車の流れ

必要書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!

※必要書類は下段「一時抹消登録申請をする場合に必要な書類」「解体届出の手続きをする場合に必要な書類」を参照

陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。

1
書類販売窓口で「第3号様式の2」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
2
ナンバープレートを返納窓口に返納します。
3
「手数料納付書」の必要項目を記入して一時抹消登録手数料350円の印紙を貼ります。
4
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ「一時抹消登録証明書」が発行されます。

普通車を一時抹消登録後に解体する場合

一時抹消登録後、自動車を解体処理した場合、引取り業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てから「解体届」をする必要があります。

手続きのために必要となる書類は以下の通りです。

  • 一時抹消登録証明書(原本)

代理人が申請に行く場合、解体届出用の委任状が別途必要になります。

上記の書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!

陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。

1
書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。 その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。

※重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。

2
必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
3
重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。

※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類

普通車

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 車検証に記載されている所有者の印鑑登録証明書

※車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要

代理人が陸運支局へいく場合

  • 委任状(所有者の印鑑証明印の押印が必要)

軽自動車

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 車検証に記載されている所有者/使用者の認印

代理人が軽自動車検査協会へいく場合

  • 委任状(所有者の印鑑証明印の押印が必要)

一時抹消登録申請をする場合に必要な書類

普通車

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 車検証に記載されている所有者の印鑑登録証明書

※車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要

代理人が陸運支局へいく場合

  • 委任状(所有者の印鑑証明印の押印が必要)

軽自動車

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 車検証に記載されている所有者/使用者の認印

代理人が軽自動車検査協会へいく場合

  • 委任状(所有者の印鑑証明印の押印が必要)

解体届出の手続きをする場合に必要な書類

普通車

  • 一時抹消登録証明書(原本)

代理人が申請に行く場合

  • 解体届出用の委任状が別途必要になります。

軽自動車

  • 必要書類は永久抹消登録申請手続きと同様

代理人が申請に行く場合

  • 他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要

追加で別途書類が必要な場合

複数回の転入をされている場合

繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要になります。また氏名変更を行う場合は、車検証記載の氏名から、現氏名への変更が記載された住民票が必要になります。

所有者の印鑑証明と車検証の内容に相違があった場合

車検証の所有者、印鑑証明書それぞれの氏名・住所が同一でなければ陸運局での手続きができません。

住民票

引越しが一回の場合
発行から2ヶ月以内のもの

戸籍の附票

引越しが二回以上の場合
発行から2ヶ月以内のもの

戸籍謄本 or 抄本

氏名が変わっている場合
発行から2ヶ月以内のもの

車検証上の所有者欄に記載されている名義がディーラーやローン会社の場合

所有者がローン会社(信販会社・ディーラー)・法人の場合は、購入した販売店に以下の書類を取り寄せする事ができます。
印鑑登録の承認書は利用することはできません。

印鑑証明書

ローン会社または
法人から発行してもらいます

譲渡証明書

住所が異なる場合は
登記簿謄本が必要です
発行から2ヶ月以内のもの

委任状

発行から2ヶ月以内のもの

その他の特殊な事例としては下記のような場合もございますが、不明またはご不安の際はぜひ当社までご相談ください。

  • お車の所有者が既にお亡くなりになられている場合
  • 車検証等の必要書類を紛失している場合
  • 緑色ナンバープレートの普通自動車の場合
  • お車の所有者が未成年の場合

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