人身事故を起こしてしまった場合の罰金と減点

車を運転する上で、絶対に避けなければいけないのが人身事故です。大きなペナルティが課せられるだけではなく、相手の容体によっては刑事罰も免れません。そして何より、被害者・加害者共にその後の人生に大きな影響を及ぼしてしまいます。
この記事では、人身事故を起こしてしまった場合の罰金と減点についてご紹介します。
目次
人身事故を起こした場合の処罰の種類
人身事故を起こした場合に受ける処罰は3つあります。
1. 刑事処分
刑事処分は刑事罰の観点から受ける処罰のことです。人身事故で相手を死亡させてしまった場合は、自動車運転死傷行為処罰法や過失運転致死罪、危険運転死傷罪、殺人罪などが成立します。
これらの処罰によって受ける罰は罰金刑、禁固刑、懲役刑などです。一般的な犯罪と同じ扱いになります。どの罰が適用されるかは状況によりますが、自動車運転での死傷事故は厳罰化が進んでおり、重い罪を背負うことがあります。
罰金として支払う金額は、最低でも12万円、最大50万円です。注意しなくてはいけないのが、これはあくまでも刑事処分における罰金ということです。
後述する民事処分ではさらに多額の罰金を支払わなくてはいけません。
2. 民事処分
民事処分とは民法に則って、相手の損害を損害賠償金という形で支払う義務が生じることです。単に怪我の治療費を払えばいいというわけではありません。事故が起こって相手が働くことができない場合、本来であれば稼ぐことができたはずのお金も支払わなくてはいけませんし、自動車同士の事故であるならば車などの物的損害に対する賠償金も支払わなくてはいけません。
また、事故で後遺症が残った場合は、多額の賠償金や精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求される場合もあります。これらの一部は自賠責保険で賄うことができますが、不足した分に関してはもちろん自らの負担となります。
3. 行政処分
最後は行政処分です。スピード違反などで減点されたなどのケースは、この行政処分によるものです。交通事故の内容などによって減点される点数は異なり、一定点数以上となると免許が取り消されます。
行政処分の減点
行政処分の減点の点数はどのようにして決められているのでしょうか。
1. 基礎点数と付加点数
行政処分の減点点数は基礎点数と付加点数の合計で決定されます。この基礎点数には一般違反行為と特定違反行為の2 種類あり、特定違反行為には故意による殺人や事故、傷害、酒酔い運転などが含まれます。
特定違反行為をおこなった場合は、ほぼ確実に免許取り消しまで減点をされます。
2. 一般違反行為の減点点数
一般違反行為の減点点数は、1〜25点までの間で11に区分されています。違反内容に応じて点数が決められます。このなかで最も重い25点が減点されるケースとしては、酒気帯び運転、そして過労運転が挙げられます。
これも特定違反行為と同様、1回の違反で免許取り消し処分となります。
3. 付加点数
付加点数は交通事故によって周囲の状況や相手がどのような状態になったかで変わります。また、こちら側に一方的に非がある場合と、相手にも非がある場合でも異なります。たとえば、加害者の不注意によって相手にまったく過失がないのに交通事故を起こし、死なせてしまった場合は20点の減点となります。相手にも非がある場合は、13点の減点となります。
相手の怪我の度合いによって異なるため、一概にどれだけ減点されるかを断定することはできません。
免停となる点数
減点は積み重なってしまうと免許取り消しとなってしまいますが、何点で免停処分になるのかは、過去に免停や免許取り消しになったことがあるかで異なってきます。
たとえば、15点の違反を行ったとします。過去に免停などになったことがない場合は、1年の欠格期間が発生します。これが仮に過去に3回以上免停になったことがあると、欠格期間は2年に延長されます。そして、そのなかで免許取り消しになったことがあると、4年に延長されます。
繰り返し違反を重ねている人に対しては重いペナルティがあるので、違反を起こさないような安全運転を心がけましょう。
車を運転するときは安全運転を第一に
もし人身事故を起こしてしまったらどのような罰則があるのかを考えるよりも、いかに安全運転を心がけるかのほうが重要です。
重い人身事故を起こしてしまうと、相手や相手の家族、そして自分自身の人生が大きく変わってしまいます。お互いのためにも安全運転を心がけましょう。
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