2024.09.26

軽い事故・人身事故の違反点数はどのくらい?加算される違反点数や処分の流れを解説

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車を運転していると、誰しもが不安に感じるのが「人身事故」。万が一、人身事故を起こしてしまったら、どのような法的影響があるのでしょうか?この記事では、人身事故を起こした場合に発生する違反点数や処分の流れについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。 この記事を読めば、人身事故に巻き込まれた時の対処法や、運転免許に対する影響を理解することができます。人身事故に備え、万が一の事態に冷静に対処できるよう、ぜひ最後まで読んでみてください。

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人身事故とはどのような事故なのか?物損事故との違い

交通事故は「人身事故」と「物損事故」の2つに分かれています。事故がどちらに該当するかで処分内容は異なります。

どのような事故の場合に該当するのかそれぞれ説明していきます。

人身事故とは?

人身事故は、交通事故によって人が直接的に怪我をする事故のことです。事故で人が怪我をし、警察に通報された場合、正式に「人身事故」として扱われます。警察に怪我をした人の診断書が提出された時点で、人身事故として認められます。人身事故を起こした人は、行政的な処分だけでなく、刑事責任や民事責任を負う可能性があるため、注意が必要です。

物損事故とは?

物損事故は、交通事故が発生した際に他の車両やトンネルや橋などの道路施設の物に損害を与えるもので、負傷者や死亡者が出ない事故のことです。例えば、駐車中の車に追突して車体に傷をつけた場合や、ガードレールに衝突して損傷を与えた場合などがこれに該当します。すべての交通事故と同様に、物損事故も警察への届け出が必要です。

物損事故の場合、通常、行政処分や刑事処分は科されませんが、被害物の修理費用や交換費用など、発生した損害を賠償する責任があります。

物損事故から人身事故へ変更される可能性もある

物損事故として処理された事件でも、後になって被害者に怪我や痛みが発生し、人身事故に切り替わるケースがあります。事故直後は問題なかったとしても、時間が経ってから症状が出てきた場合、被害者やその関係者が警察に申し立てを行い、人身事故として再捜査されることがあります。物損事故から人身事故に変更されると、加害者に対する行政処分、刑事責任、民事責任のいずれもが大幅に重くなります。事故発生時は、その場での対応だけでなく、その後も体の変化に注意することが大切です。

軽い人身事故の場合は物損事故になる可能性もある

事故の被害者が、怪我などによる深刻な影響がないと判断し、病院へ行く必要がない場合、警察は事故を「物損事故」として処理することがあります。しかし、事故後に被害者が体調不良を訴えるなどの状況が発生すると、物損事故は「人身事故」に切り替わる可能性があります。事故が物損事故として処理されたとしても、加害者は被害者に対して誠意を持って謝罪し、必要に応じて損害を賠償する必要があります。

人身事故で科される3つの処分

人身事故を起こすと、加害者は以下の処分を受けることになります。

  • 運転免許の点数などを決める「行政処分」
  • 罰金や懲役を決める「刑事処分」
  • 損害賠償や慰謝料を決める「民事処分」

これら3つの処分はそれぞれに独立したもので、目的も異なります。それぞれ見ていきましょう。

運転免許の点数などを決める「行政処分」

人身事故が発生した際、その事故による責任の重さに応じて適用される「行政処分」は、道路交通の安全確保を目的として公安委員会により行われます。

運転者には、事故の種類や重さに応じて点数が加算され、点数が一定の基準に達すると、「免許停止」や「免許取り消し」の処分が下されます。

安全運転義務違反などの場合、運転者は反則金を支払う必要があり、運転者が犯した違反の種類と車両の種類によって異なります。

具体的な金額や点数は後ほど解説します。

罰金や懲役を決める「刑事処分」

「刑事処分」は、交通事故による死傷があった場合に適用されるもので、道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法に基づいています。

刑事処分は、重大な違反行為に対して法律が定める罰を科すことです。

「懲役刑」や「禁固刑」、「罰金刑」などの処分は、検察官による起訴後、刑事裁判での審理を経て、裁判所が判決を下すことにより決定されます。

交通事故による人身事故で一般的に問われる罪には以下のようなものがあります。

  • 過失運転致死傷罪
  • 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
  • 危険運転致死傷罪
  • 救護義務違反(ひき逃げ)
  • 危険防止措置義務違反
  • 報告義務違反
  • 無免許運転

刑事処分は、法律による罰を通じて社会秩序の維持を図るものです。

交通事故による人身事故は、重大性を考慮して、厳罰化の傾向にあります。

損害賠償や慰謝料を決める「民事処分」

民事処分とは、交通事故により被害者が受けた損害に対して、加害者またはその保険会社が金銭的補償を行うことです。民事処分は、民法や自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて行われます。

損害賠償は大きく分けて以下のカテゴリーに分類されます。

  • 治療費
  • 修理費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 慰謝料

自賠責保険は、被害者の治療費や慰謝料などの基本的な補償を行いますが、補償額には上限があるので確認しておくと良いでしょう。

賠償金額は、被害者の実際の損害を基に算出され、 加害者と被害者間で損害賠償の内容について交渉後に双方の合意のもと、示談契約が締結されます。

示談金は 加害者が直接、被害者に対して支払う場合と加害者の任意保険会社が被害者に対して支払う場合に分かれています。

人身事故の違反点数と罰金に関して

ここでは、人身事故を起こした場合、具体的にどのような行政処分と刑事処分を受けることになるのかを解説していきましょう。

人身事故の場合に受ける「行政処分」

交通事故による行政処分として「違反点数制度」が採用されており、運転者の運転免許に点数が加算されます。

違反行為ごとに基礎点数が定められており、交通事故を起こした場合にはその基礎点数に加えて、事故の内容に応じた付加点数が加算されます。

<基礎点数>

  • 無灯火運転:1点
  • 安全運転義務違反: 2点
  • 交差点安全進行義務違反: 2点
  • 追い越し違反:2点
  • 急ブレーキ禁止違反: 2点
  • スピード違反:1〜12点(超過速度による)
  • 無車検運行:6点
  • 無保険運行:6点
  • 無免許運転:25点

<付加点数(事故による)>

  • 死亡事故: 20点
  • 治療期間3カ月以上の重傷事故: 13点
  • 治療期間30日以上3カ月未満の事故: 9点
  • 治療期間15日以上30日未満の事故: 6点
  • 治療期間15日未満の軽傷事故または建造物損壊: 3点

違反が発生した場合、加算される点数に基づいて行政処分が行われます。処分が決定すると、運転者に通知が行われ、必要に応じて意見の聴取などの手続きが進められます。

処分に対する不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことが可能です。点数が一定基準を超えると、免許停止や免許取り消しといった重い処分が下されることになります。

人身事故の場合に受ける「刑事処分」

刑事処分は、交通事故における加害者の行為が刑法やその他の法律に違反する場合に適用されます。

特に重大な交通事故に対する処罰を定めており、主に以下2つの法律に基づいて処分が行われます。

  • 酒酔い運転や危険運転致死傷罪などが含まれる「​​自動車運転死傷行為処罰法」
  • 違反の程度に応じて罰金や懲役が科される「道路交通法」

事故による被害者の負傷の程度に応じた罰則の具体例は以下の通りです。

負傷の程度 刑罰
死亡 懲役刑7年以下または禁固刑
治療期間が3か月以上または後遺障害あり 懲役刑・禁固刑または罰金刑50万円
治療期間が30日以上3か月未満 罰金刑30万円~50万円
治療期間が15日以上30日未満 罰金刑20万円~30万円
治療期間が15日未満または建造物の損壊に係る交通事故 罰金刑12万円~30万円

人身事故における刑事処分は、その重大性により慎重に適用されるため、運転者は常に安全運転を心がけ、法規を遵守することが重要です。

免許停止や免許取り消しになる点数に関して

人身事故を起こして、規定の点数に達してしまった場合は、免許停止や免許取り消しといった行政処分が下されます。

具体的に、どのような点数になると免許停止や免許取り消しになるのか解説していきます。

違反点数が6点以上だと「免許停止」

「免許停止」とは、運転免許が一時的に停止される行政処分のことで、違反点数の累積に基づいて処分が行われます。

免許停止の処分を受けると、指定された期間、運転ができなくなりますが、期間が過ぎれば免許は再び運転可能です。

免許停止に至る点数は、運転者の過去3年間の違反歴によって異なります。具体的な点数のしきい値は以下の通りです。

免許停止の点数基準表

過去3年間の免停回数 30日 60日 90日 120日 150日 180日
なし 6~8点 9~11点 12~14点
1回 4~5点 6~7点 8~9点
2回 2点 3点 4点
3回 2点 3点
4回以上 2点 3点

免停の期間は、過去3年間に受けた免停の回数と、その期間に累積した違反点数によって決定されます。点数が高ければ高いほど、また違反回数が多ければ多いほど、受ける処分の期間も長くなります。

違反点数が15点以上だと「免許取り消し」

「免許取り消し」は、運転者が交通法規を重大に違反した場合に適用される処分で、過去3年間の違反歴に応じて、運転免許が完全に無効とされる制度です。

免許取り消しの処分を受けると、指定された欠格期間の間は免許の再取得が不可能となります。

免許取り消しには、「一般違反行為」と「特定違反行為」の2つがあり、それぞれに必要な点数が異なります。以下がその基準です。

一般違反行為の場合

違反点数 欠格期間 免許取り消し歴なし 免許取り消し歴あり
15〜24点 1年 可能 3年
25〜34点 2年 可能 4年
35〜39点 3年 可能 5年
40〜44点 4年 可能 5年
45点以上 5年 可能 10年

特定違反行為の場合

違反点数 欠格期間 免許取り消し歴なし 免許取り消し歴あり
35〜39点 3年 可能 5年
40〜44点 4年 可能 6年
45〜49点 5年 可能 7年
50〜54点 6年 可能 8年
55〜59点 7年 可能 9年
60点以上 10年 可能 10年

例えば、過去3年間に特定違反行為で35点を超える点数を累積した運転者は、少なくとも3年間は免許の再取得ができません。免許取り消し歴がある場合、これらの点数による欠格期間はさらに延長されます。

欠格期間は、免許取り消し後、新たに運転免許を取得できない期間を指します。期間中は、運転者が交通法規を再学習し、運転に対する責任感を高めるための猶予期間として設けられています。

免許の点数がリセットされる時期

免許の点数リセットは、運転者が一定期間無事故・無違反であることが条件です。期間によって、点数が0点に戻るかどうかが決まります。

運転者が前回の違反から1年間、何の違反も事故もなければ自動的に点数がクリアされます。

小規模な違反(1~3点の違反)であれば、2年間でリセット可能です。この場合、3カ月以上の無事故・無違反が必要とされ、少し長めの期間無事故・無違反を維持することで、より多くの点数をリセットできるチャンスがあります。

点数リセットのプロセスは自動的に行われますが、自分の違反点数が現在どの程度であるかを知るためには、運転証明書の発行を行うとよいでしょう。

運転証明書は、自動車安全運転センターやオンラインで申請が可能です。

証明書には過去の違反履歴や現在の点数が記載されており、手数料として670円が必要です。申し込みから交付まで1~2週間程度かかります。

停止処分者講習を受ければ、免停期間が縮まる

運転免許の点数制度下で免許停止(免停)になってしまった運転者には、一定の講習を受けることで免停期間を短縮する機会が与えられています。

停止処分者講習は、運転者が交通ルールの重要性を再認識し、再発防止を促すことを目的としています。ここでは、免停期間の短縮について、その講習の種類、条件ついて解説します。

短期講習

短期講習は、6点から8点の違反点数を持つ運転者が対象の講習で、元々の免停期間である30日を大幅に短縮することが可能です。

具体的な短縮期間は以下の通りです。

  • 成績「優」:29日間の短縮(実質1日の免停)
  • 成績「良」:25日間の短縮
  • 成績「可」:20日間の短縮

成績が「不可」となった場合、講習は免停期間の短縮には寄与しないため、通常の30日間の免停が適用されます。

講習の料金は12,600円ほどで、受講時間は1日6時間です。

中期講習

中期講習は、運転者が60日間の免停処分を受けている場合に適用される講習です。講習を受けることで、免停期間を最大で30日まで短縮することが可能です。

成績別の具体的な期間は以下の通りです。

  • 成績「優」:30日短縮
  • 成績「良」:27日短縮
  • 成績「可」:24日短縮

成績が「不可」となった場合は短縮の恩恵を受けることができず、定められた60日間の免停が適用されます。

講習の料金は21,000円ほどで、2日間、合計10時間の受講が必要です。

中期講習では、運転者の交通法規知識の向上と運転技能の確認を重視しており、交通法規に関する座学やシミュレーターによる模擬運転などがカリキュラムに含まれています。

長期講習

長期講習は、重い違反行為を犯した運転者が対象となる講習で、通常の免停期間である90日を大幅に短縮することが可能です。

具体的な条件は以下の通りです。

  • 成績「優」:45日短縮
  • 成績「良」:40日短縮
  • 成績「可」:35日短縮

成績が「不可」の場合は、短縮の恩恵を受けることができず、定められた90日間の免停が適用されます。講習の料金は28,000円ほどで、2日間、合計12時間の受講が必要です。

長期講習では、運転者の交通法規知識の向上と運転技能の確認を重視しており、講習内容は中期講習とほぼ同様です。

刑事処分や行政処分を受ける流れ

人身事故を起こした後、どのような流れで処分を受けることになるのか。

ここでは、刑事処分や行政処分を受ける以下の流れに関して解説していきます。

  1. 事故発生時の初動捜査と取り調べ
  2.  検察官による起訴判断・裁判過程
  3. 判決と処分

順番に見ていきましょう。

処分を受ける流れ①:事故発生時の初動捜査と取り調べ

事故発生直後、警察は現場に急行し、事故の状況を確認し、警察は事故現場での以下のような証拠収集を行います。

  • 目撃者の証言
  • 事故現場の写真撮影
  • 必要に応じて車両の位置関係の確認
  • 痕跡の測定

重大な違反が疑われる場合を除き、多くの交通事故において加害者は在宅の状態で捜査を受けます。

取り調べは、事故の原因、運転者の状態、違反の有無などに焦点を当てて行われ、警察の捜査が終了すると、事件は検察官の手に渡ります。

検察官は警察からの報告書を基にして、起訴するかどうか判断されるのです。

処分を受ける流れ②: 検察官による起訴判断・裁判過程

検察官は事故の重大性、加害者の過失の度合い、被害者との和解状況などを考慮して、正式に起訴するか、不起訴処分(起訴猶予含む)とするかを決定します。

交通事故関連の多くの事件は、罰金刑や科料で処理可能な軽微なものであれば略式裁判で処理されることが一般的です。

重大な事故や刑罰が予想される場合は、公判手続きによる裁判が行われます。裁判所は証拠や証言を基にして加害者に対する判決を下します。

処分を受ける流れ③: 判決と処分

判決により罰金、懲役などの刑罰が言い渡された場合、その刑は直ちに執行されます。

また、行政処分としての免許取消や免許停止も、刑事裁判の結果に基づいて行われることがあります。

まとめ

本記事では、軽い事故・人身事故の違反点数や処分の流れなどを解説していきました。

人身事故を起こした際には、その重さに応じて違反点数が加算され、点数が一定の基準を超えると、免許の停止や取消の対象となり得ます。

交通事故が発生した場合、警察による捜査が行われ、その結果によって刑事処分や行政処分が科されることがあります。重大な違反行為や事故には、厳しい処分が下されることが一般的です。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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